水害リスクが重要事項の説明義務化になる理由が分かりますか?

日本は、自然災害の脅威にさらされているといってもいいですよね。

台風だけではなく、ゲリラ豪雨も頻繁に発生するようになりました。

毎年のように河川の氾濫や土砂災害が、日本全国で起きています。

そして、2020年8月28日から、住宅を購入したり賃貸する人に向けて行う宅地建物士による「重要事項説明」で水害リスクについての説明も義務化となったのです。

 

水害リスクを調べるには

実は、水害リスクは自分でも簡単に調べることが出来るのです。

登録も必要なく調べることが出来るのが、国土交通省が運営している

ハザードマップポータルサイトです。

日本地図から調べることも出来、住所地から調べることも出来ます。

表示する情報も

洪水・津波・土砂災害・道路防災情報

とあり。

複数の災害を想定して調べることも出来ます。

都心部は大丈夫だと思われているのですが、

ハザードマップで見てみると、大阪市内でも、津波と洪水の被害を避けれそうなのは、中央区と天王寺区・阿倍野区の一部だけです。

それ以外にも、大雨による河川の氾濫(外水氾濫)と下水道からの流水による浸水(内水氾濫)を合わせて表示した、各自治体が独自に作成している水害ハザードマップもあります。

 

自然災害の脅威

自然災害のリスクは、そこに住む人にとって、今まで築き上げてきたものが一気に無くなり、生命の危機にまで至ります。

何日・何ヶ月・何年も掛けて復興作業が続きますが、避難所の対応や道路の封鎖などで、ボランティアの受入も難しく、物資の供給も難しくなっています。

年々増えている豪雨による災害は、温暖化の影響も大きいと言われています。

今まで災害の起こらなかった地域も含めて、今後も経験したことのないような災害が起る可能性があります。水害のリスクが説明義務となったのは当然ですね。

既に、浸水のリスクのある地域に住まわれている人は、避難経路の確認や防災グッズの準備などしていると思いますが、例年、河川の氾濫の被害エリアが広くなっていることから、防災行動計画の見直しもしておく必要があります。

 

家を買ってすぐに水害によって床上浸水や倒壊。

ローンがだけが残ってしまう・・・

 

「契約の時に聞いていなかった」は当然ありえることです。

 

又、これらは、不動産業者・宅地建物取引士の業務なので、売主・貸主が行うことでもありません。

ただ、今までの不動産取引では、家を売る時や人に貸す時に、「浸水リスクがある」と説明すると、買い手・借り主が見つからないという不安と、説明義務がなかった為、不動産業者も聞かれないことは説明していなかったのです。

 

不動産業者の義務について

宅建業法では、宅地建物取引士の義務として、「重要事項の説明」があります。

不動産の売買だけでなく賃貸の契約を行う前に、宅地建物取引士によって書面を交付し説明する義務が有るのです。

本来、これは契約の前にしておかなければならない事柄を説明するのです。

 

説明する項目は最小限決まっているのですが、言い換えれば、それ以外の内容は説明義務ではないのです。

物件を探している時に不動産業者に伝えていた内容は説明してくれると思いますが、それ以外の事柄については、聞かれない限り説明しなくてもよいものも多くあります。

水害リスクも聞かれない限り説明しなくてもよい項目の1つでした。

 

水害リスクだけでなく、地震の予測についても、自分でもある程度調べることは出来ます。

断層の通っている場所や地盤の弱いところなどは、ある程度インターネット等で調べることは出来ます。

 

「都合の悪いことは聞かれない限り答えない」

といった風潮もあるようですが、民法改定で「契約不適合責任」という事もあります。

 

後々トラブルとならない為にも、しっかりと伝えておき、不動産業者もしっかりとしたところにお願いするようにしましょう。



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です