不動産に関する「登記簿謄本」と「登記済権利証(登記識別情報)」の役割
土地やマンションなどの不動産を法務局に登記することで、登記簿謄本に記載されます。
そして、登記簿への登記が完了したことを証明する書類が、登記済権利証(登記識別情報)です。
ここでは、登記簿謄本と登記済権利証(登記識別情報)について解説していきます。
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登記簿謄本と登記事項証明書
登記簿謄本は、不動産を登記することで記載されるバインダー式の本なのですが、2008年以降はコンピューターへの登録に変わったため、登記事項証明書と呼ばれるようになりました。なので、登記簿謄本=登記事項証明書と認識しておけば大丈夫です。
登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部、「土地」の項目では、所在や地番、地目や地積、取得原因及びその日付などが記されています。
その他、マンション(区分所有家屋)の場合は、敷地権の種類や割合が記されています。
これは、敷地権の目的としての土地の表示を証明するためです。
「建物」の項目には、所在や地番、家屋番号や種類、構造や床面積、取得原因及びその日付が記載されています。
その他、建物の名称が、一棟の建物や専有部分の表示を目的として、明記されています。
甲区の所有権に関する事項には、所有者の住所や氏名、登記の目的や不動産の取得年月日、そして取得原因が記されています。
そして乙区の所有権設定などの所有権以外の権利に関する事項では、登記の目的や原因や権利者などが記載されています。
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登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は、不動産のある地域を管轄している法務局にて行います。法務局が開いている平日の8時15分から17時15分までの間のみ、取得できます。
現在ではオンライン化(登記情報交換システム)が普及したおかげで、近くの法務局から他の地域の登記事項証明書を取得することもできるようになっています。
その際は、正確な地番と家屋番号が必須となっています。
地番や家屋番号は、固定資産税の納税通知書や、登記権利証に記されていますので、法務局に行く前にメモしておくと、手続きがスムーズになるのでおすすめです。
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登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用は、1通につき600円です。法務局内で販売されている収入印紙を購入して、支払うことになります。
1通に対して50枚を超えるものに関しては、50枚ごとに100円がプラスされます。
(登記情報交換システムを使った場合でも同じ金額となります)
登記識別情報(登記済権利証)
一般的に土地の権利証と呼ばれるものが、登記済権利証です。
先述したように、土地や建物などの「不動産の登記が完了しました」ということを証明するための書類です。紛失をしないよう注意してください。
登記識別情報は、2004年の不動産登記法の改正以降、コンピューターを使った取引ができるようにする目的で、登記済権利証の代わりに発行されるようになったものです。
登記識別情報には、登記の申請をした人だけに知らされる、英数字の組み合わせで構成される12桁の番号が記されています。この番号が本人確認の証明に使われるのですが、要するにキャッシュカードの暗証番号や、パスワードのようなものと認識していただけると良いかもしれません。
登録識別情報には基本的にシールが上に貼られています。他の人に見られないための配慮ですので、シールはできるだけ剥がさないようにしてください。
番号を知られる=盗まれるということですので、注意しましょう。
登記識別情報(登記済権利証)を紛失した場合
登記識別情報および登記済権利証は、紛失してしまった場合、再発行はできません。
そのため、きちんと保管しておくことが大切なのですが、何かのはずみで紛失してしまった場合、2つの手続きをする必要があります。
1.不正登記防止申出
なんとなく噛みやすい言葉ですが、不正に登記されてしまうことを防ぐための手続きです。この手続きを行うことで、3ヶ月間に限り、なりすましの登記を防止できます。3ヶ月を過ぎてもなりすまし登記のリスクがあるようでしたら、次の3ヶ月のための更新手続きをします。
ただし、あくまでも「防止」であって、「禁止」ではないので、もしこの手続を行う場合は、司法書士などの法律の専門家に代理人になってもらう方が良いかもしれません。
2.事前通知
どんなに探しても、登記識別情報(登記別権利証)が見つからなかった場合に使う方法です。
登記所より、登記の名義人となっている人が登記している住所宛に、事前通知が郵送されます。本人限定の受取郵便のため、受取には本人確認書類が必要となります。
そして事前通知の受け取り後2週間以内に、真偽についての申し出を行い、「本人である」という報告があってから、ようやく登記の手続きができるようになります。
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まとめ
不動産に関する登記簿謄本は、2008年以降は登記事項証明書となり、オンラインでの手続きができるようになっています。
登記済権利証は、不動産の「登記が完了した」ことを、証明する書類です。こちらも、2008年以降は登記識別情報と呼ばれる12桁の番号に変わっています。
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記事執筆者:西 恭平(不動産業歴17年・宅地建物取引士)
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西 恭平
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