相続した不動産を放棄するための手続きとタイムリミット

相続した不動産を放棄するための手続きとタイムリミット

 

相続した不動産などを放棄することを相続放棄といいます。

相続権を所有する法定相続人が、故人(非相続者)から残された財産すべてを放棄する(拒否する)ことです。

 

相続放棄は相続の財産が、借金などのマイナスの場合に検討されることが多く、残された相続人が苦しむことのないようにするための救済措置として使われています。

 

ちなみに相続した不動産の場合、物件の状況にもよりますが、相続放棄よりも相続後に売却した方が、プラスになることもあります。

 

相続放棄までのタイムリミット

 

相続放棄までのタイムリミットは、相続があってから(被相続人が亡くなった時から)3ヶ月以内と定められています。

 

この期間内に相続放棄を申し立てしなかった場合は、相続を承認したとみなされます。

ただし、相続を決めるための財産調査が3ヶ月以内に完了しなかった場合や、相続の判断のための資料が不足している場合には、家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄までのタイムリミットを1ヶ月から3ヶ月ほど延長してもらえることもあります。

 

相続放棄の手続き

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相続放棄の手続きは、各々の相続人がそれぞれすることになります。誰か一人の代表者が手続きをすることは認められていません。

 

相続人が未成年の場合

 

未成年の相続人が相続放棄の申し立てをする際には、法定代理人(親権者)による申述が適用されます。

 

ただし、次の2つのパターンでは、法定代理人ではなく、特別代理人を選んで申述をしてもらう必要があります。

 

1.未成年の相続人と法定代理人が共同相続人の場合、未成年の相続人のみ相続放棄をする

 

被相続人の配偶者(残された妻)と未成年の子どもが相続人となっている場合が当てはまります。

 

2.複数の未成年者が相続人の場合、一部の未成年者だけを法定代理人が代理となって相続放棄をする

 

未成年の兄弟の相続人のうち相続放棄を弟だけがする場合が該当します。

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相続放棄の移動

 

第1順位にあたる相続人(子どもや孫やひ孫)が相続放棄をしますと、相続の権利は第2順位の相続人である被相続人の父母や祖父母に移動します。

第2順位の相続人が相続放棄をした場合、第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹、おい、めい)に相続権は移り、第3順位からも相続放棄があった場合は、国庫へと引き継ぎます。

 

相続財産管理人

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相続を放棄したからといって、まったく関係がなくなるというわけではなく、例えば相続の対象となっている家屋などの建物が老朽化したことで倒壊し、事故となった場合には、相続放棄をした相続人であったとしても、損害賠償を請求されることがあります。

このように、相続放棄をした後にも、相続財産に対しての一定の管理責任があるということです。

 

この相続の一定の管理責任を解決するために、家庭裁判所に申し立てをして、相続財産管理人を選定する方法があります。相続財産管理人の選定によって、財産の管理は一任されるため、相続放棄の問題は終了することになります。

 

相続財産管理人は、大抵の場合、第1順位にあたる相続人(子どもや孫やひ孫)が担当することになります。ちなみに相続財産管理人を決めるためには数十万円の費用を支払う必要があります。

 

相続放棄の手続きの流れ

 

相続があった日(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。申述人から請求を受けて、相続放棄申述証明書が交付されることで、相続放棄の成立となります。

 

相続放棄手続きの依頼と費用について

 

基本的に相続放棄手続きは、個人でもできます。

ただし、遺産相続で揉めていたり、手続きのための時間が取れない場合は、司法書士や弁護士や行政書士といった法律の専門家に依頼することをおすすめします。

すべての代行をしてもらった場合、3万円から4万円あたりが相場となっています。

 

相続放棄手続きにかかる費用は、申述人ひとりにつき収入印紙代800円と、連絡用の郵便切手82円(×使用する枚数分)と、前述した代行に関わる費用(3万円~)です。

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相続放棄に必要な書類

 

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相続放棄に必要な書類は、立場ごとに異なります。

全員に共通しているのは、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票と、相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本です。

 

被相続人の配偶者の必要書類

 

被相続人の死亡が記載された改製原戸籍謄本もしくは除籍謄本です。

 

第1順位相続人(子ども、孫、ひ孫)の必要書類

 

被相続人の死亡が記載された改製原戸籍謄本か除籍謄本です。

相続を放棄する人が孫やひ孫などの代襲者の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡が記載されている改製原戸籍謄本もしくは除籍謄本です。

 

第2順位相続人(被相続人の父母、祖父母)の必要書類

 

被相続人の改製原戸籍謄本もしくは除籍謄本です。

被相続人の子ども(もしくは代襲者)の中から死亡している人がいる場合、その子ども(もしくは代襲者)の改製原戸籍謄本か除籍謄本が必要です。

 

それから被相続人の直系尊属の中から死亡している人がいる場合には、その直系尊属の改製原戸籍謄本もしくは除籍謄本が必要となります。

(相続人よりも下の代にあたる直系尊属が対象です)

この中で、第1順位の相続人が提出済みの書類は用意しなくても問題ありません。

 

第3順位相続人(被相続人の兄弟、姉妹、おい、めい)の必要書類

 

第2順位相続人の必要書類の他に、おいやめいが申述人だった場合、本来の相続人(被代襲者)の死亡が記載されている改製原戸籍謄本か除籍謄本が必要です。

こちらも、第1順位や第2順位の相続人から提出済みの書類は提出不要です。

 

まとめ

 

相続した不動産を放棄するためのタイムリミットは3ヶ月です。

手続きは相続放棄する相続人のひとりひとりで行います。時間の取れない人や、遺産相続で揉めている場合には、司法書士や弁護士や行政書士といった法律の専門家に手続きを依頼する方法もあります。

 

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