年金生活者が不動産の売却で得た収入も確定申告した方が良いのでしょうか?

年金生活者が不動産の売却で得た収入も確定申告した方が良いのでしょうか?

年金生活者が不動産の売却で得た収入は、確定申告をする必要があります。

確定申告とは、前年度の1月1日から12月31日までの間に得た所得を、翌年の2月16日から3月15日の間(2017年の場合です)に税務署に申告することです。

不動産を売却した際に発生した収入は「分離課税」と呼ばれ、会社などからもらう給料などの給与所得などとは別に計算されるため、年金生活者であっても確定申告をする必要があるのです。

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不動産所得の計算式

不動産を売却した際の所得は、「売却価格-諸経費」で計算することができます。

諸経費には、購入価格や不動産会社への仲介手数料、書類作成時に貼る収入印紙代や登記費用(登録免許税、登記手数料)、不動産取得税などが該当します。

もしも購入時の経費がわからない場合には、売却価格×5%で計算することも可能です。

 

例えば売却価格が2千万円で、諸経費が1千万円だった場合、2千万円-1千万円=1千万円の利益が出るため、不動産譲渡所得税の対象となります。この場合には確定申告をする必要があります。

一方で、売却価格が2千万円で、諸経費が3千万円だった場合、2千万円-3千万円=1千万円のマイナスとなるため、不動産譲渡所得税を支払わなくても大丈夫です。

この場合には確定申告をしなくても良いことになっています。

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年金にも所得税がかかっています

意外に思われるかもしれませんが、実は年金からは所得税が差し引かれて支給されています。65歳未満の人は年間で108万円、65歳以上の人は年間で158万円を超える年金が支給されている場合に、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。

※復興特別所得税は2037年12月31日まで実施されます

会社員の場合なら多めに所得税を支払った分は、年末調整によって戻ってくることになりますが、(大抵の場合1月分の給料にプラスされます)年金受給者の場合、確定申告をすることで、多めに支払った分の所得税を還付金として受け取ることができます。

国税局ホームページ引用ー公的年金等を受給されている方へ

 

確定申告不要制度

確定申告は書類を用意したり作成することになりますので、年金受給者への負担が大きいということもあり、年金受給者の「確定申告不要制度」が施行されました。

確定申告が不要となる人には2つのパターンがあります。

 

1.年金所得400万円以下

公的年金などの所得が400万円以下の場合、確定申告が不要となっています。

公的年金とは、厚生年金や国民年金、企業年金や共済年金のことです。

例えば企業年金と国民年金をもらっている人の場合、その合計が400万円以下ということになります。

 

2.年金以外の所得が20万円以下

年金の他に副業などからの所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。

ちなみに所得は収入のことではありません。(所得=収入-経費)

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確定申告をした方が良い年金受給者

確定申告をする必要のある年金受給者には、いくつかのパターンがあります。

 

1.年金所得400万1円以上

公的年金などの所得が400万1円以上の場合には、確定申告が必要となります。

 

2.年金以外の所得が20万1円以上

公的年金以外の副業などで、20万1円以上の所得がある場合、確定申告をする必要があります。

 

3.社会保険料控除の適用

社会保険料控除の適用を受けたい人も、確定申告が必要です。

社会保険料には、健康保険や国民健康保険料、国民年金保険料や介護保険料などが該当します。適用されることで、所得税や住民税が安くなる(還付される)可能性があります。

 

4.生命保険料控除の適用

保険会社などに生命保険料を支払っている人が、生命保険料控除の対象です。

年間の支払金額が2万円以下の場合、所得税から全額が控除されます。2万1円以上4万円以下の場合、支払った保険料×50%+1万円が所得税から控除されます。

4万1円以上8万円以下の場合には、支払った保険料×25%+2万円、8万1円以上の場合は、4万円が所得税から控除されます。

 

住民税に関しては、年間の支払金額が1万2千円以下の場合、住民税から全額控除となり、1万2千1円以上3万2千円以下の場合、支払った保険料×50%+6千円が住民税から控除されます。

3万2千1円以上5万6千円以下の場合は、支払った保険料×25%+1万4千円、5万6千1円以上の場合には、2万8千円が住民税より控除されます。

 

5.医療費控除

入院などで年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで、還付金をもらうことができます。

医療費控除の対象となるのは、病院の治療費や薬の代金、病院への入院費(食事代も含みます)、病院までの交通費や、在宅で介護保険を使用した際の介護費用などです。

 

6.雑損控除

空き巣などの盗難や横領、噴火や冷害や台風などの自然災害、害虫や害獣による災害、火災や火薬などによる爆発の被害にあった場合、確定申告をすることで「雑損控除」が認められるケースがあります。

国税局ホームページ引用ー土地や建物を売ったとき

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