関わると厄介!不動産会社の“おとり広告”や“釣り広告”を見分ける方法
多くの不動産会社が日本全国の不動産を売り出していますが、その中には悪質な「おとり広告(釣り広告)」と呼ばれるものがみられます。
おとり広告(釣り広告)とはその名の通り、お客さんへのおとり(釣り)のために使われる広告です。一見魅力的な内容であるため、買い手側としては物件の購入に乗り気になってしまいます。
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おとり広告の内容と仕組みについて
おとり広告は、実在しない物件や、すでに入居者が決まっている物件を、あたかも「今現在売出し中」であるかのように掲載しています。
すでに入居者が住んでいるにも関わらず、空き家や売出し中などとして紹介されていたら、ほとんどの買い手は広告だけを見て魅力的に感じるものです。
そこで、掲載されている物件について問い合わせると、すぐに担当者から「案内が可能です」という返事が返されます。
しかしこれは十中八九可能と返すよう決まっているようなもの。案内が可能ということで店舗に赴く約束を取りつけ、店舗に行ってみると「すでに申し込まれてしまいました」「さきほど内見がありました」と言われてしまいます。
ここで買い手はガッカリしてしまいますが、そのタイミングで他の物件を案内し、「まだ契約できる物件があった」と思わせ、本契約に至らせるという手法になります。
悪質な手法ではありますが、不動産会社も買い手や入居者を募り、来店率をアップさせるためにいろいろな手段を講じています。その作戦の一環として、このおとり広告が使われているのです。
おとり広告は基本的に好条件であり、誰もが魅力的に感じる物件となっています。上層階、眺めが良い、新築なのに安い、公共交通機関や周辺施設へのアクセスが便利…など、さまざまな条件が付けられていて、中にはいくつもの条件を満たしているところもあります。
不動産会社によっては、一度おとり広告を掲載してお客さんを募っておいて、その物件と類似している他の物件を紹介するなどの手法を取ることもあります。
おとり広告で物件を購入したくなると、なかなかその物件を諦めきれずに粘るケースも少なくありません。迷っているところで、類似物件を紹介されると、そちらに心が傾いて成約に至るという場合があります。
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おとり広告を見分けるために
買い手側としては、おとり広告に引き寄せられるのではなく、できれば自分の意志で納得した物件を購入したいと思うものです。そこで、おとり広告を最初から上手に見分けるポイントを紹介したいと思います。
1、条件を明確にする
「良さそうな物件ならなんでもいい」といった曖昧な条件を持っていると、すぐにおとり広告に目が移ってしまいます。
不動産売買においては、何よりも自分自身の意志や希望が重要であり、これ以上はNGとする線引きも大切になります。まずは物件に関して、絶対に譲れない条件を明確にし、そのうえで不動産会社を訪れると良いと思います。
2、好条件に注意する
あまりにも好条件の物件は、購入前にしっかりと自分の目で調べなければなりません。その物件について何らかの瑕疵はないか、単なるおとり広告ではないか…など、実際に物件の住所や外観をチェックして、自分の目で情報を集めることが大切です。
人口の減少にともなって空き家が増加している関係で、好条件の物件も増えてきています。アクセスが便利で、敷金や礼金がなく、相場よりも低い物件というのはそう珍しくはありませんが、「おとり」でないかどうかは自分の目で確かめなければ分からない部分です。
3、現地で内見ができるかどうか
完全なおとり広告であれば、現地での内見は難しくなります。それでも不動産会社は来店率をアップさせたいので、「とりあえずお店に来てもらって…」と来店を促してきますが、買い手側としてはあくまでも現地での内見を希望しましょう。
内見が不可能であればその物件はおとりであると見て間違いありません。その場合は別の物件を探すか、類似の好条件の物件を紹介してもらうなどして、対応してもらうと良いでしょう。
4、ゆとりを持って物件を探す
スケジュールや精神的に余裕がない時は、物件探しにもゆとりがなくなり、急ぎ足になりがち。そのような時におとり広告に出会ってしまうと、予期せぬ物件を契約してしまうリスクがあります。
おとり広告やおとり物件は宅建業法違反であり、不動産の表示に関する公正競争規約でも禁止されています。グレーゾーンの広告に惑わされないためにも、スケジュールにゆとりがあり、冷静な判断ができる時に物件探しをされることをおすすめします。
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まとめ
いかがでしたか?おとり広告やおとり物件というのは、中小の不動産業者だけではなく、業界最大手の不動産会社でも使う手法とされています。
物件探しをしている時は精神的にゆとりがなく、つい魅力的な広告に目を奪われてしまいがち。貴重な時間を有意義に使うためにも、上手におとり広告を見抜いていく必要があります。
おとり広告は宅建業法違反です。間違って広告内容につられてしまわないように、ぜひ上記のポイントを参考にしてみてください。
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