不動産売却の「委任」と「委任状」に関する基本のポイント

不動産売却の「委任」と「委任状」に関する基本のポイント

 

自分以外の人に不動産の売買を頼む場合や、誰かから不動産売買を頼まれた場合は、「委任」が必要になります。

 

売却は本人以外でも手続きをすることができますが、第三者が当事者に代わって手続きをするためには、「委任状」と呼ばれるものが必要になります。

 

今回はこの「委任」と「委任状」について、詳しくみていきたいと思います。

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委任ができるケースとは

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第三者に委任する(される)のは、本人がやむを得ない理由で手続きができない場合に限られます。たとえば不動産を所有している人が海外にいる、入院や療養をしている場合など、第三者が入らなければならないケースです。

 

また、所有者の子が親に「不動産を売ってしまってもいいよ」と許可を得て、物件や土地を売ることになった場合も、子が親に代わって委任され、不動産売買を担当することになります。

 

当事者が不動産を売買できないときは、代理人を立てて「委任」することで初めて手続きをスタートすることができます。

 

委任に際しては、民法99条に定められている「代理」の概念も知らなければなりません。

 

本人以外の者が、本人のために意思表示を行うことで、意思表示の効果が直接本人に帰属するという制度です。不動産売買を依頼した人(本人)のために意思表示をする者(委任された人)を「代理人」と呼びます。

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委任状について

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代理人に委任をする場合、当事者が用意しなければならないものが「委任状」です。委任状は、不動産売買の手続きを第三者に任せることを示すための書類です。

 

委任状に決まった形式はなく、自分自身で作成することになりますが、事前にいくつか確認しておきたいポイントがあります。

 

①売主の署名と印鑑

売却を進める際に必ず必要になるものが、売主の署名と印鑑です。契約の際には、委任状に必要事項を記載した後、委任者(売主)の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)と住民票を添付します。

 

②代理人の住所氏名の明記

委任状を送付された代理人は、自身の住所と氏名を明記し、さらに本人確認のための書類を用意しなければなりません。

 

本人確認書類とは、写真付きで住所・氏名・生年月日が記載されている運転免許証や旅券、住基カード、健康保険証などの書類になります。

 

不動産会社に仲介をしてもらっている場合も、委任状の作成の際に登記事項証明書・印鑑証明書などを提出してもらい、本人確認を行うようにします。

 

③委任状の内容

委任状には決まった形式がないため、記載内容は本人が考えて作成しなければなりません。

 

最低限記載しておきたい内容としては、「当人が不動産売買の手続きに立ち会えないため、第三者に手続きを任せる」ということをはっきりと意思表示するようにします。

 

次に、不動産の土地と建物に関する情報(地目や地積、所在地、構造など)を記し、売却価格や手付金の額、買い手への引き渡し日や有効期間などの日付に関する決まり事、禁止事項などを記載します。

 

売却の場合、特に重要なものが売却価格や手付金の価格です。ここをあいまいにすると代理人も困ってしまいますので、誰もが見て一目で分かるような、詳細な内容を記載します。

 

手続きの内容がすぐに把握できれば、代理人も買い手も理解がスムーズですし、間に入ってくれる不動産会社にとっても安心です。

 

また、文書の最後には「以上」と記載しましょう。以上という文言により、委任状の記載事項の付け加えを防ぐ効果があります。

 

④白紙や情報漏れに注意

不動産売買では高額な取引を行います。そのため、当事者が第三者へ手続きを依頼する場合、委任状にも慎重さが求められます。

 

記載した事項が第三者によって改ざんされたり、悪用される事例も少なからず報告されており、そこからトラブルに発展するケースもみられます。委任状には実印を使い、日付や物件に関する情報など細かい部分までしっかりと記載するように注意しましょう。

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まとめ

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不動産売買は、土地や建物を所有している本人が行うのがもっとも確実ですが、難しい場合には委任をすることで手続きが行えます。

 

契約には大きなお金が動くため、さまざまなトラブルが起こらないように委任状を作成しなければなりません。インターネット上で手に入る委任状のテンプレートには、必要最低限の項目しか掲載されていないことがほとんどです。

 

実際には、代理人にも第三者にも分かるよう、売買したい物件の内容や取り決め、注意事項などを詳細に記載しておく必要があります。

 

日付の記入から「以上」まで、委任に必要な項目をきちんと記入しておくことで、委任者が代理人を立てたいという明確な意思が示されます。

 

代理人にとっても、必要事項がすべて記入されている委任状があればすぐに手続きに入ることができますし、トラブルが起きても早くに解決ができる可能性があります。

 

気心の知れた親子間や親族同士であっても、不動産売買には委任状という正式な書面が必要になります。委任についての仕組みをしっかりと理解したうえで、不動産査定や売却を考えてみてはいかがでしょうか。

 

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