不動産に関する「登記簿謄本」と「登記済権利証(登記識別情報)」の役割

不動産に関する「登記簿謄本」と「登記済権利証(登記識別情報)」の役割

土地やマンションなどの不動産を法務局に登記することで、登記簿謄本に記載されます。そして、登記簿への登記が完了したことを証明する書類が、登記済権利証(登記識別情報)です。

ここでは、登記簿謄本と登記済権利証(登記識別情報)について解説していきます。

※よく似た内容の記事はこちら
不動産の売買で出て来る「登記」とはなんでしょうか?

令和6年4月1日から相続登記がついに義務化!違反者には罰則の規定も…

 

登記簿謄本と登記事項証明書

62836112_l

登記簿謄本は、不動産を登記することで記載されるバインダー式の本なのですが、2008年以降はコンピューターへの登録に変わったため、登記事項証明書と呼ばれるようになりました。なので、登記簿謄本=登記事項証明書と認識しておけば大丈夫です。

登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部、「土地」の項目では、所在や地番、地目や地積、取得原因及びその日付などが記されています。

その他、マンション(区分所有家屋)の場合は、敷地権の種類や割合が記されています。これは、敷地権の目的としての土地の表示を証明するためです。

登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

〜法務局 ホームページ引用

 

「建物」の項目には、所在や地番、家屋番号や種類、構造や床面積、取得原因及びその日付が記載されています。その他、建物の名称が、一棟の建物や専有部分の表示を目的として、明記されています。

甲区の所有権に関する事項には、所有者の住所や氏名、登記の目的や不動産の取得年月日、そして取得原因が記されています。

そして乙区の所有権設定などの所有権以外の権利に関する事項では、登記の目的や原因や権利者などが記載されています。

※よく似た内容の記事はこちら
不動産登記は自分でもできる?不動産の登記と必要な書類について

 

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法

43923456 - woman with a check mark

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得は、不動産のある地域を管轄している法務局にて行います。法務局が開いている平日の8時15分から17時15分までの間のみ、取得できます。

現在ではオンライン化(登記情報交換システム)が普及したおかげで、近くの法務局から他の地域の登記事項証明書を取得することもできるようになっています。

その際は、正確な地番と家屋番号が必須となっています。

 

地番や家屋番号は、固定資産税の納税通知書や、登記権利証に記されていますので、法務局に行く前にメモしておくと、手続きがスムーズになるのでおすすめです。

※よく似た内容の記事はこちら
不動産の売却で「必要になる書類」と「所有権移転の登記」について

 

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用

62615202 - image of the house loan

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用は、1通につき600円です。法務局内で販売されている収入印紙を購入して、支払うことになります。

1通に対して50枚を超えるものに関しては、50枚ごとに100円がプラスされます。

(登記情報交換システムを使った場合でも同じ金額となります)

 

登記識別情報(登記済権利証)

一般的に土地の権利証と呼ばれるものが、登記済権利証です。

先述したように、土地や建物などの「不動産の登記が完了しました」ということを証明するための書類です。紛失をしないよう注意してください。

 

登記識別情報は、2004年の不動産登記法の改正以降、コンピューターを使った取引ができるようにする目的で、登記済権利証の代わりに発行されるようになったものです。

登記識別情報には、登記の申請をした人だけに知らされる、英数字の組み合わせで構成される12桁の番号が記されています。この番号が本人確認の証明に使われるのですが、要するにキャッシュカードの暗証番号や、パスワードのようなものと認識していただけると良いかもしれません。

 

登録識別情報には基本的にシールが上に貼られています。他の人に見られないための配慮ですので、シールはできるだけ剥がさないようにしてください。

番号を知られる=盗まれるということですので、注意しましょう。

権利証とは?

ー日本司法書士会連合会 ホームズページ引用ー

 

登記識別情報(登記済権利証)を紛失した場合

16029529 - depressed women

登記識別情報および登記済権利証は、紛失してしまった場合、再発行はできません。

そのため、きちんと保管しておくことが大切なのですが、何かのはずみで紛失してしまった場合、2つの手続きをする必要があります。

 

1.不正登記防止申出

なんとなく噛みやすい言葉ですが、不正に登記されてしまうことを防ぐための手続きです。この手続きを行うことで、3ヶ月間に限り、なりすましの登記を防止できます。3ヶ月を過ぎてもなりすまし登記のリスクがあるようでしたら、次の3ヶ月のための更新手続きをします。

ただし、あくまでも「防止」であって、「禁止」ではないので、もしこの手続を行う場合は、司法書士などの法律の専門家に代理人になってもらう方が良いかもしれません。

 

2.事前通知

どんなに探しても、登記識別情報(登記別権利証)が見つからなかった場合に使う方法です。

登記所より、登記の名義人となっている人が登記している住所宛に、事前通知が郵送されます。本人限定の受取郵便のため、受取には本人確認書類が必要となります。

 

そして事前通知の受け取り後2週間以内に、真偽についての申し出を行い、「本人である」という報告があってから、ようやく登記の手続きができるようになります。

※よく似た内容の記事はこちら
不動産を相続した場合の「登録免許税」と「登記の費用」について

【暴落予兆!不動産価格ヤバい】ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、ジェフ・ベゾス、ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスが自社株を大量売却!その意味するものとは!?

 

まとめ

不動産に関する登記簿謄本は、2008年以降は登記事項証明書となり、オンラインでの手続きができるようになっています。

登記済権利証は、不動産の「登記が完了した」ことを、証明する書類です。こちらも、2008年以降は登記識別情報と呼ばれる12桁の番号に変わっています。

お手持ちの物件を不動産査定してみてはいかがですか?

 

【無料物件査定はこちら】

  • 不動産一括査定サイトで、複数の業者からひっきりなしに、電話を掛けて来られたくない方。
  • 後悔しない不動産会社選びをされたい方。
  • 不動産コンサルティングマスターがご担当致します。
  • 既存住宅保険をご活用されるメリットデメリットをお知りになりたい方
  • 簡易インスペクションを無料でお受けされたい方

今すぐ、こちらからお問い合わせください。

 

私たちは、不動産売却のお仕事にポリシーを持って、ご対応をさせていただきます。

私たちが考えるお家のご売却は、「笑顔の数珠つなぎ」です。私たちの強みの一つに、リノベーションのデザイン力がございます。

これは、物件を売る前にリノベーション工事をしてくださいというお願いではありません

むしろ逆で、物件をご売却前に、リフォームなどの修繕をして売る必要はありません。

※細かくは割愛しますが、弊社のデータ分析では、最悪の場合、リフォーム費用(150万)をまるまる損をされたと聞いております。

 

今人気のリノベーションをこっそり覗いてみる?

 

リノベーションの施工事例を見て、本物のリノベーションが、どんなものなのか気になりませんか?

今、新築は価格が高い割には、居住空間が狭くなったことにお気づきですか?

中古買ってリノベーションする場合、新築買うより1000万円も安く、且つ、びっくりするほどいいお家にお住まいいただけます。

 

 

売る時リフォームする必要はありません!デザインを描いても十分リアリティを体感できます

 

私たちの不動産ご売却のポリシーは、売りたい人、買いたい人に心底喜んで頂くことです。

私たちなりの努力の甲斐あってか、「ご売却されるお客様」のお家が、新しい居住空間に生まれ変わり、そしてそのリノベーションされたお家を、お引き渡しする前に内見して頂けます。こちらの見学ツアーは、皆さま大変大喜びされます。

また、ご購入いただく買主様にも、ご自身のたっての希望だった。本当の意味での「わがまま」を押し通した!!

デザイン力のあるリノベーション空間を手に入れられたのです。毎日が「わくわく」の連続です。

最後に、ご自身の大切なお家、大事にお使い頂けます。

こちらが何よりも、私たちの不動産ご売却のポリシーでございます。

 

正しい不動産の専門家にアドバイスを求めるべき!

不動産をよく取引しているから、売れている相場について、なんでも知ってますという営業マンの声に惑わされないように致しましょう。例えば、法律といえば、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談を持ちかけます。しかし、不動産の場合は、不動産をよく取引しているだけで、専門家と語れるのでしょうか?

不動産の専門家は、不動産の市場動向から、世界的な経済を織り込んで、将来の不動産の価格を予測できなければ、専門家でも何でも無い。

将来の予測を立てるには、経済アナリストや、株価・為替・先物や債権といった金融の分野にまで、調査や注視などの行動が必要になります。

また、株価を知る上で、会社法や法人を所有して運営するというお金の流れなども含めて、「使える知識」でなければならず、ただ単に「知っている」だけでは、使い物になりません。

 

総合的に、売れる価格やチャレンジ価格・また売るタイミングなどは、適切な専門家のアドバイスを求めて、正しい不動産売却を行いましょう。

関西中古不動産売却センターでは、2011年よりインターネットを使って、不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。

今の家が売れない!不動産屋の営業マンが頼りない!どんな会社を選んだ方がいいの?

また、不動産屋の言う価格が高過ぎて、逆に信用できない!!

このようなお悩みがありましたら、下記に今すぐご連絡ください。

今すぐお電話を→0120ー16ー8553

メールの場合は、こちらのフォームよりご依頼を下さい。

 



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です