マンションを売却したあとに修繕積立金を返してもらう方法は?

マンションを売却したあとに修繕積立金を返してもらう方法は?

 

マンションを売却したあと、今まで支払ってきた管理費や修繕費は戻ってくるのだろうか、と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。

 

ずばり、一般的には今まで支払った管理費や修繕積立金は戻ってきません。所有権が移転されると同時に、そのまま買主へと引き継がれます。

 

過去に支払ったぶんが売り主に戻ってくることはありませんが、もし管理費や修繕積立金の未払いがある場合は、売買価格で調整・精算するのが通常の流れとなります。

 

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返してほしいと言ったら?

 

マンションを売るから「今まで支払った修繕積立金を返してほしい」と管理組合に返金請求したとしましょう。すると、どの管理組合でも同じ返答が来ます。

 

「対応できません。積立金や管理費を返金するのは無理です」と。

 

そもそも修繕積立金とは、将来にわたって安全・安心・快適な生活が送れるようにマンションの共用施設や各種設備を常に最適な状態に維持すべく利用される修繕工事のための貯蓄です。

 

そして、区分所有法の第19条では「区分所有者(マンションの所有者)は規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。

 

つまり、分譲マンションの区分所有者に対し、厳格に管理費や修繕積立金の支払い義務を課しなさい、と法律で認められているわけです。

 

このことから分かるように、修繕積立金は管理組合にとっての「債権」という扱いと同じです。支払い義務を負う区分所有者にとっては「債務」となります。

 

たとえば、管理費や修繕積立金を滞納したまま区分所有者が死亡した場合、そのマンションを相続した相続人が滞納分の支払い義務を負うケースもあります。

 

もしくは、未払いのまま売却した場合には、そのマンションを購入した人が、前の所有者に代わって管理費や積立金の滞納分を支払わなければなりません。

 

そのため、売却するマンションが管理費や積立金を滞納している場合は、売主と買い手の間で売買代金のなかから清算することになっているのです。

 

ちなみに債権とは、特定の人に対して財産上の行為を請求する権利のこと。区分所有者から支払われた修繕積立金は管理組合にとっての債権となり、管理組合の財産になります。

 

購入して住んだ時点で積立金や管理費は支払う義務が生じますし、一度支払った積立金や管理費は管理組合のものになり、要するに「預けている」のではなく「差し上げた」という認識になるわけですね。

 

そのため、返金請求はできません。差し上げたお金なので区分所有者のものではなく、管理組合の財産になりますから返還請求に応じる必要はありません。

 

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管理規約をチェックしましょう

 

マンションの管理費と修繕積立金の取扱いについては、マンションの管理規約に記載されています。通常、管理規約では売主が過去に積み立てた管理費や修繕積立金は、売主に返還しないことになっています。

 

マンションを売却するときでも、管理費や修繕積立金は、売主に戻ってくることはありません。新築当初から修繕積立金を支払ってきて一度も大規模修繕の経験をしたことのない人がマンションを売却する場合は損をした気もしますが仕方ないですよね。

 

そして、マンションの管理組合とは、マンションの所有者たちによって構成される団体です。マンションには、エレベーターや共用廊下、集会室等の共用部分の共有財産があるため、これらを維持管理するために組合という団体組織を設けています。

 

たとえばエレベーターが故障した場合、早期に意思決定して修繕の対応をする必要があります。このときに利用するのが、組合財産であるマンションの管理費や修繕積立金です。

 

誰かがマンションを売却するたびに管理費や修繕積立金を返金していたら、万が一のトラブルが起きたときに資金がないと問題になるでしょう。

 

以上の理由からも、マンション管理組合では一度支払われた管理費や修繕積立金は、いかなる理由があっても返還しないと定めているのです。

 

そもそも修繕積立金とは?

 

修繕積立金と管理費は性質が異なります。修繕積立金は共用部分の計画的な修繕や臨時的の修繕を行うために貯めておく管理組合の貯蓄です。

 

積立金に対しマンションの管理費は、駐車場や駐輪場の利用料、組合費や共益費などが該当しますね。管理費は、廊下の電灯やエレベーターの電気代など共用部分に係る光熱費や、変電設備等の保守点検費用、清掃などの外注費に使用するのが一般的です。

 

組合費については、管理組合の運営に必要な経費で、大きなマンションになると夏祭りや餅つき大会、クリスマスパーティーなどイベントの運営費用に使うケースもあるようです。

 

修繕積立金や管理費はマンションを売却しても返金されませんが、注意点としては、修繕積立金や管理費を未払いの状態でマンションを売却する際には事前に滞納分を確認しておくことをオススメします。

 

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