隣の家との境界が分からない時に知っておくべきこと

昔から住んでいる家。両親や祖父母の時から当たり前のように住んでいたのに、

庭を手入れしたり、物置の整理、駐車スペースを整備したりすると、ふと、隣地との境界が曖昧だと気づいたという事はないでしょうか?

境界のポイントが、昔は「境界石」が多かったのですが、それが移動していたり、どれが「境界石」か分からなくなったりすることもあります。

そんな時にはどうすればいいのでしょうか?

境界をはみ出しているのはこれ

隣地との境界ではみ出しているのが多いのが、

  • フェンス
  • 物置
  • 太陽光や温水器の室外機
  • 増改築後の建物

 

どれも、簡単に移動できるものではないので、はみ出しているとわかったらどうすればいいでしょうか?

 

近所との人間関係が取れているからとそのままにしているところもあります。

 

でも、相続等で所有者が変わった時点からトラブルに発展することも多いです。

 

売却する際にも支障が出ます。

 

隣地境界の対処方法

越境しているのが確実な場合は、その部分の土地の売却・買取を行うのが一番です。

もし、将来的に越境しているものを移動や撤去が可能なら、使用料を支払う取決めも可能です。

でも、最終的には売買となる場合も多いです。

 

境界が曖昧な場合は、境界確定をおこないます。

これは、「土地家屋調査士」に依頼することとなります。

 

土地家屋調査士の調査のもと、隣地の所有者に参加していただき、境界の確認を行い書面に判子を貰います。

土地家屋調査士の調査・申請の後、法務局で「地積測量図」を取得できるようになります。

そして境界には、境界明示のプレートを埋め込みます。

 

境界確定を行う時には、隣地の所有者に立ち会いをして貰う必要があるので、

もし隣地が空家であったり、所有者不明の場合はできなくなります。

 

不動産を売却する時にと、後回しにしている場合もありますが、所有者が不明となり境界確定ができなくなると、売値も下がり調査費用も高騰します。

 

新型コロナの影響で自宅にいる時間が増えて、自分の家・土地に関心を持つようになった人も多くなりました。

一度、ご自分の所有している物件の資料を法務局で取得してみることをお勧めします。



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