空家等の適正管理を行わない所有者に対して、市町村が管理を代行し、費用を徴収!改正空家対策特別措置法とは?

こんにちは、不動産売却マスターの西です

改正空家対策特別措置法が昨年2023年12月13日に施行されましたが、具体的にどういった内容かを掘り下げてみます

改正空家等対策の特別措置法が2022年12月13日に施行され、空家等に関する主な内容は以下の通りです。

– 空家等の定義が拡大され、建物の一部が居住されていない場合も「空家等」に該当することができるようになりました。

– 空家等の所有者不明の場合、所在調査を行った上で、所有者不明の空家については市町村が管理することができるようになりました。

– 空家等の除却ができる要件が緩和され、老朽化や危険度が高い空家等については、所有者への事前通知を行った上で除却できることが定められました。

– 空家等の適正管理を行わない所有者に対して、市町村が管理を代行し、費用を徴収できるようになりました。

– 空家等の活用を促進するため、市町村が修繕費や購入費の助成等を行うことができるようになりました。

このように、空家対策を強化する内容となっています。

 

ローン金利の上昇により、住宅購入の負担が増えるため、不動産購入意欲が低下します。その結果、不動産の需給バランスが売り手有利になり、不動産価格が下落する可能性があります

 

空家等の定義が拡大され、建物の一部が居住されていない場合も「空家等」に該当することができるようになりました

改正空家等対策特別措置法において、空家等の定義が拡大されました。

従来の定義では、建物全体が常時無人であった場合に「空家等」とみなされていました。

しかし改正法では、建物の一部が居住されていなくても、その部分が老朽化や危険性が高い状態にある場合は、その建物全体を「空家等」と定義できるようになりました。

つまり、マンションやアパートのように建物が区分所有されている場合でも、居住されていない区分所有部分が危険な状態にあると判断されれば、その建物全体が空家等対策の対象となります。

この定義の拡大により、より実効性の高い空家等対策を行うことが可能になったと言えます。

 

親から相続した空家を持っていますが、売却した方が良いでしょうか?

親から相続した空家を売却するかどうかは、様々な要因を考慮して判断する必要があります。

売却するメリットとしては、空家の維持管理の手間やコストがなくなることがあげられます。また、売却によって得られる資金を有効に活用できる可能性もあります。

一方で、売却しないデメリットとしては、家族の思い出のある家を手放すことへの心理的な抵抗感があるかもしれません。また、将来的に自分や家族がその家を利用する可能性を断つことにもなります。

個別のケースによっては、空家を賃貸に出すことで維持管理費用を賄う方法も選択肢の一つです。

総合的に判断するためには、空家の立地条件、家屋の状況、修繕の必要性、持続的な維持管理の可否、売却によって得られるであろう金額などを慎重に検討する必要があると思います。選択に迷う場合は、不動産や税務の専門家に相談することも良いでしょう。

 

空家等対策特別措置法まとめ

空家等の活用を促進するため、市町村が修繕費や購入費の助成等を行うことができるようになりました

空家等対策特別措置法の改正によって、以下のような対策ができるようになりました。

– 所有者不明の空家について、所在調査後に市町村が管理可能に

– 老朽化した危険な空家は、事前通知の上で除却可能に 

– 適正管理を行わない所有者に代わり、市町村が管理・費用徴収できるように

– 市町村が空家の修繕費や購入費の助成ができるように

これらの措置により、空家対策をより実効性あるものとすることが目的だと考えられます。

空家の適正な管理・活用の促進に向けた重要な法改正だったと言えそうです。

国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について

 

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