こんにちは、荒木です!
土地購入の際、建ぺい率、容積率という言葉がよく出てくると思いますが、
一体どういう意味?という方も多いかと思いますので、
建ぺい率について今回は、ご説明させて頂きます。
建ぺい率・容積率とは
分かりやすく説明すると、
この土地に、このサイズまでの建物なら建築しても良いですよ
ということです。
建ぺい率や容積率の上限が決められていなければ、
好きなように建物を建てて、
都市計画や景観を無視した建物がたくさん出来てしまうのと、
防災目的で、火事や地震などの災害の際、建物の密集は危険だからです。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率の計算式は、
建ぺい率=建物面積/土地の敷地面積×100
例えば、敷地面積100平方メートルの土地に
建物面積50平方メートルの建物を建てたなら、
50平方メートル÷100平方メートル×100=50%
建ぺい率は50%となります。
容積率の計算方法
容積率の計算式は、
容積率=建物の延べ床面積(全フロアの床面積の合計)/土地の敷地面積×100
例えば、敷地面積100平方メートルの土地に2階建て住宅、
1階の床面積が50平方メートル、2階の床面積が50平方メートルだとします。
(50平方メートル+50平方メートル)÷100平方メートル×100=100%
容積率は100%となります。
建ぺい率・容積率の調べ方
チラシやWEBサイトの記載もしくは不動産屋に問い合わせ、
その土地がある市区町村役場の建築指導課、
都市計画課に直接問い合わせることが正確です。
用途地域制度による制限が異なる
建ぺい率と容積率は、その土地がどんな用途であるかにより上限が決められています。
住宅用の地域については、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域など、
8種類に分けられていて、更に、商業地域や工業地域など全部で13種類の用途があります。
建ぺい率・容積率をオーバーしている場合
オーバーしている物件は、以下のデメリットがあります。
・住宅ローンを組むことができない
・売却が難しくなる
※都市計画が定められたのは1971年で、
それ以前に建築された建物は、建ぺい率、容積率をオーバーしていても、
既存不適格建築物という扱いで、売却が可能になる場合があります。
建ぺい率の緩和条件
一定の条件を満たした場合、
指定の建ぺい率に10%を加算できる緩和制度というものがあり、
下記のどれか1つの条件に当てはまれば、緩和制度を利用できます。
◆防火地域の範囲内にある敷地で、「耐火建築物」「延焼防止建築物」
(耐火建築物と同じく延焼防止性能を持つ建築物)を計画している場合
◆準防火地域の範囲内にある敷地に、耐火建築物、延焼防止建築物、
準耐火建築物、準延焼防止建築物(準耐火建築物と同じ延焼防止性能を持つ建築物)を計画している場合
◆2つの道路に挟まれた敷地
◆2つの道路の角にある敷地
弊社にご連絡をする場合は?
弊社の特典のご紹介
私たち、オーディン都市開発では、ご売却される売主様のために、仲介でのご売却のサービスも行っております。
また、私たちは、建物の状態をしっかりと見れる研修を受けており、地域相場や勢いだけの営業ではなく、建物状態をしっかりと見た価格判断も行えます。
また、私たちをお選びする最大の理由は、『住宅診断は弊社の特典として、売主様にはサービス』で行っているということです。
細かな規則はあるのですが、住宅診断は弊社の特典として無料で行っております。
通常は、10万円ほどの費用負担がかかりますが、これらは弊社の特典として弊社負担で、ご売却と同時にすぐに行います。
そして、弊社がご依頼しているパートナー住宅診断会社は、日本で最も大きな組織であるサクラグループで行っており、他ではそこまで測定するのですか?というくらい、細かな測定を行いますので、最も安心して住宅診断を行える環境は、当社では揃っているのです。
是非、この機会にオーディン都市開発でご売却活動をされてみませんか?
0120ー16ー8553までご連絡をいただくか、直通は06ー4256ー1092番までご連絡を頂きますと専任のスタッフがご対応をさせて頂きます。
この機会に、是非『高値で売り、売ってからの安心安全のご売却』今すぐご連絡を!
コメントを残す