【売却の委任】名義が違う土地や建物を代理人が売ることは可能か?

【売却の委任】名義が違う土地や建物を代理人が売ることは可能か?

 

不動産売買においては、所有者本人による本人名義の不動産であることが基本となります。

 

しかし中には、認知症などの疾患を抱えたご家族の名義の不動産を、子どもや兄弟が代わって売却するケースや、遠方にいる所有者の不動産を、第三者が委託されて売買するケースもあります。

 

名義人の違う土地や建物を売りたい理由はさまざまであり、事情もそれぞれ違います。しかし、名義人の異なる不動産は家族であっても、勝手に売却することはできません。

 

今回は、名義人の違う不動産の売却について詳しく見ていきたいと思います。

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売り主から委託を受ける

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不動産の売買契約においては、売り主本人が売却に正当な権限を持っているかどうかが重要な確認事項となります。

 

売り主本人が売買契約の場に居れば問題はないのですが、代理人が売り主から依頼を受けて売買を引き受ける場合は、売り主からの委任状と、そこに添付する印鑑証明書(売り主と代理人それぞれのもの)、そして代理人の本人確認書類が必要になります。

 

これらの証明書が揃えられなければ、売買契約自体を結ぶことが難しくなります。

 

基本的には、売り主が不動産の所有者となっていますから、売り主の意志によっては代理人を立てて、不動産の売買を代わってもらうこともできます。

 

ただし、売り主が認知症などで売却の意志を確認できない場合、4親等内の親族に限り、民法に規定されている「法定後見制度」を使って、家庭裁判所から支援者として認定されることで初めて可能になります。

 

ただし必ずしも家庭裁判所から認定が下りるとは限らず、司法書士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら事を進めていかなければならない場合もあります。

 

特に、売却予定の不動産が親の現住所である場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので注意が必要です。

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委任状の作成と記載内容

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委任状と印鑑証明書を提出することで、売り主の代理人としての手続きができます。しかし不動産は決して小さな買い物ではなく、大きなお金が動くものですので、委任状については慎重に慎重を重ね、不備のないように準備していかなければなりません。

 

宅建業法においては、委任状に最低でも以下の項目を記載しなければなりません。白紙に近いような内容は避け、委任状にはできるだけ細かく内容を記載するのが良いとされています。

 

■売買物件に関する表示

■売却価格や手付金、手付解除期限、違約金、決済・引渡日などの記載

■禁止事項・有効期間

■解除事項

■報酬

■その他代理権限

 

上記以外にも、さらに詳細に記載しなければならない内容がありますが、売り主の意志を尊重しつつ、代理人が正規の手続きを踏んで売買を行うためには、法律の専門家のアドバイスが欠かせません。

 

自分自身で委任状を作成することもできますが、専門家の指示に従って内容を作成していくことがもっとも確実な方法になります。

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委任状の持つ意味

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委任状は、自分以外の人物に不動産の売買を委任するための書類になります。

 

売り手は委任状を作成することで、第三者に権限を渡し、自分の持つ不動産について取引をゆだねることになりますので、やむをえない手段として委任を行う以外にも、「第三者の行為に対して責任やリスクを負う」という意味も持っています。

 

第三者の行動が制限できるのは委任状の力によるところが大きいため、白紙や中身の少ない委任状では、トラブルが起きた時に対処しきれなくなってしまいます。トラブルを予防するという意味でも、委任状は詳細に書き記す必要があるのです。

 

信頼できる人を立てる

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代理人に委任を行う際の注意点としては、自分に代わって最後まで不動産の取引を進めてくれるかどうか、信頼に足る人物かどうかを見極めることが重要になります。代理人自身も、正当な売り主に代わって業務を引き受けるということで、責任感のある誠実な対応が求められます。

 

依頼をする相手はできるだけ信頼性のある人物で、代理人としての範囲内でルールを守れるかどうかがポイントになります。ルールが守れない人物や、報酬だけを目的とした人物に委託をすることは、後々のトラブルにもつながる可能性があります。

 

病気で不動産の売買に立ち会えない場合を除き、売り主が健康である場合には、できるだけ契約締結の場にはご本人の立ち会いがあると良いでしょう。

 

もちろん、代理人を立てた後なので絶対に売り主がその場にいなければならないというわけではありませんが、代理人のみの出席では、買い主や不動産会社に不信感を与えるリスクもあります。

 

必要に応じて立ち会いの場を設けたり、司法書士に依頼をして、本人確認や売却意志があることを示してもらうなどの対処を取ってもらいましょう。

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まとめ

不動産売買の委任については、本人確認や売り主の意志がもっとも重視されます。

 

代理人を立てればOKというわけではなく、あくまでも売り主の決定の元で委任が行われることを念頭に置く必要があります。

 

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