「売却」「買取」「寄付」相続した不動産を処分するための3つの方法
相続した不動産をどう処分するか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いくつかの方法がありますが、「売却」「買取」「寄付」の3つの方法についてご紹介いたします。
・売却する方法
不動産を相続しても、自分が別の地域に住んでいて活用したり管理することが難しい場合は、売却するのがもっとも自分の利益になる方法です。
売却する場合には、不動産会社などに依頼をして、購入する人との仲介をしてもらいます。
*相場や不動産の価値を知る
不動産を売却する価格は、自分の希望の価格を設定できますが、まずはその地域の相場を知ることから始める必要があります。
希望の価格と言っても、あまりにも相場より高い価格では買い手がつきません。
おおまかな相場を知り、自分の相続した不動産にどれくらいの価値があるか知らなくてはいけません。
そのために、査定サイトに依頼したり、不動産会社に査定をしてもらいます。
*書類をそろえる
不動産会社を仲介として売却する場合は、必要な書類を自分でそろえなければいけません。
身分証明書や実印、印鑑証明書、権利書、固定資産税評価証明書、土地測量図、建築確認済証など、専門的な書類がたくさんありますので、自分でそろえるのは大変ですが、不動産会社などに教えてもらいながらそろえていきます。
*売買契約書の内容を理解する
売買契約書は、売買契約を締結する時に作成するものです。
専門的な単語が多く、不慣れで理解しにくいことも多いですが、後々トラブルにならないように、契約書の内容を自分でもしっかり理解しておく必要があります。
たとえば、不動産の代金のほかに、手付金の金額。手付金を指定して契約締結後に買主に支払ってもらうことで、万が一解約することになった時に、手付金で解約することができます。
ほかにもローン特約や瑕疵担保責任についてなど、明確にしておいたほうがいいことがたくさんあります。
*売買契約時には仲介手数料がかかる
不動産会社に仲介してもらうことによって、広告や宣伝に不動産の情報を載せてもらうことになるので、不動産価格の3%〜5%の金額を手数料として支払うことになります。
・買取してもらう方法
買取とは不動産を購入するのが一般の個人ではなく、不動産会社だということです。不動産会社が個人から直接買取る事です。
*相場や不動産の価値を知る
買い取りしてもらう場合にも、自分で相場や不動産の価値を知っておく必要があります。
買取価格は、不動産会社によって決められるので、自分でもいくらが適正価格か知っておかないと、不動産会社の言いなりになってしまいかねません。
買取の価格は、市場の査定価格の70%〜80%くらいが平均的といわれています。
*書類や面倒な手続きが省略できる
買取してもらう場合は、業者によって直接買い取ってもらうので、ローン手続きなどが必要なく、現金でのやり取りになり、そのほかの面倒な手続きなどが少し省略できます。
書類は、身分証明書や実印、権利書、 固定資産税評価証明書などは必要になりますが、仲介時よりは省略できることもあります
不動産会社との契約は必要になりますが、瑕疵担保責任なども発生しないので、後々のトラブルに発展することも少なくなります。
*即日査定、即現金化可能
買取依頼をすると、早い所では即日で査定してくれて、査定結果に納得するようなら、次の日には現金が振り込まれるようになります。
そのスピードは業者によって異なりますが、数ヶ月かかることもある仲介に比べ、すぐに現金に代えることができる魅力があります。
・寄付する方法
特に不動産を売って利益を得ることを求めていない場合や、その不動産のある地域や状態によっては、仲介による売却や買取も難しい場合があります。
使用用途もなく、売ることもできない不動産は、固定資産税がかかってしまう分負担になってしまうので、無償で寄付することもできます。
*国や地方自治体へ寄付する
相続した不動産を国や地方自治体へ寄付することができます。
ただし、寄付を申し出ても必ずしも受け入れてくれるとは限りません。
寄付をするためには、地方自治体などの窓口へ相談し、不動産の調査が行われ、受け入れ可能な場合、必要書類を提出します。
*個人へ寄付する
個人へ寄付する場合は、その不動産のあるところの隣人などになることが多いでしょう。
土地がつながっている隣人なら、不動産の活用もしやすいですし、受け入れてもらいやすくなります。
個人へ寄付することによって、寄付を受け入れた人の資産が増えるので、その人の贈与税が加算されます。
*法人へ寄付する
公益法人への寄付は使用用途の範囲も広く、法人なら費用を経費として上げることができるので、受け入れられやすいと言えます。
*寄付することによる特例
地方公共団体や特定の公益法人などに不動産を寄付した場合、その不動産には相続するための相続税がかからないという特例もあります。
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