不動産を相続した場合の「登録免許税」と「登記の費用」について
マンションや土地などの不動産を相続した場合、相続を登記する(名義の変更)ための登録免許税とそのために必要な登記の費用がかかることになります。
どことなく面倒そうでわかりにくいイメージがあるかもしれませんが、大抵は司法書士などの専門家に任せることになるかと思われます。
ここでは、相続の際にかかる登録免許税と登記の費用について解説していきます。
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登録免許税とは?
土地やマンションなどの不動産を相続した際に、確実にかかる費用となるのが、「登録免許税」です。
登録免許税の計算式は、固定資産税評価額×0.4%です。
この計算をする時には、固定資産税評価額は1000円未満は切り捨てとし、算出された登録免許税に関しては、100円未満を切り捨てとします。
1.固定資産税評価額
毎年5月あたりに、不動産の所有者に対して市区町村(地方自治体)から送付される、固定資産税の納税通知書に記されているのが、固定資産税評価額です。
おおよその目安として、土地の場合は時価の60%から70%ほどの価格となり、建物に関しては、実質的な建築費用の50%から80%の価格となります。
マンションに関しましては、マンションのトータルの評価額×登記簿謄本に記されている持分割合の金額が固定資産税評価額として算出されます。
2.登録免許税額
例えば、固定資産評価額が500万円の場合、登録免許税額は2万円となります。固定資産評価額が1000万円の場合は、登録免許税額は4万円で、固定資産評価額が3000万円の場合は、登録免許税額は12万円となります。
そして固定資産評価額が5000万円の場合は、登録免許税額は20万円となり、固定資産評価額が1億円の場合には、登録免許税額は40万円となります。
3.登録免許税の納め方
登録免許税は、金額分の収入印紙を貼ることで納めることができます。
収入印紙は、法務局などで販売されています。
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登記の費用とは?
不動産の相続の際にかかる登記の費用となるのは、登録免許税と、登記事項証明書や登記の際に必要となる戸籍謄本などの書類取得費用、そして司法書士などの専門家に支払う報酬です。
1.登記事項証明書
マンションや土地などの不動産の登記簿謄本のことであり、登記簿に載っていることが記されている証明書のことをいいます。
法務局にて600円を支払うことで発行されます。
ちなみに法務局のオンライン請求を利用した場合、郵送での受取では500円となり、近場の登記所もしくは法務局証明サービスセンターにての受取では480円となります。
(詳しくは法務局のホームページを参照してください)
2.戸籍謄本などの書類取得費用
登記の手続きで使われる書類として、戸籍謄本などがあります。
市区町村ごとに価格が異なりますが、目安として、戸籍謄本の取得費用は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍の取得費用は750円です。その他、住民票や戸籍の附票、不在住照明や不在籍証明の取得費用は1通300円で、固定資産評価証明書の取得費用は1通400円です。
3.司法書士などの専門家に支払う報酬
相続人が自身ですべての手続をする場合は、この費用はかかりませんが、法律関連の手続きは、おおむね時間がかかることと、少しでも書類の不備があると受け付けてもらえないケースがあるため、大抵は司法書士などの法律の専門家に依頼することになります。
司法書士の報酬の相場は、最も安くても5万円からとなっており、依頼される内容に応じて報酬金額は高くなります。
とある司法書士の場合、固定資産評価額が2000万円の物件として、登記申請報酬が70000円、戸籍などの取得報酬が5000円、登記事項証明書の取得報酬が1000円、合計で76000円の司法書士報酬となっています。
これに登録免許税や戸籍謄本などの取得費用がプラスされて、司法書士に支払うトータルの費用が決定されます。
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遺言書などで相続人以外が、相続で不動産を取得したケース
大半の場合、相続では法定相続人が不動産などの財産を取得することになるのですが、故人が生前作成された遺言書によって、相続人以外の人物がマンションや土地などの不動産を取得するケースもあります。
1.登録免許税が2%になる
法定相続人以外の人物が相続となった場合、登録免許税の税率が「固定資産税評価額×2%」と変更されます。
2.不動産取得税
法定相続人以外の人物が相続した際には、不動産取得税が追加されます。
不動産取得税の算出法は、土地の場合は固定資産税評価額×3%、建物の場合は固定資産税評価額×4%となっています。
まとめ
土地やマンションなどの不動産を相続した場合、登録免許税がかかります。
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%にて算出されます。
その他、登記のための費用として、登記事項証明書や登記の手続きに使う戸籍謄本などの取得費用、そして司法書士などの法律の専門家への報酬が発生します。
そして、遺言書に記載されているという理由から、法定相続人以外が不動産を相続する場合の登録免許税は固定資産税評価額×2%となり、その他、不動産取得税が追加されます。
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