前回に引き続き、再建築不可物件についてpart2をやっていきたいと思います!
part1をご覧になっていない方は下記をクリックしてpart1をご覧下さい!
前回のpart1では、再建築不可の物件の概要をご説明しました。
今回part2では、実際に再建築不可の物件はどんなものかを、絵を使ってご説明させて頂きます。
建築する際、建築基準法という法律によって、ルールが決められています。
最低限の、知識としていれておかなければいけない事は、以下の2点になります。
①前面道路の幅が4m以上
②前面道路に2m以上の接道
こちらの2点は最低限理解が必要です。
①建築基準法上の道路で、前面道路が4m以上なければ建築ができません。
その場合「セットバック」という手法を使い建築許可をもらうケースがあります。
しかし例外として、4m幅員がとれていても建築できないケースがあるので注意が必要です。
②全面の道路に敷地が2m以上接道していなければいけない。
一つの建物に対して、必ず2m以上接道していないと建築することができません。
たとえ、1m99cm接道していても、1cm足りなければ建築できないという事です。
以上が簡単な再建築不可の物件のご説明となります。
まだまだ深堀していけばどんどん説明しなければいけないことが多々ございます。
あくまで、初めての不動産知識ということで、もし要望を頂けましたら喜んで記事にしていきたいと思いますので、お気軽に問合せして頂ければと思っております。
ありがとうございました!
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