自分でも登記できる?わかりやすい登記簿謄本の取り扱い説明書はこれだ!

自分でも登記できる?わかりやすい登記簿謄本の取り扱い説明書はこれだ!

 

不動産の登記簿謄本は誰でも取得することができます。

 

最近では登記簿謄本を「登記事項証明書」と呼ぶことが多くなっているようです。

個人の戸籍謄本や住民票などはその取得が本人以外では制限されているのですが、不動産の登記情報はその意味合いとして自分以外の人にその権利内容を知ってもらうことが目的となっていますので、誰でも自由に手に入れることができます。

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ここでは登記簿謄本の取得方法などを詳しく紹介します。

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不動産の登記簿謄本は誰でも取得することができます。

 

登記簿謄本の取得には3つの方法があります

 

登記簿謄本取得方法1 管轄法務局で取得

 

まずは、不動産のある直轄の法務局を調べます。

法務局は必ずしも市町村の行政単位で存在するわけではないのでインターネットや電話帳などでその所在をチェックしましょう。

 

直轄の法務局を訪ねて、申請書を記入します。

このとき「地番」「家屋番号」を記入するようになるのですが、ここで注意が必要になります。

 

この「地番」「家屋番号」は登記簿上の住所のようなものなのですが、日常使っている住所とは違います。

 

あらかじめわかっていればいいのですが、わからない場合は、法務局に備え付けられているブルーマップで確認するか、窓口で「地番」「家屋番号」を聞くようにします。

そして、登記印紙を申請書に貼って窓口に提出します。

登記印紙の入手方法ですが、法務局内の印紙売り場で購入することができます・

 

 

登記簿謄本取得方法2 郵送で取得

窓口での交付手続きと同様に、その不動産の管轄法務局を調べます。

その法務局に対して、申請書、登記印紙、返信用の切手を郵送します。

登記印紙については郵便局でも購入することができます。

 

登記簿謄本取得方法3 最寄りの法務局で取得

これまで登記簿は紙の登記簿で管理されていましたが、最近はそれに代わるものとして、磁気ディスクに保存されるようになりました。

 

これによってコンピュータ化された法務局同士では登記事項証明書の取得が相互で行われるようになったのです。

 

これを、「不動産登記情報交換サービス」と呼んでいて、もよりの法務局で全国の登記事項証明書の取得が行われるようになりました。

もっとも、最寄りと管轄の療法の法務局がコンピュータ化していることが前提となります。

また、物件を特定する情報が乏しい場合、例えば地番や家屋情報がわからない場合は取得できない場合もあるので注意が必要です。

 

登記簿謄本の取得の際の注意点

登記事項証明書には現在の状況のみが記載されている「現在事項証明書」と過去の履歴も含めて記載されている「全部事項証明書」さらには、すでに閉鎖された内容が記載された「閉鎖事項証明書」があります。

 

これらのいずれにも共同担保目録を付けることができるのですが、現在の有効な内容・抹消も含めたすべての内容を選ぶこともできます。

 

不動産売却などの取引の場合は取引履歴に注意する必要があるので、共同担保目録付きの「全部事項証明書」を取得することが一般的と言えます。

 

この、共同担保目録付きなのですが、同一債権の担保として、異なる不動産の上に設定されている抵当権のことを共同抵当あるいは共同担保と呼んでいて、この抵当権の設定登記を申請するときに添付すべき不動産の目録を共同担保目録といいます。

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登記簿謄本の閲覧の方法
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登記簿謄本は誰でも閲覧することができます。閲覧というと「紙の資料を調べる」というように思われがちですが、最近では、登記内容が磁気ディスク化されていて、コンピュータに保存されるようになっています。

ですから、紙の登記用紙そのものがなくなっているので、わざわざ登記内容をプリントアウトするようになり、「登記事項要約書」が交付されるようになっています。

 

また、すべてがコンピュータ化されているわけではないので、法務局によっては紙の資料を閲覧するようになります。

登記事項要約書については閲覧に代わるものですから、郵送などで取得することはできないようになっています。

 

登記簿謄本の閲覧の注意としては、登記事項要約書と登記簿謄本(登記事項証明書)の記載内容はほとんど同じとなっているのですが、登記事項要約書には作成年月日や登記官の認証文がありません。

 

ですので、通常何らかの取引がある場合、ここでは不動産売買などの確認書類として使われるのは登記簿謄本であることに注意が必要となります。

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まとめ

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法務局などで自由に閲覧できる登記簿謄本なのですが、閲覧だけは自由なのですが、書類として取得する場合は要約書ではなく登記簿謄本を取得するようにしなくてはいけません。

 

不動産売買では特に取得した日付や認証などが必要となりますので、登記事項要約書ではなく登記事項証明書を取得しなくてはいけません。この部分で注意が必要となるのですが、取得自体はそれほど難しくもなく面倒でもないので容易に取得できると思います。

 

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