相続不動産を売った後の税金について《売却前に必ずチェック》失敗しない相続不動産売却

FROM:西恭平

今日頂いた査定のご依頼中に、こんなご質問をいただきました。

不動産を売却したときって税金は掛かりますか?

私はこの問いに対して、税金は利益が出ている場合に税金を掛かる旨をお伝えしました。

利益が出ている場合に税金が掛かる!?

この算出方法には、お客様自身で相続してご売却される不動産の「売買契約書」や「建築請負契約書」がお手元にあるのか?または無いのか?によって、計算方法は変わります。

売買契約書や請負契約書がある場合

この場合は、当初いくらで買ったのか、契約代金や請負代金が証拠の資料となります。

当初3000万円でご購入されていた場合、現在の売却価格が3000万円以下であれば、税金は掛かりません。

売買契約書類が全く見当たらない場合

この場合は、販売時の価格に5%を掛けた金額が、当初の購入代金として計算されます。

2000万円で売却をした場合、100万円で購入したことになり、1900万円の利益が出たことになります。

税率は、購入から売却までの期間によって変わる

相続前にいつから持っていたのかがポイントになります。所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得と言い、税率は20%になります。しかし、5年を経過するまでの売却であれば、40%の税率が課されます。

※上記は、利益が出た場合のみ。また、親の所有期間も相続されるので、親が5年以上所有していた場合は、税率は20%になります。

1900万円利益が出て、20%の税率だった場合

380万円の税金が掛かります。契約書類というデータ資料があるのか、無いのかで大きく手元に残るお金が変わります。

バブルの頃や、高い時期に親が不動産を購入していた場合

明らかに高い時期に親が不動産を購入していたのにも関わらず、なぜ契約書類がないだけで、高い税金を払わなければいけないのか疑問に思いませんか?

何も知らなければ、黙って税金を取れるとでも思っているのでしょうか?

実はバブルの頃や、安くはない時期に不動産を購入していた場合

税金は事実上掛からなくなります。バブルの頃は今1500万円で売られているファミリータイプの分譲マンションは、5000万円や8000万円の値がついていました。今の状況からするととても信じられないと思います。

そして、契約書類がないというだけで、立証する事ができないと諦めるのはまだ早いです。

当社独自のサービスでは500万円の税金が50万にまで下がりました。

残念ながら0円にすることはできません。しかし、最も下がった例で言いますと、500万円が50万にまで、支払い金額が減り、そのお客さんは、450万円多くお金を手元に残す事ができました。

この方法は私たち独自の不動産サービスになりますので、他では同じサービスは受ける事ができません。※当社調べ。

知らないで相続不動産を売却すると、本来受け取るはずのお金を、みすみす捨てているようなものです。

このサービスは、不動産買取のみならず、仲介で売却される場合の方もお受けできます。

まずはお問い合わせください。担当の西がアドバイスをさせて頂きます。

ご連絡方法は、0120ー16ー8553まで今すぐご連絡ください。

査定フォームをお使いされる場合は、仲介とお書きください。



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