相続した不動産、相続人が2人以上いる場合の手続きの進め方
不動産を相続した場合、トラブルになりやすいのが、相続人が2人以上いる場合です。
株や現金などは分割しやすいですが、不動産は均等に分けるのが難しいためです。
そういったトラブルを回避しながら、スムーズに手続きを進めるための手順をご紹介します。
1.法定相続分によって分ける
被相続人(亡くなって遺産を残した人)が遺言書などを残していなかった場合、相続人は法定相続分に従って遺産を分配することになります。
*法定相続分について
法定相続分では、被相続人の配偶者と子どもがいる場合、配偶者に1/2、子どもに1/2ずつ分配されます。
子どもが複数いる場合は、子どもの人数によって、1/2の遺産を均等に分けることになります。
たとえば、配偶者と子どもが3人いる場合、配偶者に1/2、子どもそれぞれに1/6ずつ分配されることになります。
しかし、不動産などを相続する場合、複数人で均等に分けることが難しくなるので、その場合、遺産分割協議を行うことになります。
2.遺産分割協議を行う
遺産分割協議を行うためには、遺産を相続する相続人全員が参加して、話しあう必要があります。
そして、その結果については、全員が賛成する内容でなければなりません。
全員が同じ場所に集まることが難しい場合は、電話やメールなどで遠隔地から参加することも可能です。
不動産を相続した場合、まず遺産分割協議によって、不動産の名義を誰にするかを決めます。
不動産の相続人を誰にするか、そのほかの遺産の分配についても決まったら、遺産分割協議書にまとめて記載し、相続人全員の署名や実印の押印をします。
実印であることから、印鑑証明書の添付も必要になります。
遺産分割協議書には、相続人全員で協議したことを記載し、不動産については、登記事項証明書の内容を記載します。
3.不動産の相続登記をする
不動産の所有者が亡くなって、その不動産を相続する場合、不動産の登記名義を、相続する人の名義へ変更する必要があります。
この手続きのことを相続登記と言います。
不動産を相続する人は、遺産分割協議によって決められた人になります。
相続登記をする期限は決められておらず、不動産の元の所有者がなくなってから、相続登記を行わないでいても問題はありません。
ただ、誰が相続するのかを明確にしておかないと、後々トラブルになりかねませんし、相続する人が決まったとしても、相続登記をしないままその人が亡くなった場合は、またややこしくなる可能性があります。
また、相続登記をしないとその不動産を売却したり運用することができないので、遺産として活用するためにも、相続登記はできるだけ早めに行ったほうが良いでしょう。
・相続登記に必要な書類
*不動産の元所有者の出生から死亡までの戸籍謄本
*相続する人の住民票の除票
*相続人全員の印鑑証明書
*相続人全員の住民票
*不動産の固定資産評価証明書
*不動産の全部事項証明書
*遺産分割協議書
不動産の元所有者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるのは大変ですし、不動産の固定資産評価証明書を取りに行くのも平日の昼間でないといけないので、仕事をしながら手続きをするのは大変です。
・相続登記の方法
必要書類をすべて集め、相続登記の申請書に必要事項を記入して、法務局へ提出します。
相続登記の申請書は、法務局のホームページでダウンロードすることができます。
もし、記入した内容がまちがっていると、ちょっとした誤字や脱字でも、再度法務局へ出向いて修正しなければいけないので、記入内容は慎重に確認するようにしましょう。
修正内容によっては、登記申請を取り下げて、再度申請しなおさなくてはならないこともあるので、充分注意してください。
・相続登記にかかる費用
相続登記をするためには、費用もかかります。
まず、法務局に納める登録免許税が必要になります。
その金額は、固定資産評価額の0.4%になります。
たとえば、不動産の固定資産評価額が5000万円だった場合、登録免許税は20万円になります。
そのほかに、登記事項証明書、戸籍謄本の発行手数料などで数千円がかかります。
4.相続登記手続きが完了
相続登記の手続きが無事に終わると、登記識別情報と登記事項証明書を発行してもらえます。
これでようやく土地を売却したり、運用することができます。
・不動産を複数人で分配するには
不動産を複数人で分ける場合には、いくつかの方法があります。
*共有分割
不動産を複数人の相続人で共同名義で登記を行う方法です。
共同で管理することになるので、誰がどう管理するか、売却や賃貸に出す場合全員の承諾が必要になるなど、もめる原因になりやすいです。
*換価分割
不動産を売却して、そのお金を分配する方法です。現金に代えることで均等に分配しやすくなります。
*代償分割
相続人の内の1人が不動産を相続し、その人がほかの相続人に、預金などから不動産と同じ分の現金を分配する方法です。
*現物分割
土地などの不動産を分筆登記して、物理的に分割して分ける方法です。
相続した不動産はスムーズに売却したいものですね。
関連記事:相続した不動産、「売却」と「維持」それぞれのメリットとデメリット
・最短48時間以内に現金化が可能!?
・後悔しない不動産会社選びのために
Youtube、Twitterもやってます!チャンネル登録も宜しくお願いします!
コメントを残す