家を建てる場合、土地を購入するのが一般的ですが、それ以外にも地主から借地権を購入して家を建てるケースがあります。
借地権は、土地を購入する場合に比べて安価に済ませることができますが、売却する場合はさまざまな注意点があります。
安価だからといって簡単に考えてしまうと、トラブルに発展することもありますので、十分に注意する必要があります。
賃借権の場合、地主の承諾がなければ売却できない
借地権とは、土地を借りる権利のことです。賃貸と同じく地主に毎月地代を支払いますが、
土地の上に建てた住宅の権利は自分のものとなります。
借地権には、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つのタイプがあります。
旧借地権は、借地期間が満了しても地主側に正当事由がない限り、借地権が更新されるものです。
普通借地権は、当初の借地期間が30年、1度目の更新は20年、2度目以降は10年となるものです。
定期借地権はあらかじめ期間が定められているもので、定められた期間が終了すると、
借りていた土地を更地に戻して返還しなくてはいけません。
注意したいのは普通借地権の場合です。この借地権には地上権と賃借権の2種類があり、
地上権であれば地主の承諾なしに売買できますが、賃借権は売買や賃貸をする場合に地主の承諾が必要になります。
現在、借地権として利用されるのは後者の賃借権がほとんどです。
借地権の売買を専門・得意としている会社に依頼するのがスムーズ
借地権をスムーズに売却するにはどういった方法があるのでしょうか? ポイントは3つあります。
1つ目は、地主と良好な関係を構築しておくこと、借地権を締結する際に定めたルールを守ることはもちろんとして、人間関係も重要です。
2つ目は、地主が納得する新しい借り手を探すことです。3つ目は、理想的な借地権の売却先は、
借地権の売買を専門または得意としている会社に依頼することです。
通常の不動産会社の多くは借地権をあまり取り扱ったことがないので、安易に依頼することは避けたほうがいいでしょう。
不動産売買はおもいのほかいろんなルールがあって
知っていないと大変な思いをする場合もあります。
しっかり知識をつけましょう!!
参考サイト↓
【西恭平#シンガ社長が配信の習慣!不動産投資ニュース】
シンガポール在住の不動産コンサルタントの西恭平が
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