もうすぐ確定申告シーズン!不動産売ったら確定申告するの?

こんにちは、西です。

不動産を売ったら確定申告をするのか!?今日はこの疑問にお答え致します。

不動産の基礎知識「確定申告」

不動産を売ったとき、アパートや家賃収入が得られる収益不動産を買ったときの「確定申告」のお手続きにお役立てください。

不動産を売却したとき『譲渡益』が発生したとき、または賃貸不動産を所有し家賃収入を得た場合は、確定申告が必要になります

 

不動産を売却した場合【不動産売却時の税金の計算方法】

◆売却価格 ー (取得費+譲渡費用) =①譲渡益

①譲渡益 ー 特別控除額 =②課税譲渡所得

②課税譲渡所得 ✖️ 税率(長期または短期) =税額

 

譲渡所得の特別控除の種類を見てみよう

土地・建物を売却した際の譲渡所得金額の計算上、特例として「特別控除」が受けられる場合があります。

譲渡の種類とその特別控除額は、次の通りです。

特別控除額

1:公共事業のために土地や建物を売却した。 5000万円

2:マイホーム(居住用財産)を売却した。 3000万円

3:相続等で取得した被相続人の居住用財産を売却した。 3000万円

4:特定土地区画整理事業などのために土地を売却した。 2000万円

5:特定住宅地造成事業などのために土地を売却した。 1500万円

6:平成21年、平成22年に取得した国内にある土地を売却した。 1000万円

7:農地保有の合理化などのために土地を売却した。 800万円

8:低未利用土地等を売却した。 100万円

それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が上限です。また、特別控除額の合計額は年間5000万円が上限です。

5000万円に達するまでの控除は上記1〜8の順で行います。

また、これらの特別控除を差し引いて譲渡所得が0(0円)であったとしても確定申告をする必要があります。

不動産譲渡(利益)の税金の分かれ目は5年です

不動産(土地及び建物)を売却して利益が出た場合には、その利益(譲渡益)である譲渡所得には所得税・住民税がかかります(確定申告で納めるのは所得税になります)

土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得は、給与所得や事業所得など他の所得と区分(分離)して税額を計算します。

不動産を売却した年の1月1日の時点(売った時ではない)で、5年を超えて所有しているときは長期譲渡所得隣税金が少なくて済みます。

 

短期譲渡所得(5年以下)

不動産の取得から5年以下の税率

【税率】30%(所得税)+%(住民税)=39%

 

長期譲渡所得(5年超)

不動産の取得から5年超えの税率

【税率】15%(所得税)+%(住民税)=20%

 

10年超所有の居住用不動産については、一定の要件のもと、課税譲渡所得金額のうち6000万円までは軽減税率(所得税10%+住民税4%)の適用があります。

(平成25年から令和19年までの各年分については、上記の所得税額×2.1%の「復興特別所得税」が課税されます。)

不動産の所有期間が5年を超えるか、超えないかで税率が大きく変わってきますのでご注意ください。

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