不動産の広告で禁止されている言葉「特定用語の使用基準」とは?

不動産の広告で禁止されている言葉「特定用語の使用基準」とは?

 

不動産を売却する際に、不動産会社が販売活動といって、売るためにいろいろな方法を使います。その一つに広告があるのですが、不動産広告ってよく目にする機会がありますよね。実はその不動産の広告には、禁止されている言葉がある、って知っていますか?

 

自分が不動産売却をする際に、広告を使用することもあります。特定用語の使用基準について知っておきましょう。

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特定用語に使用基準とは?

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特定用語の使用基準というのは、不動産の広告において、使用してはいけない、もしくは使用するのに条件がある言葉のことです。どんな言葉でも不動産の広告に使っていいとなってしまうと、広告を見て不動産の購入を考えている人も判断しづらくなってしまいますし、実際の不動産と広告の言葉が矛盾してしまう可能性もあります。そうならないためにも、広告に使っていい言葉と使ってはいけない言葉、特定用語の使用基準が設けられています。

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定められているきまりを知ろう

 

宅建業法でも、特定用語の使用について定められていることがあります。

 

物件の所在、規模、形質

環境の利用制限、環境、交通などの利便

金銭の代金についての支払方法、貸借のあっせん

 

これらは著しく事実と相違する表示は、禁止となっています。

これらを違反した場合は、宅建業法違反となります。これは購入者が間違った判断をしていなくても、違反とされてしまうのです。

 

また不動産公正取引協議会でも、不動産の表示に関する公正競争規約、不動産の表示に関する公正競争規約施行細則もあります。

 

規約に違反をすると警告や注意となり、500万円までの違約金の規定があります。

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裏付けがないと使用してはいけない言葉

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完全、完璧、万全など

言葉として、全く欠けているところがない、という表現になります。

日本一、抜群、業界一など

他よりも優位に立っている、という表現になります。

特選など

一定基準より優れていて選ばれた、という表現になります。

完売など

売れ行きがいい、人気が高いという表現になります。

最高、特級、最高級など

何よりもとてもいいもの、という表現になります。

格安、バーゲンセールなど

価格が安いという印象を与える表現になります。

 

これらの言葉は、使用すると広告を見た人が勘違いをしやすい言葉ですね。決してこれらの言葉を使用してはいけない、というわけではありません。この言葉を使うに値する裏付けがあれば、使用することができます。たとえば、日本一という言葉を使う場合、実際に日本一であれば問題はありません。しかしそれを証明するのはとても難しいですし、その時点では日本一だったとしても、その後他に日本一が誕生するかもしれません。使用するとしても、「日本一(2016年現在)」というような表記になってしまいます。

 

不動産広告においては、これらの言葉は使用することが非常に難しい言葉だと知っておくといいですね。

 

判断基準は「間違って判断してしまう恐れがあるかどうか」

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特定用語の使用基準としていくつかご紹介しましたが、それ以外にもNGワードとされている言葉はたくさんあります。不動産業界においては、実際の不動産よりも優良と判断する恐れがある言葉はNGです。どうしても売りたいとなると、少し大げさな広告で人を集めて興味を持ってもらいたい…と思うかもしれませんが、そういった広告はトラブルになります。

 

広告と言っていることが違う、と感じてしまい、せっかくの不動産も一気に魅力がなくなってしまいます。売る側の立場としては、少しでも早く売りたいという気持ちになるものですが、買う側の立場にたって考えてみると、不動産の広告一文字ずつがその不動産を判断する基準となることに気づきます。これぐらいの言葉使っていたって問題ないだろう…という考えは捨てて、広告に使用する言葉は慎重に、広告を販売活動として使用する場合は気を付けたいですね。

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それ以外にも知っておきたい、広告で注意すること

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特定用語の使用基準以外にも、実は広告で販売活動をするときには気を付けなくてはいけないこと、気を付けておきたいことはたくさんあります。

 

不当景品類および不当表示防止法という法律があるのですが、誇大広告や虚偽広告を禁止するという法律です。

 

買いたいと考えている人に興味を持ってもらうために、本当は期間など定まっていないにも関わらず、期間限定、というような内容にしたり、実際とは違うことを記載する、誇大して記載するという行為は禁止されています。

 

大事なのは裏付け、です。本当に確かなことのみを載せていい、というのが広告の基本といえるでしょう。実際に見に来てもらってから説明する…というのはNGです。不動産会社側も十分に気を付けて広告を作っているはずですが、不動産会社はいくつもの案件を抱えていて、手が回っていないかもしれません。

 

万が一のためにも、売る側が広告に対しての知識を持っていれば、トラブルを防ぐことができるでしょう。

 

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