相続した不動産を売却した場合の税金と節税方法についての対策はこちら!

こんにちは、不動産売却マスターの西です。

相続した不動産を売却した場合の税金と節税方法について以下のような対策があります。

– 相続税の課税対象となるのは相続開始時の不動産の評価額です。売却時の評価額や売却益は関係ありません。

– 相続人が自分名義に登記変更後に売却した場合、売却益には所得税が課税されます。 

– 売却益を減らすため、相続開始時の評価額をできるだけ低く見積もることが有効です。

– 登記名義を変更せずに売却した場合、売却益には所得税はかかりません。

– 親族から相続した場合、一定額までは課税されない「小規模宅地等の特例」を利用できます。

– 「贈与」として扱うことで、一時所得として分散課税できるケースもあります。

 

相続税の課税対象となるのは相続開始時の不動産の評価額です。売却時の評価額や売却益は関係ありません

相続税の課税対象は、相続開始時点での不動産の評価額です。

不動産の売却時点での評価額や、売却による利益(売却益)は、相続税の計算には関係ありません。

相続税の計算は、

1、相続財産の総額

2、各相続人の法定相続分

3、基礎控除額

を基にして計算されます。

したがって、不動産の売却時期や売却益は相続税額に影響しません。相続開始時の不動産評価額が課税のポイントとなります。

 

相続人が自分名義に登記変更後に売却した場合、売却益には所得税が課税されます

相続人が相続した不動産を自分名義に登記変更した後に売却した場合、その売却益は相続人の雑所得となり、所得税の課税対象となります。

具体的には、

– 売却価格 – 取得費(相続時の評価額+登記費用等) = 売却益

– この売却益が相続人のその年の総所得に加算され、所得税の計算対象となります。

– 長期譲渡所得の特別控除(20%や30%控除)の適用はありません。

– 売却益が一時所得となるため、税率も高くなります。

したがって、相続後すぐに売却する場合は、登記移転をせずに売却する方が有利になるケースが多いです。名義変更時の税効果を考慮する必要があります。

 

売却益を減らすため、相続開始時の評価額をできるだけ低く見積もることが有効です

相続開始時の不動産の評価額を低く見積もることで、売却時の売却益を減らす効果があり、節税になります。

具体的なポイントは以下の通りです:

– 相続開始時の不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額などを参考にしますが、時価とは異なる場合があります。

– 評価額が時価を下回っていれば、その低い評価額を使うことができます。

– 低く見積もるためには、減価償却の考え方を用いたり、同種の不動産の売買実例を示したりすることが重要です。

– 適正な評価額ではないと税務調査の対象になる可能性があるため、税理士と相談しながら進める必要があります。

– 登記簿上の評価額や固定資産税評価額を下回ることは難しいため、それらを上限とするのが無難です。

このように、適正な範囲で評価額を低く見積もることで、売却時の税負担を軽減できる可能性があります。

相続税については、国税庁HP

 

登記名義を変更せずに売却した場合、売却益には所得税はかかりません

相続した不動産の登記名義を変更せずに、被相続人名義のまま売却した場合は、売却益に所得税はかかりません。

理由は以下の通りです。

– 所得税は「収入を得た者」に課税されます。

– 登記名義を変更していない場合、売却収入を得たのは被相続人であり、相続人ではありません。

– したがって、その売却益は相続人の所得にはならず、非課税となります。

– いわゆる「マニーの実現」が相続人によってなされていないためです。

ただし、売却時に源泉徴収される所得税は納付しなければなりません。

名義変更するタイミングでの税務効果を考慮する必要があるため、個別のケースでの確認が重要です。

マニーの実現とは、経済学者のカール・マンガーが提唱した概念で、個人や企業が保有するマネー(お金)を実際に商品やサービスに交換することを意味しています。

具体的には、預金を引き出して商品を購入したり、企業が保有資金を設備投資や人件費に充てたりすることが、マネーの実現に該当します。マネーが実現されることで、経済の循環が活発になります。

反対に、マネーがただ保有され続ける「マネーの遊休」は、経済活動を停滞させる要因となります。したがって、経済政策としてマネーの実現を促進することが重要視されています。

 

親族から相続した場合、一定額までは課税されない「小規模宅地等の特例」を利用できます

親族から相続した土地などについては、一定の条件を満たせば、3000万円までの部分について相続税が非課税となる「小規模宅地等の特例」を利用できます。

具体的には以下のような条件があります:

– 親族から相続により取得した土地や建物であること

– 相続人がその資産を事業用に使用していないこと 

– 資産の価額が3,000万円以下の部分については非課税

– 住宅用地の場合は330平方メートルまで、それ以外は200平方メートルまでが非課税の対象

などの条件を満たせば、この特例を利用できるため、比較的小規模な土地の相続には有効な節税方法です。ただし、資産の全額が非課税になるわけではない点に注意が必要です。

 

「贈与」として扱うことで、一時所得として分散課税できるケースもあります

「贈与」として扱うことで一時所得として分散課税できるケースがあることは事実です。ただし、贈与税の課税関係や所得税法上の取扱いなど、具体的な状況に応じて適切に判断する必要があります。一概に「贈与扱いで分散課税できる」とは言い切れないので、専門家に相談することをおすすめします。

合わせて読みたい:不動産の購入にも活かせる!贈与税の非課税制度

 

正しい不動産の専門家にアドバイスを求めるべき!

不動産をよく取引しているから、売れている相場について、なんでも知ってますという営業マンの声に惑わされないように致しましょう。

例えば、法律といえば、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談を持ちかけます。

しかし、不動産の場合は、不動産をよく取引しているだけで、専門家と語れるのでしょうか?

 

不動産の専門家は、不動産の市場動向から、世界的な経済を織り込んで、将来の不動産の価格を予測できなければ、専門家でも何でも無い。

将来の予測を立てるには、経済アナリストや、株価・為替・先物や債権といった金融の分野にまで、調査や注視などの行動が必要になります。

また、株価を知る上で、会社法や法人を所有して運営するというお金の流れなども含めて、「使える知識」でなければならず、ただ単に「知っている」だけでは、使い物になりません。

 

総合的に、売れる価格やチャレンジ価格・また売るタイミングなどは、適切な専門家のアドバイスを求めて、正しい不動産売却を行いましょう。

関西中古不動産売却センターでは、2011年よりインターネットを使って、不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。

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