相続税が40年ぶりに変ったお話

40年ぶりに相続法が改正されますね、大きく分けて10項目の改正ポイントがあり順次施行されていきます。

早いもので2019年1月から実施されます。

その中でも

  • 自筆証書遺言
  • 配偶者居住権

 

この二点についてフォーカスをあててみたいと思います。

 

自筆証書遺言の作成と保管について

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まずは①自筆証書遺言について見て行きましょう。

こちらは2019年1月13日より実施されます。

 

相続とは何かと面倒事がありますが「遺言書」があるとスムーズに事がすすむ傾向にあります。

「遺言書とは」お亡くなりになった方が最終意思を全うするために残された遺書です。

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。

とされているために体力的にも書けない状況や書けたとしても様式があわずに

残念ながら遺言書として認められないケースも多々みられました。

 

もう一つ

遺言を書いても

  • 紛失した
  • 遺言書がでてこない
  • 遺言書を遺族が破棄した。隠した。

 

などの問題もあったので

遺言書の保管制度を創設しました。

 

それぞれ詳しく説明していきましょう。

 

「遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

 

こういう決まりごとがありましたが、これは高齢者にとってとても高いハードルです。

 

そこで

自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自署を要しない

 

としました。パソコンやワープロなどで作成した財産目録を添付したり不動産の登記事項証明書や銀行通帳のコピーを添付するだけでよくなったのです。

これにより随分と負担が軽減されたので遺言書を作りやすくなりました。

それでも財産目録の各頁に署名押印をしなければなりませんのでお気をつけ下さい。

 

遺言書の保管問題につきましては、

2020年7月10日より

公的機関の法務局にて遺言書を保管する制度ができました。

これによって遺言書を無くした。隠した。本物か偽物かなどの争いが無くなる他

後世の為に考えた遺言者の最終意思が実現されやすくなります。

 

来年1月13日からは遺言書がとても書きやすくなりますね。

遺言者、遺族にとっても助かる法改正と言うわけです。

 

配偶者居住権で正妻は強いというけれど・・・

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それでは次に②配偶者居住権についてみていきましょう。

 

こちらは2020年4月1日から実施される予定になっております。

日本の配偶者における相続の優遇は、世界的に見ると乏しい傾向にあります。

その問題が改善されるように、民法の改正法が起きました。

 

これまで相続において配偶者は、遺産分割協議の結果

今まで住んでいた家を売却しなければいけない状況や、その為に住む家がなくなったり、

家をそのまま受け取ることができても

現金をほとんど手にすることができない。などの問題を抱えていました。

 

この配偶者にとって不安でしかない状況を改め、生活保障を充実させるためにできた法案が

配偶者居住権

という訳です。

 

では具体的な例をあげてみていきましょう。

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こちらの図は、夫が住居(2000万)と現金(3000万)を残して亡くなったとします。

あわせて総資産が5000万あった場合、相続人が妻と子一人だとすると

現状の相続の考え方では、それぞれ半分ずつ相続することになります。

 

例年では遺産分割協議により妻が1/2の2500万 子が1/2の2500万となり

妻が住居に住み続けることになれば現金は500万円しか貰えない状況でした。

 

今回、配偶者居住権ができたことにより、2000万円の価値のある住居を

 

  1. 配偶者が住み続ける居住権 1000万の価値(妻)
  2. 居住権の負担付き所有権 1000万の価値(子)

 

に分ける事ができるようになりました。

 

結果妻は今まで住んできだ住居の他に

 

現金で相続した3000万円のうち半分の1500万も手に入る

 

ことができ、夫が亡くなった後も安定した生活をおくることができるというわけです。

 

まとめ

以上が簡単ではありますが、新しく施行される相続にかんする説明となっております。

基本的には残された遺族が便利に、より手軽に相続できるようになるという法改正です。

 

ただ、相続の問題は単純ではないケースが多々みられます。

中には専門的な知識も必要であったり、どこから手をつけたら分からないなどお悩みになられると思います。

 

この配偶者居住権は登記されるので 、万が一所有者(子 )が家を売ってし まったり、借金で差し押さえられてしまっても、第三者に対抗して 住み続けることができます 。

 

逆を言えば、所有者がいざ不動産を売却しようとした際に簡単に売却できなくなっている場合もありますので、

不動産売却は相続を行う前に、計画的に早めに行うほうが良いでしょう。

 

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