マンションなどの不動産を購入すると課税される不動産取得税とは?

マンションなどの不動産を購入すると課税される不動産取得税とは?

 

不動産売買が終わって無事に購入できたあとに、発生する税金が不動産取得税です。その存在を知らないと、後で請求されてびっくりすることになってしまいます。不動産取得税について知っておくことで、後で慌てずに対応できます。

 

また軽減措置などもあるので、損しないためにも知識をつけておきましょう。

 

不動産取得税とは

 

不動産取得税というのは、不動産を購入したときに発生する税金の一つです。所在する都道府県が課税している地方税なのですが、購入したときだけではなく、交換したときや贈与したとき、さらに新築や増改築をしたときに発生します。ただ相続で取得した場合などは非課税となります。基本的に無償であるか有償であるかは問わずかかる税金です。

 

贈与税は何とかして無税になったとしても、不動産取得税は課税されてしまう、ということになるので、注意が必要でしょう。

 

不動産取得税の金額は?

 

不動産取得税の課税標準額というのは、市区町村の約まで ? 固定資産課税台帳に登録されている、固定資産税評価額が原則です。それを課税標準額として×税率で計算されます。

 

そのため、実際にどれぐらいで売買したか、どれぐらいの建築工事費だったかということは関係ありません。宅地の場合は固定資産税評価額×2分の1で計算されますが、平成30年4月1日以降になると固定資産税評価額そのままが課税標準額です。宅地以外の場合でも同様です。

 

その他新築家屋の場合は、固定資産課税台帳に登録される前なので、総務大臣が定めている固定資産評価基準というものがあるので、これで新たに算出される評価額となります。しかし固定資産課税台帳の登録した後や、中古家屋は固定資産税評価額になります。

 

それらで算出された不動産所得税の税率なのですが、本則は4%となりますが、取得時期によって変わります。3%~4%の間と思っておくと安心です。

 

不動産取得税の軽減措置について

 

不動産取得税には軽減措置があります。そのため、個人で住宅を取得して、さらに居住用の不動産だった場合、税額はゼロになることがほとんどです。そのため、あまり気にしなくていいと思いますが、軽減措置については複雑な仕組みとなっているので、ちゃんと理解しておきましょう。

 

・新築住宅の軽減措置

新築住宅を購入し、床面積が50平方メートル以上であり、240平方メートル以下であれば、課税標準額より1200万円が控除となります。平成30年3月31日までに取得する、認定長期住宅となれば控除額は100万円アップします。一戸建て以外の新築、例えばマンションなどはその床面積が40平方メートル以上となります。

 

ただし新築後1年以内で離れなどの新築や増築によって基準となる240平方メートルを超えてしまうと、軽減措置はなかったことになります。軽減された分の追徴がされるので注意してください。

 

・中古住宅の軽減措置

不動産売買で中古住宅を購入した場合も、同様に軽減措置が受けられます。しかし、中古住宅の場合は課税標準額よりも控除額の方が高い可能性もあります。ただし所得税額がゼロになる可能性はあっても、還付はないので気を付けましょう。

 

中古の場合は軽減措置を受けるための条件が複雑になります。

○個人の居住用として購入した

○昭和57年1月1日以降の新築

○昭和56年12月31日以前の場合、新耐震基準に適合している証明がされているもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

○取得してから6ヶ月以内で耐震改修をおこなって証明をうけたもの

○床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以内のもの

 

といった条件があります。

 

控除額については、中古物件の新築の時期によって変わります。平成9年4月1日以降のものは控除額が1200万ですが、それ以前の平成元年4月1日から平成9年3月31日までのものは1000万円、昭和60年7月1日から平成元年3月31日までだと450万円…というように金額が変わります。

 

・土地の軽減措置について

家屋だけではなく、土地にも軽減措置があります。住宅と一緒に土地を取得したときには、土地に建てた住宅が軽減措置の対象である、そして自分が居住する、といった条件があります。もしも自分が居住する以外の目的で取得している場合、新築後1年以内で未使用であることが条件です。

 

土地だけ先に取得する場合は、軽減措置の対象となる建物を土地の取得から3年以内に新築すること、というような条件もつきます。反対に住宅だけ先に新築となると、1年以内に土地を取得することが必要です。

 

中古住宅の土地になる場合も基本的には同様となっています。

 

不動産取得税は軽減措置を受けよう

 

不動産取得税は不動産を購入すると発生する税金ですが、自分が住居用に取得している場合は、ほとんどのケースで軽減措置が受けられると考えましょう。そのため、税金がかかると焦る必要はありませんが、複雑な仕組みを知ることで軽減措置も活用できるので、まずは知識をつけたいですね。

 

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