空き家を放置しておくのは危険!固定資産税6倍で罰金になるって本当?
年々、ますます深刻化する空き家の放置。今や空き家は社会問題の一つとなっており、ついに政府も厳しい対応をとることを発表しました。
放置されている空き家は罰金の対象となり、その責任は名義人に課せられます。さらに、もし罰金に応じない場合は「固定資産税が6倍になる」というペナルティも!
相続した不動産など使わない建物を空き家にしている人は、しっかりと内容を把握して売却するなり有効活用するなどして問題を解決しなければなりません。
空き家に認定される条件
では、どんな基準で“空き家”と判断するのでしょうか。国土交通省が発表した「空き家対策に関する特別措置法」によると、『放置して1年以上が経過した建物』とのこと。
電気やガス、水道の使用状況などをチェックし、あきらかに住んでいる形跡がないと判断されると空き家として認定され罰金の対象になるようです。
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空き家のまま放置される理由
住まない建物は壊して更地にして土地として管理するのが通常の流れ。しかし、更地にするにも工事費や処分費が必要になり、コスト的にも負担が大きくなります。
そして一番の理由が、固定資産税の問題。土地だけの場合と建物付きの土地では固定資産税の額が異なり、空き家にしておくことで固定資産税が安いわけです。
その結果、処分するためのコストや固定資産税のことを考え更地にしない人が増えており、空き家のまま放置しておくケースが多く見受けられます。
空き家は管理が雑になり、素材が劣化して倒壊する可能性が高く危険。そうした理由から、政府は空き家を厳しく取り締まるために空き家対策に関する特別措置法を決定したのです。
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特定空き家に認定されるとデメリットだらけ!
空き家対策に関する特別措置法には「空き家」と「特定空き家」という区別があります。
通常の空き家は『放置して1年以上が経過した建物』ですが、特定空き家は、『衛生的に有害で倒壊の危険がある』と国土交通省が判断した空き家です。
ほかにも、外観や内観が劣化していることや地域住民への影響なども考慮され判断しますが、いずれにしても特定空き家に認定されるとデメリットだらけで厄介ですよ。
特定空き家の判断基準
- 倒壊や劣化など保安上、危険の対象となる空き家
破損していたり著しく劣化していたり、傾いていたり害虫が発生していたりなど、あきらかに管理が行き届いておらず将来的に倒壊のおそれがある状態。
- 衛生的に有害となる可能性が高い空き家
汚物、ゴミ、がれき、腐った木材、虫などの繁殖、手入れされていない雑草など、衛生的に問題があり長期にわたり管理されていない状態。
- 外観や内観が乱れていて、景観を損なう原因になる空き家
はがれおちた外観や著しく乱れた内観、落書きや汚物、ゴミや雑草などの影響により周辺の景色や景観を損なうおそれがあると判断される状態。
- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家
野良猫が住み着いていたり不審者が出入りしていたり、近所の子供が立ち寄って危険だったり、住民の生活に悪影響を及ぼすと判断される状態。
特定空き家に対する罰則
特定空き家に認定されると、地方自治体から忠告を受け、それまで優遇されていた固定資産税の控除や措置なども適用されなくなり、更地の状態と同じ6倍の固定資産税を支払う義務が発生します。
つまり、特定空き家に認定されると土地付きの建物でも土地と同じ固定資産税を支払うことになるのです。これが、「固定資産税6倍」という意味です。
さらに、50万円以下の罰金を支払わないといけない場合も・・・。特定空き家は罰則だらけでデメリットしかありません。空き家を放置しておくと、かなり厄介ですよね。
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空き家に認定されないためには?
更地の固定資産税は高い、これは土地を所有している人にとって常識。また、更地に家や建物を建てると減免措置が受けられ、固定資産税が6倍ほど安くなるのも常識。
しかし国土交通省が定めた現状の法律では、忠告や指導に従わない空き家は罰則として減免措置が適用外となり、土地と同じ6倍の固定資産税を請求されるおそれがあります。
空き家や特定空き家に認定されるのを防ぐには、定期的にメンテナンスすることが重要。1月に一度や2週間に一度など手入れして、空き家として判断されない環境を維持すること。
そして、たとえ使用しなくてもガスや水道、電気などは契約しておく必要があるでしょう。いつ空き家のチェックが行われるか分かりませんし、空き家でない形跡を残す必要があります。
でも、冷静に考えると住まない空き家を維持するのは手間のかかる作業です。将来的に移住しない場合や有効活用する予定がない場合は、やはり売却したほうが賢い選択かもしれませんね。
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