再建築不可の物件とはどのような状況の物件?
再建築不可の物件とは、建築基準法上、今建っている建物を壊して、新しい建物を建築する事ができない物件です。
建築基準法では道路についてさまざまなルールを定めており、このルールにのっとった道路に接していない土地の場合、建物を建築することはできません。
この規定ができる前から建っている物件はそのままで問題ない(わざわざ取りこわす必要はない)のですが、これからは、建築はできないことになっています。
建築基準法上の道路とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。
しかし幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路(2項道路、みなし道路など)とみなされる場合があります。
これらの道路に2m以上接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
一般的には再建築建築できない土地や建物は需要が少なく、価値が少ないために売却が困難なケースが多いでしょう。
具体的な再建築不可の物件ってどんなものかご紹介させて頂きたいとおもいますが
次回part2でご紹介していきたいと思いいます。
乞うご期待!
関連記事:再建築不可物件って何?part2
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