自筆証書遺言書の保管制度が始まるとどうなる?親族間譲渡を考えている人へ

民法大改正の中でも贈与や相続に関する改正も多く、これらは、順番に施行されていきます。

 

その中で、2019年1月13日からは、財産目録等がパソコンで作成出来る「自筆証書遺言書の方式緩和」2020年7月10日からは「自筆証書遺言書」の保管制度がはじまります。

 

自筆証書遺言書の保管制度が始まると、隠匿や改ざんの防止が出来るのです。

相続が発生した後の手続きが煩雑で時間がかかり、又不動産などの財産が、争いなどなく相続されるためにも、是非知っておきましょう

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言保管制度というのは、今まで自宅や金庫などに保管されていた遺言書を法務局で保管する事が出来ることです。

 

これまでのように、誰でも手に取ることが出来る場所に保管していると、相続人による遺言書の破棄や隠匿、改ざん等が行われる恐れがありました。

又、遺言書の存在が分からず、遺言者の意思を汲むことも出来ません。

 

そのためにも、遺言書の保管場所として法務局において原本を保管し、その画像をデータ化するのが自筆証書遺言書保管制度です。

 

法務局は、不動産の登記を行うところです。

不動産の売買で名義が変わったり、不動産を相続したときに手続きが必要になります。これらの手続きは司法書士の方にお願いする人がほとんどなので、あまり馴染みのない場所です。

 

相続人は、遺言者が亡くなった後、法務局に遺言書が保管されているのかどうかを確認し、その内容について証明等をしてもらうのです。

 

自筆証書遺言書保管制度をしない場合

この制度のメリットは、遺言者の意思をきちんと汲めてその後の手続も早く進めれることです。又、遺言者の存在を把握することができ、改ざんや隠匿などを防ぐことが出来ます。

 

従来は、公正証書遺言を除いて書かれた遺言書は、裁判所の検認手続が必要でした。

 

例えば、遺言書に不動産に関することが記載されていても、裁判所の検認手続が終わっていないと登記をすることは出来ません。

 

預貯金の場合も、検認を経ていないと名義変更等行えません。

 

そして、遺言書をみつけた時に、検認手続を経ないで勝手に開封してしまうと、過料を課せられる場合があるのです。

これは、相続人全員の同意が有ったとしても同じです。

裁判所の検認手続に必要なもの

公正証書遺言でなく作られた遺言書は、裁判所の検認手続が必要ですが、その手続きに必要なものは以下のとおりです。

 

  • 検認申立書
  • 遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 費用(1通につき印紙800円+郵便費用)
  • 相続手続の為の検認証明書 収入印紙150円

 

書類に不備がなければ、申立から約1ヶ月ほどで家庭裁判所から相続人全員に郵送で検認の期日の連絡があります。

 

検認の期日には、申立人以外、全員が集まらなくても行われます。

 

申立人が遺言書と印鑑を持参し、検認が行われた後、検認証明書を発行してもらい、ようやく不動産の登記や預貯金の名義変更手続きが出来るようになります。

 

このように、今までは公正証書遺言書以外の場合は、裁判所の検認手続には煩雑で時間がかかったのですが、法務局に保管された遺言書については、公正証書遺言書と同じように、この検認手続は不要となります。

遺言書を預けるための手続き

法務局に預けることが出来るのは、自筆証書遺言書のみとなります。

 

自筆証書遺言書とは、遺言者自らが作成した遺言書ですが、2019年1月13日からは通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付、財産目録はパソコンで作成しても大丈夫となっています。(全てのページの署名押印)

財産目録以外は、全て自分で書かなければなりません。日付や不動産の所在地など抜けているところがあると、遺言書そのものが無効となってしまいます。

 

保管する法務局は、遺言書の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかになります。

申請書は、法務局のHPからダウンロードできるので、予め作成して保管申請の予約を行います。

保管の申請に必要なもの

  • 遺言書
  • 申請書
  • 添付書類(本籍地記載の住民票の写し等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許等)
  • 手数料1通の月3900円の収入印紙

 

法務局に預けられた遺言書の閲覧は、遺言者本人が本人確認書類を持参し予約すれば可能です。

自筆証書遺言書の保管の確認と交付請求

相続人は、法務局に対して、遺言書が保管されているかどうかと遺言書の内容の証明書の交付請求をすることが出来ます。

 

ただし、遺言者が亡くなって相続が開始されてからです。遺言者が生きている間は出来ません。

 

相続人・遺言執行者・受遺言等が請求することができます。

  • 遺言者の死亡が確認できるもの(除籍・謄本)
  • 請求者の住民票の写し
  • 相続人が確認できる戸籍謄本など
  • 運転免許者などの本人確認書類
  • 交付請求手数料1通1400円

 

万が一、相続人の一人が遺言書の証明書を交付した場合は、他の相続人に対して法務局から通知がいきます。

 

このように、相続の際のトラブルを防ぎ、相続人同士の闘いを防ぐためにも、自筆証書遺言書保管制度を知っておきましょう。

 



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