不動産売却時に必要な媒介契約とは!?

こんにちは、荒木です!

物件の売却の仲介を不動産会社に依頼する際に、

媒介契約を締結しなければならないことをご存知でしょうか?

本日は、媒介契約について詳しく説明させていただきます。

媒介契約とは?

不動産を売却する際、自身で買い手を探すことは難しいので、

不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。

仲介を受けた不動産会社は、売買や仲介などの取引を扱う法律である宅地建物取引業法により、

依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。

所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、

成約した際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を

定めた媒介契約書を予め取り交わします、これを媒介契約といいます。

人気記事はこちら

3種類の媒介契約

媒介契約には、3種類あり、

一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。

次に、それぞれの特徴を見ていきましょう。

一般媒介契約

メリット

◆借主、売主と直接契約ができる

◆複数の媒介会社に同時に仲介依頼ができる

デメリット

◆複数の媒介会社が募集を出している場合やり取りが煩雑

専任媒介契約

メリット

◆借主、売主と直接契約ができる

◆契約窓口が一社のみなので、やり取りがスムーズになる

デメリット

◆仲介依頼できるのは、特定の媒介会社1社のみになる

専任媒介契約

メリット

◆契約窓口が一社のみなので、やり取りがスムーズになる

デメリット

◆仲介依頼できるのは、特定の媒介会社1社のみになる

◆借主、売主との直接契約はできない

◆直接契約した場合は違約金が発生する

売買の仲介手数料

売買の仲介手数料は、宅地建物取引法および国土交通省の告示によって、

上限が決められていて、計算式は、

売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

となっております。

併せて読みたい記事はこちら

まとめ

一般媒介契約であれば、複数の媒介会社から入居者募集が可能ですので、

借主、買主が早く見つかる可能性は高くなります。

ですが、仲介する側の会社からみると、

契約が成立しなければ、報酬は発生しないので、

一般媒介契約で物件の宣伝や広告をしていても、

他会社の仲介で決まれば、かかった費用が無駄になってしまいます。

ですので、専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が、

積極的に募集活動、サポートしてくれる可能性は高くなりますので、

個人的にはオススメさせて頂きます!

弊社にご連絡をする場合は?

弊社の特典のご紹介

私たち、オーディン都市開発では、ご売却される売主様のために、仲介でのご売却のサービスも行っております。

また、私たちは、建物の状態をしっかりと見れる研修を受けており、地域相場や勢いだけの営業ではなく、建物状態をしっかりと見た価格判断も行えます。

また、私たちをお選びする最大の理由は、『住宅診断は弊社の特典として、売主様にはサービス』で行っているということです。

細かな規則はあるのですが、住宅診断は弊社の特典として無料で行っております。

通常は、10万円ほどの費用負担がかかりますが、これらは弊社の特典として弊社負担で、ご売却と同時にすぐに行います。

そして、弊社がご依頼しているパートナー住宅診断会社は、日本で最も大きな組織であるサクラグループで行っており、他ではそこまで測定するのですか?というくらい、細かな測定を行いますので、最も安心して住宅診断を行える環境は、当社では揃っているのです。

実績ナンバーワンのさくら関西はこちらからご覧いただけます。

 

是非、この機会にオーディン都市開発でご売却活動をされてみませんか?

0120ー16ー8553までご連絡をいただくか、直通は06ー4256ー1092番までご連絡を頂きますと専任のスタッフがご対応をさせて頂きます。

この機会に、是非『高値で売り、売ってからの安心安全のご売却』今すぐご連絡を!



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です