権利証が見当たらない時どうすればいい?

不動産を売却しようとして権利証がないことに気付くと、大抵の方は慌ててしまいます。

 

しかし、権利証を提供しなくても売買による登記手続きを行うことはできますので、

この記事を参照のうえ、冷静に対応していただければと思います。

大切なのは、関係者に対して権利証が見当たらないことを早めに伝え、登記手続き(決済)の方法についてしっかり協議することです。

なお、権利証・印鑑証明書・実印を一緒に紛失したり、盗まれたりすると、

犯罪事件に利用される可能性がありますので、そのような場合は、 2を参照のうえ、迅速に対応してください。

 

権利証を提供できないときの登記手続き

売買による登記手続きは、権利証を提供して行うのが原則ですが、権利証が提供できないときは、

下記のいずれかの方法によることができます。

 

●登記官による本人確認

登記申請を受け付けた登記官から確認書が送付される(個人宛ては本人限定受取郵便(※)により、法人宛ては書留郵便による)
受領した確認書に実印で回答し、登記官の発出から2週間以内に提供すれば登記が実行される

 

司法書士等の資格者代理人による本人確認

その登記申請の代理人となる司法書士等の資格者が本人確認情報(面談の状況を記載し本人確認資料の写しを添付)を作成して提供する
この内容を適正と認めた場合は、登記が実行される

 

●公証人による本人確認

公証人の面前で本人が署名した旨の認証書が添付された登記委任状等を提供する
この内容を適正と認めた場合は、登記が実行される

 

※権利証、登記識別情報ともに再発行の制度はありませんので、

権利証の紛失、登記識別情報の失念・不通知・失効の場合は、すべて権利証(登記識別情報)を

提供できないときの手続きによることになります。

 

権利証はとても大切な重要書類ですのでしっかりと保管しておくことが大切です。

参考サイト

不動産売却Q&A【見つからなくても手続き可能!権利証を紛失した時】

 



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