こんばんは、荒木です。
物件探しの時、あまり聞きなれない用語
【セットバック】を目にした方も多いかと思います!
そこで、今回はセットバックについてご説明させて頂きます。
セットバックとは?
セットバックとは、建物を前面道路から後退して建築することで、
建築基準法で、家を建てるための土地には接道義務があって、
4m幅以上(区域によっては6m以上)の道路に2m以上接していなければなりません。
接道義務とは、火災などの災害時に消防車両の通行など円滑にするために、
道路の幅を確保する目的で定められています。
(建築基準法第42、43条)

セットバックする幅
向かい合う土地の状況によって基本的に2つのケースに分けられます。
道路の向かい側が宅地の場合
道路の中心線からそれぞれが水平線で2mセットバックします。
注意点として、反対側の建物がセットバックしていた場合、
道路の中心線の位置が異なる場合があるので、確認しておくのが大事です。
道路の向かい側が川、崖、線路等の場合
向かい側の境界線を動かすことはできず、建物側で4mの道幅を確保することとなります。
セットバック部分に固定資産税はかかる?
セットバック部分は敷地面積対象外であり、
道路扱いとなりますので、固定資産税などは基本的に掛かりません。
注意として、セットバック部分の道路を使用するのが土地所有者のみの場合は、
公共性がないために固定資産税が非課税とは認められない事もあります。
また、自治体への非課税申請を行う必要があるので、
必ず、申請を忘れないようにしましょう。

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