令和6年4月1日から相続登記がついに義務化!違反者には罰則の規定も…

こんにちは、不動産売却マスターの西です

相続登記が令和6年4月1日より義務化されます。

相続登記が令和6年4月1日から義務化されることは重要な情報です。相続登記は、相続に伴う不動産や預貯金などの名義変更を正しく行うために必要な手続きです。

義務化により、相続人の財産管理がしやすくなり、相続に関するトラブルを減らすことが期待されています。新しい制度の内容を理解して、必要な手続きを漏れなく行うことが大切だと思います。

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)   ~なくそう 所有者不明土地 !~

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

参照記事:東京法務局より引用

 

相続登記の義務化に伴い、今まで相続登記をしていなかった人は、どうなるのでしょうか?

はい、相続登記の義務化に伴い、過去に相続登記を行っていない場合の扱いは重要な点ですね。

相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まりますが、それ以前の相続については義務化の対象外となります。

ただし、義務化の施行後も、過去の相続について任意で相続登記をすることは可能です。その場合、相続発生から3か月以内に登記をすれば登録免許税の軽減措置が受けられるなどのメリットがあります。

過去に相続登記を行っていない場合は、義務化後も登記は強制されませんが、任意で登記することを検討する価値はあると言えそうです。不動産の名義変更などをスムーズに行うためにも、可能な限り相続登記をすることをおすすめします。

 

相続登記をしたいけれど、相続人同士が揉めていて、相続登記ができる状況ではない方はどうなりますか?

はい、相続人同士の関係が悪く、相続登記が困難なケースは大変難しい状況ですね。

その場合、まずは相続人同士で話し合いを行い、できる限り円満に解決を図ることが望ましいでしょう。

しかし、話し合いが困難な場合は、家庭裁判所に相続調停を申し立てることも検討する価値があると思います。調停では、裁判所が公平な立場で関係者間の調整を支援してくれます。

調停が成立しない場合は、最終的には家庭裁判所に対して相続分割審判の申立てを行う必要が出てくるかもしれません。

いずれにせよ、司法書士や弁護士等に相談しながら、関係者間の信頼関係を築く努力を重ねることが大切だと思います。早期の解決を心がけましょう。

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相続分割審判の申立てとはどのようなものでしょうか?

相続分割審判とは、相続人間の協議が整わず、相続財産の分割が困難になった場合に、家庭裁判所に対して相続財産の分割を申し立てる制度です。

具体的な手続きは以下のようになります。

1. 相続人の1人が、家庭裁判所に相続分割審判を申し立てる。

2. 家庭裁判所は、相続人全員を呼び出し、分割の方法などについて審理を行う。

3. 裁判所は、遺産の分割方法や割合などを判断し、分割の審判を出す。

4. 審判に基づき、遺産が分割される。

裁判所は、遺言の内容や相続分の計算、遺産の性質などを考慮して、公平な分割を目指します。

審判に不服がある場合は、判決後2週間以内に即時抗告できます。裁判所の審判に従うことが原則ですが、円満な解決には当事者間の話し合いも重要です。

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正しい不動産の専門家にアドバイスを求めるべき!

不動産をよく取引しているから、売れている相場について、なんでも知ってますという営業マンの声に惑わされないように致しましょう。例えば、法律といえば、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談を持ちかけます。しかし、不動産の場合は、不動産をよく取引しているだけで、専門家と語れるのでしょうか?

不動産の専門家は、不動産の市場動向から、世界的な経済を織り込んで、将来の不動産の価格を予測できなければ、専門家でも何でも無い。

将来の予測を立てるには、経済アナリストや、株価・為替・先物や債権といった金融の分野にまで、調査や注視などの行動が必要になります。

また、株価を知る上で、会社法や法人を所有して運営するというお金の流れなども含めて、「使える知識」でなければならず、ただ単に「知っている」だけでは、使い物になりません。

 

総合的に、売れる価格やチャレンジ価格・また売るタイミングなどは、適切な専門家のアドバイスを求めて、正しい不動産売却を行いましょう。

関西中古不動産売却センターでは、2011年よりインターネットを使って、不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。

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