売却?再利用?使っていない畑(農地)や空き地などを有効活用するポイントはこれ!
農地ということであれば、その農地を持てるのは農地に限定されます。変に難しい言い回しになってしまうのですが、農地を持つことがすなわち農業をするということになるのです。
農地として利用しないのは農地をそのまま放置していることにしかならないので、法律上あるいは登記上は農地ということになります。
ですから、農地は農地として利用するしかないのが実情なのです。それで農地がそのまま空き地になどになっているのだったら、他に利用方法がないのかということになりますが、ここではその農地をいかにして活用するかを調べてみました。
土地の狭い日本で利用していない空き地は意外と多く、さらにその空き地の多くが農地という現実があるのです。
農地を売却するにも農地としての売却であればそこで農業をしなくてはいけません。逆に言えば農業以外での利用方法がないということになります。
なんとなくがんじがらめになっているような気がしますがそこには農地でなくなれば農地がどんどん減っていくということも考えなくてはいけません。
考えてみると農地が少なくなることが日本の自給率の低さに直結していると考えてもいいのです。そこに過剰すぎるほどの日本の農地政策も見え隠れしてきます。
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使っていない農地を有効活用するポイントはこれだ
農地を持てるのは農家という現実
当たり前のことかもしれませんが農地を持てるのは農家ということです。もっともこれは重要なことで土地を持っているからといって何でも好きなことをしていいというわけではないのです。特に農地にとってはきめ細かく法律で決められていると言ってもいいでしょう。
農業に使われるから農地であるのですが、この当たり前のことが農地活用に大きな影響を与えているのです。農業に使うから農地なのではなくて、農地は農業にしか使えないということがとても重要なのです。
ですから使っていても使っていなくてもそれが農地であれば農業以外に使うことは許されず、農地を手に入れることができるのは農家あるいはこれから農業を始める人に限定されているのです。
また、農地を取得するためには自治体の組織である農業委員会の審査も必要になってくるのです。それでは農地は農地としてしか使うことはできないのかということですが、これには当然別の方法があるのです。
農地の活用方法
農地を農地以外の目的で使用する転用という方法があります。転用するということは農地を元農地としているので、すでに農地ではないということで農地以外での利用が可能というわけです。言葉遊びのようにも見えますが、それだけ農地であるということが重要視されているということですね。
農地の活用方法としては以下の3つの方法があります。
①農地を農地のままで活用する。
使っていない農地を他の人が農地として利用することは可能です。貸し出すということで、農地を農地として利用するのですから何も問題はありません。
②農地を転用してから農地以外で活用する。
これはすでに農地ではないということです。農地を更地にして住宅を建てることも認められています。もっとも、農地を転用するには農業委員会からの許可が下りなくてはいけません。
③農地を転用前提で売却あるいは賃貸する。
農地を農地として貸し出すのであれば農地での利用しかありませんが、転用を前提ということですから、農地以外での利用が認められています。これも②と同様に農地に転用するには農業委員会の許可が下りなくてはいけません。
転用できない場合もある
農地には農地区分というように行政側が決めた区分になります。農地の活用では、農地を農地としてしか利用できないものもあります。転用許可を求めても、農地区分とも密接な関係があるので、すべての農地が転用可能ということではありません。
これは優良な農作地を安易に転用しないための保護策と言ってもよいでしょう。特に市町村が定める、農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地の転用は原則不許可となります。
農地の活用
農地を他の農家に貸し出しをするのが一般的です。農地を転用して農地以外にしてしまっては農地に戻す手間が莫大になってしまいますから、先祖代々農地であったものを転用で利用するのは忍びないというところでは農地として貸し出すケースが多いのです。
農地を転用する方法としては、平たい場所ですから、駐車場あるいは資材置き場、さらには太陽光発電用地などに利用されることが多いようです。また、更地にして住宅を建てるといったことも一般的です。
最近では転用許可が下りたらそのまま売却するということも多く行われているようですから、資産運用の面でも農地というのはかなり手広く利用されていると言ってもいいでしょう。
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まとめ
長く保護政策の対象となっていた農地ですが、ここにきてかなり手広く活用されているといってもいいようです。
また、農地を何もせずに放置していれば固定資産税なども優遇税制があるのですが、遊休農地が長く続けば雑種地として宅地並の固定資産税の徴収を受けることもあるのでその点で注意が必要となります。
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