売却手続きにも影響する?不動産売却に必要な書類と取得方法

売却手続きにも影響する?不動産売却に必要な書類と取得方法

 

不動産の売却には、それぞれ必要な書類を揃えて提出することになります。

マンション、一戸建て、土地と不動産ごとの違いはありますが、大半は共通しています。

 

不動産会社の方から、「これとこれとこの書類を持ってきてください」と言われてから準備しても充分に間に合うものばかりですが、中には平日の日中に出向かないと取得できない書類もあるため、事前に知っておくだけでも、いざという時に慌てなくて済みます。

 

ここでは、不動産売却に必要な書類とその取得方法について解説していきます。

 

本人確認書類

 

不動産を売却する「所有者本人」を確認するための書類です。

共有名義の不動産の売却の場合には、全員の書類を準備することになります。

 

1.身分証明書

 

不動産売却の際の身分証明書には、運転免許証やパスポート、健康保険証が有効なものとされています。

運転免許証のように、顔写真が載っているものが望ましいとされていますが、必ずしも全員が持っているとは限らないため、その場合には健康保険証などが使用されます。

 

2.実印

 

実印とは、市区町村役場に印鑑登録をしている印鑑のことをいいます。

8ミリ角から25ミリ角の正方形に収まる直径のものが印鑑登録できます。本体の価格や材質による制限はありません。

 

3.印鑑証明書

 

役所に印鑑登録をしていることを証明する書類です。発行後3ヶ月以内のものが有効となります。印鑑証明書は、市区町村役場の担当窓口にて、印鑑登録をした際に渡される印鑑登録カードや印鑑登録書を提示することで発行されます。

 

4.住民票

 

売買契約を結ぶ時点の住所(現住所)と登記簿上の住所が異なる場合に必要になります。

市区町村役場の担当窓口にて、発行されます。こちらも発行後3ヶ月以内のものが有効とされています。

 

法務局で取得する書類

 

登記簿謄本(登記事項証明書)

 

登記簿謄本は登記事項証明書とも呼ばれる、登記されている不動産の権利関係や面積などの情報が記載されている書類です。一戸建てのように土地と建物の取引の場合には、土地用の登記簿謄本と建物用の登記簿謄本の2種類を取得します。

 

登記済証(登記識別情報)

 

一般的に「権利証」と呼ばれる書類です。不動産の登記が済んだ後に所有者に配布され、登記簿謄本の取得には登記済証、登記事項証明書の取得には登記識別情報が、所有者の確認のために使われます。

 

2008年以降では、登記識別情報を提示することで登記事項証明書を取得することができます。法務局の窓口では600円、インターネットのオンライン請求の場合には、窓口受取480円、郵送受取500円となっています。

 

すでに不動産の所有者が持っている書類

 

1.固定資産税納税通知書

 

所有している不動産の固定資産税の納税額が記載されており、所有移転登記の際の登録免許税の計算や、売却時に買主と行う固定資産税の精算に使われます。

紛失した場合には、市区町村役場にて再発行が可能となっています。

 

2.売買契約書

 

売買契約書は、不動産の購入をした時に、売主との間で結ばれた売買契約の内容を記載した書類です。

 

3.重要事項説明書

 

重要事項説明書は、売却の際に、買主に物件の説明をする際に使用されます。

 

4.設計図書

 

仕様書や建物の図面が一式となった書類で、マンションや一戸建ての設備や間取りが記されています。

 

5.土地測量図(もしくは境界確認書)

 

土地の面積や隣地との境界線が記載されています。土地や土地付き一戸建ての売却時の登記にて使用されます。手元にない場合には、法務局にてコピーを取ることも可能です。

 

6.建築確認済証もしくは検査済証

 

建築基準法に則った建物ということを証明する、一戸建ての所有者に交付される書類です。

 

7.管理規約

 

マンションの居住者に、管理組合から配布される書類です。

配布されていない場合には、管理組合にてコピーを取らせてもらうようにします。

 

8.維持費関連書類

 

マンションの管理費や、修繕積立金が記載された書類です。

 

9.通帳

 

売却代金を入金してもらう口座を、買主に知らせるために使用されます。

 

10.住宅ローンの残高証明書

 

売却する物件に、住宅ローンの残高がある場合に使用されます。

(すでに完済している際には必要ありません)

毎年の10月から11月に発行されるものが望ましいですが、返済予定表でも代用可能です。

 

11.物件のパンフレット

 

前述した設計図書が用意できれば必要ありませんが、手元にあるようなら用意しておくと、買主の参考資料として使用できます。

 

まとめ

 

不動産の売却に必要な書類には、身分証明書などの物件の所有者本人であることを証明するための書類と、法務局で取得する登記簿謄本(登記事項証明書)、すでに所有者が持っている固定資産税納税通知書などがあります。

 

その他には、物件の設備の不具合や故障などを記載した、付帯設備表や物件情報等報告書、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書、住宅性能評価書などが用意できると、買主との円滑な取引に役立つかもしれません。

売却予定のマンションや一戸建てを、不動産査定してみてはいかがですか?

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