確定申告パート2「賃貸不動産の家賃収入がある場合」不動産所得編

こんにちは、西です。

人に貸す不動産を所有していて、家賃収入がある場合も「確定申告」が必要になります。

不動産の賃貸収入は不動産所得

アパートやマンションなどの不動産を人に貸して得た利益は、不動産所得となります。

確定申告で納税するのは所得税です。不動産所得は、「白色申告」と青色申告特別控除が受けられる「青色申告」を選ぶことができます。青色申告を選ぶ場合は、青色申告承認申請書にて、事前に届け出ておく必要があります。

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不動産所得は必要経費を差し引いて計算

不動産の総収入金額 ー 必要経費 = 不動産所得

『不動産の総収入金額とは』

●貸付による賃貸料収入

●礼金、権利金、更新料など

●敷金や保証金のうち返還する必要のないもの

●共益費や管理費などの名目で受け取る電気代、水道代、掃除代など

『必要経費として認められるもの』

租税公課、損害保険料、修理費、水道光熱費、減価償却費、借入金利子、地代家賃、仲介手数料、広告宣伝費

金融機関からの借入金で購入した場合、元本返済は必要経費にはなりません。利子は必要経費になります。

敷金・補償金は貸付契約に応じて返還する必要がない部分については、その必要がなくなった日に収入金額に計上します。返還する部分は預かり金として処理します。

 

赤字になったら損益通算できる

不動産所得は、必要経費が家賃などの総収入金額を上回り赤字になったら、給与所得や事業所得から赤字分を差し引くことができます。

これを「損益通算」と言います。ただし、別荘などの貸付による赤字や、土地取得のための借入金の利子相当額は損益通算の対象外です。

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事業的規模かどうかで必要経費の範囲が変わる

不動産所得についてその貸付が事業的規模華道家により必要経費の範囲や税務上の特典が変わります。

事業として扱われる

●賃貸する部屋が概ね10部屋以上

●独立した家屋なら概ね5棟以上

◆家族や親族への給与を必要経費にできる

◆建物を取り壊した場合、全額を必要経費にできる

◆青色申告控除が最高65万円まで可能になる

 

事業として扱われない

●賃貸する部屋が概ね10部屋未満

●独立した家屋なら概ね5棟未満

◆家族や親族への給与を必要経費にできない

◆建物を取り壊した場合、必要経費にできるのは一部のみ

◆青色申告控除が10万円が限度

 

今回は、不動産に関わる確定申告の基本的な仕組みを説明しています。

個別の事例によっては、所定の要件を欠く場合がありますので、申告に当たっては、税務署あるいは税理士などにご確認ください。

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