固定資産税6倍のお知らせ

 

現在日本が抱える社会問題として、空き家が増え続けているという問題があります。

地域別の空き家率は四国や中国地方など西日本を中心に高く、大都市や地方中核都市を抱えるエリアは低くなる傾向にあります。

しかし、空き家の実数は大都市圏が多く、東京都だけで80.5万戸に上り、首都圏1都3県で全国の23.9%を占めます。空き家戸数が2番目に多い大阪府はすでに人口が減少し始めており、賃貸用を中心に空き家率も全国平均を上回ります。

 

新築供給が現状のまま推移すると2040年には空き家率が40%を超えるとの予測もありますが、新築供給が活発で住宅ストックが圧倒的に多い大都市圏では、今後の高齢化に伴って放置された空き家の問題が急速に深刻化することが考えられます。

 

そこで、行政は「空家等特別対策措置法」というものを制定し、この空き家問題に法的根拠を裏付けとする指導を行えるようにしました。

その中でも「特定空家等」に指定されると、行政は立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令をしたり、強制執行もできるようになります。

これによって各自治体(市町村)が空き家の確認作業を行い、その結果「特定の状態が当てはまる空き家(特定空き家)」であると判断された場合、これまでその空き家が建つ土地に支払っていた固定資産税が、最大で今までの6倍の額になる可能性が出てきました。

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なぜ固定資産税が6倍になるのか、そして、どうしたら6倍にならないのかを説明させて頂きます。

まず初めに、土地の固定資産税の出し方を説明します。

計算式としましては、

課税標準額×1.4%

とされています。

課税標準額とは、公示価格のだいたい70%くらいだと考えましょう。

仮に課税標準額が3000万円の場合

3000万×0.014=42万円

評価額3000万円の土地の固定資産税は42万円という計算になります。

じゃあ、評価額3000万円の土地を所有している方は実際に42万円払っているのかと言うとそうではありません。

それは、固定資産税の「住宅用地の特例」という優遇処置がある為です。

 

 

住宅用地の特例を受ける事ができる税率をみましょう。

 

1戸につき200㎡以下の住居用地部分

(小規模住宅用地)          課税標準額 × 6分の1× 1.4%

1戸につき200㎡以上の住居用地部分

(一般住宅用地)    課税標準額 × 3分の1× 1.4%

 

ということは、

課税評価額が3000万円だけれども、200㎡以下の土地の場合

3000万×6分の1×1.4%=7万円

 

課税評価額が3000万円だけれども、200㎡以上の土地の場合

3000万×3分の1×1.4%=14万円

 

42万円からの大幅ダウンとなりました。

 

しかし、「特定空家」に指定されると、この優遇処置が適用されなくなってしまいますので、

最大6倍の税金負担となるわけです。

 

この計算で、固定資産税が6倍になってしまうということが理解できたと思います。

ちなみに、この優遇措置は土地の固定資産税に対してにのみ適用されています。

建物の固定資産税には関しまして優遇措置はありませんので混同しないように注意が必要です。

特定空家に指定されて税金を大量に納めなくてはいけない状況を避けるためにも基本的に早め早めにご売却をするという選択肢をお勧めします。

老朽化した空き家をご売却される場合は、不動産仲介業者も良いのですが、

売却主が瑕疵担保責任や手数料を負う心配のいらない買取専門業者へのご売却も検討してみては如何でしょうか。

関連記事:空き家を放置しておくのは危険!固定資産税6倍で罰金になるって本当?

 

ありがとうございました。

 

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