相続不動産は最初から揉める原因を無くそう!ズボラは後でたっぷりツケを払う羽目に。

こんにちは、西恭平(インスタで西恭平を見る)です。

相続では何も不動産だけが揉める原因ではありませんが、財産全体から見て、不動産というのは流動性も低く、且つもし仮に「誰かがそこに住んでいる」場合は、2つに切り離して、その1つに住み替えてくださいというのが出来ないので、実は相続不動産は厄介なのです。

また、不動産には所有権という権利があり、その名義をどうするのかによっても、かなり左右されることになります。次のお話では、最初から「相続時の不動産で揉める原因」が含まれていますが、不動産とあまり接点がないと中々気が付きにくいと思いますので、ここでは対処法のお話も含めて考えて見ましょう!

2世帯住宅が招いた「いざこざ」

もう数十年も前のことです。

当時のその方は住宅ローンがまだ通りにくい働きだして間もない時でした。ご結婚もしていて、家を探している最中、

親御さんから、2世帯住宅で一緒に住まないか?とご提案がありました。

結果的には、2世帯住宅を建てて、1階は親御さん、2階に若い夫婦が住むということで話は落ち着きました。

しかし、その方では住宅ローンがまだ厳しい上に、2世帯住宅となると、さらに費用が掛かるので、親御さんサイドが住宅ローンを組んで、家を購入することになりました。

家の名義は親御さんのみ?

住宅ローンを組む場合、名義をどうするのかという悩ましい問題にぶつかります。

しかし、住宅ローンを使って家を購入するのは親御さんであり、仮のその方(息子さん)と共有名義で、半分の権利づつにした場合、親御さんは実際に住宅ローンを組んで購入する訳ですから、問題はありませんが、その方(息子さん)にとっては大問題です。

関係上、お金を出していないのに名義を半分づつにするということは、これは「贈与」に当たってしまいます。

なんとなく贈与について聞いたことがある方もいらっしゃるとは思いますが、贈与にした場合、かなり厳しめの税率が掛けられて、納税の支払いだけでも大変な事態に陥ります。

名義は親御さん、支払いは共有。。。

計画上は親御さんが住宅ローンを組んで名義を自分のものとして、2世帯住宅を建てました。

しかし、大きな家になるので支払いに関しては、親御さんと、その方(息子さん)が半分づつ出し合って住宅ローンを支払うということで、当時合意をされたようです。

ここで問題となったのが、2階に住むその方から、親御さんに手渡しで住宅ローンの半分のお金を渡していたことです。

たとえ親子同士であっても、その経緯が書面によるものであり、また振込履歴が残るようにするべきでした。

十数年後に問題が起きました。

問題が表面化するまでは、それこそなんの問題もなく日々を過ごすことができましたが、問題が表面化した時、自体は一変しました。

親御さんがお亡くなりになりました。

ここで相続人を整理しておくと、亡くなられたお父さん、お母さんは健在、その方と、弟の3名が相続人となりました。

一般的に遺言がない場合は、お母さんが2分の1、その方と弟が残りの2分の1を分け合う形になります。

この話をここまで読んでいただいたあなたには、もうお話をする前からわかっている通り、普通であれば「1階に住むお母さんと、2階に住むその方の2名が相続人として、家に住む続ける。決して弟さんは関係ない」とお思いでしょうが、法律的には弟さんにとっても当然に貰えるべき財産になります。

弟さんが自己の所有権(割合)を主張して来た!

弟さんというのは、2世帯住宅の近くで結婚をして家庭を持った方です。家もご自身で建てました。

家があるから、俺は相続とは関係ない!ってなると思っていた矢先に、自己の貰えると権利を主張して来ました。

ここで最初に問題となった。手渡しで住宅ローンの半分のお金を親御さんに渡していたことです。

手渡しでお金を渡すことによって、何の根拠も残すことができていなかったのです。こう言ったことは口で説明をすれば、本来は十分なことなのですが、お金が絡むと、兄弟であったとしても信用しようとしません。

また、仮に弟さんがその事実を知っていたとしても、根拠がないことを理由に、自己の権利を主張してくるというケースもありますが、今回がまさのそのケースになってしまった訳です。

お金を一銭も出していないのに、

せっせと何十年も住宅ローンを、親御さんとともに払い続けて、実はもう住宅ローンは残り数百万円にまで差し迫っていました。

そして、親御さんが亡くなったことにより、『団体信用生命保険』が適用されて、住宅ローンの残債は無くなったのです。

その残債が無くなった2世帯住宅の1階の権利として当然に弟さんが主張してくるのは当然なことですが、、、

今回のお話では、2世帯住宅全体の自分の持分の権利を主張していたのです。

お金を払っていない!お金を払っている根拠は何もない。

弟さんからすると当然のことです。自分のお父さんが名義を全て持っていた家を相続した訳ですから、その権利は普通であれば25%は自分のものです。

しかし、2階に住んでいたその方(兄)からすると、自分は毎月住宅ローンとして半分を払っていた。なので、家は全てが相続財産ではなく、家の半分を基準とした相続であると主張さていますが、法的にこれは適用されません!

仮にもしこの内容の話が通るのであれば、生前の親御さんに「遺言」を書いてもらうことでした。そうすれば、遺言の内容の通りになるので、2階に住んでいるその方に、まずは半分の名義が行き、更に残りの半分についても、お母さんが半分、その方と弟が半分の半分づつ分け合い、その方は半分と、半分の半分の権利を主張できるようなる。

これでフェアな条件での「遺産分割協議」が進められるようになります。

身内であってもお金が絡むとろくなことは無い・・・

あまりこう言った内容の発信はするべきでは無いと思いますが、これは実際に起きた出来事ですし、まだ解決の糸口がありますので、揉め事としては序の口であると言えます。

もうどうしようもない!全く解決ができない場合もある。

相続でもめるケースは全体の15%くらいであるという統計データがありますが、実際には統計には乗らないデータや、もう全く解決ができていないケースなども含めると、相続をした全体の30%くらいの人々が、相続時に何らかの揉め事があると言えるのです。

特に、不動産というのはお住いしている場合、引越しが伴ったり、現金化して分け合う場合も、売値が気に入らない場合などもあり、私の経験で申し訳ないが、13人が相続人の不動産を纏めたことはありますが、その時も金額が折り合うまでかなり苦労をしたことを覚えています。

人ごとでは済まされない。

相続とは自分ごとであり、決して人ごとではありません。

今置かれている状況を限りなく細分化して、一つ一つ紐解いて行き、事前に揉める原因を無くす。もしくは揉めるとしても、許容範囲を話し合いしておく。などと言ったことが求められます。

もし、これは揉めそうだな!?って思われた場合は、ご連絡ください。

当社の専任のパートナー司法書士と共に、問題を解決に導きます。

【ご連絡はこちら】0120ー16ー8553

問題は表面化するまでが勝負です!表面化してからでは、自体は解決に導くのは難しくなります。

西 恭平(インスタで西恭平を見る)



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