【注意】令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まります!

こんにちは、不動産売却マスターの西です。

相続登記の義務化が、令和6年4月1日からついに始まりますが、一般的には「相続登記」は行えて然るべきなのですが、そうとも限らない方もいらっしゃいますので、この義務化がスタートして、10万円以下の過料にかけられる方は多いのではないかと私は考えています。

法務省から出ています「相続登記の義務化」の案内と、中身を解説するかたちでお話し進めたいと思います。

 

相続登記の義務化の要項!なぜ相続登記が義務化されるの!?

法務省資料参照

解説:相続が起きてから、遺産についてどのように分けるべきかについては、ご家族が多いほど難しい問題となります。

概ね10名ほど相続人がいる場合、揉めに揉めて、遺産分割協議が終わらないせいで、相続登記ができないというケースもあります。

また、ひどい場合には「調停」となり、家族間親族間で争いが起きたりもします。

この相続登記問題ですが、時間がかかればかかるだけ、相続人の数か増える一方ですから、もはや解決できないところまで話が進んでいる場合もあります。

過去例:土地を相続した13名ですが、過去に因縁があり、絶対に実印をつきたくない数名が現れる。結果、現時点でも解決はしていない。遺産分割協議ももはやできる状態ではなく、すでに相続人も30名を超えていて、解決どころかこの先ずっと「塩漬け土地」として、何もできない土地となっています。

最後に、日本全国で相続問題が解決していない事例が全体の30パーセントはあります。

確かに、公共事業や、見た目で景観を損ねるとか、火事や屋根瓦が飛んで周りに被害を出すなどといった危険なリスクもありますので、揉めるという手段もありますが、譲歩するという柔軟な考えが、このご時世必要なのかも知れませんね。

 

相続義務化の内容とは?詳しく解説します。

法務省資料参照

解説:基本的には、財産を所有する人が亡くなった場合、残されたご家族及び相続人は、その遺産をどのように分けるのかを決めます。この決めるということが、「遺産分割協議」になります。

遺産分割協議を経て、初めて相続登記への流れになります。

しかし、ここで問題も発生します。「正当な理由がないのに」相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますという文章がありますが、何を持って、正当か、正当でないのかを決めるかです。

この辺りは、役所の判断などと甘い考えを持っていた場合、痛い目を見る可能性があります。

 

つまりは、遺産分割協議で揉める場合、不動産を売るのか?または売らないのか!?もしくは、売りたくない人がいるのか!?などで揉める場合が圧倒的です。

今、私たちが手がけている売物件も、相続人が14人居て、のち2名が売りたくないと言っていて、今は裁判を行なっていますが、それも条件が厳しすぎて、多分話し合いは纏まらないでしょう。

〈纏まるための条件〉物件の中を見ずに、今売り出している価格の満額(減額不可)にて買付証明を取得して、裁判で提出すること!です。

これだけ厳しい条件だと、売れるはずもありません。結局こうなると、売りたいのに売れない!またその一軒家も使用することすらできません。

 

義務化がスタートする時、どのように対応するのか解説!?

法務省資料参照

解説:令和6年4月1日からスタートするイメージです。つまり始まりとしての区切りが、4月1日となりますが、それ以前から、遺産分割協議で揉めている方々もそれらに含まれます。

猶予の期間は3年間ですから、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があり、個人的な利己のために、相続登記を行えなくしていたというならば、早めに実印を押して、相続登記だけでも行なっておいた方が良いでしょう。

つまりは、揉めるのは結構です。しかし、揉めたとしても、相続登記だけはしっかりと先に行っておいて、それから売るのか、売らないのか、それとも貸すのかなどを決めていけば、問題はないということです。

 

不動産を相続した場合、新制度のペナルティについて解説いたします。

法務省資料参照

解説:相続により財産を引き継ぐ場合、相続人に均等に割り振られるべき配分は決まっているものの、その相続する財産が、証券や現金だけではなく、不動産も財産に含まれますが、如何せん不動産は現金化が難しく、流動性の低い資産になります。

この不動産については、もともとそこに住んでいた(相続物件に)!など状況も様々なので、売りたい者・売りたくない者、売却代金が納得いなかな者!など、人数が多いほど揉める事が多く、解決ができないケースもございます。

この揉めるときにも、相続登記申請の義務も同時に発生しており、いくら揉めているからといっても、相続登記をしていないと、罰則の対象ともなります。

 

しかし、相続人申告登記という新たに設けられたルールにより、もし不動産についての持分割合が定まらなかったとしても、自己が相続人である主張を行う上で、自己が個人として相続登記が行えるようになります・

また、例えば相続人が10人いたとしても、10人が個別に物件の相続人である主張をなされても問題ありません。

大阪の法務局・相続人申告登記についてはこちら

 

正しい不動産の専門家にアドバイスを求めるべき!

不動産をよく取引しているから、売れている相場について、なんでも知ってますという営業マンの声に惑わされないように致しましょう。

例えば、法律といえば、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談を持ちかけます。

しかし、不動産の場合は、不動産をよく取引しているだけで、専門家と語れるのでしょうか?

 

不動産の専門家は、不動産の市場動向から、世界的な経済を織り込んで、将来の不動産の価格を予測できなければ、専門家でも何でも無い。

将来の予測を立てるには、経済アナリストや、株価・為替・先物や債権といった金融の分野にまで、調査や注視などの行動が必要になります。

また、株価を知る上で、会社法や法人を所有して運営するというお金の流れなども含めて、「使える知識」でなければならず、ただ単に「知っている」だけでは、使い物になりません。

 

総合的に、売れる価格やチャレンジ価格・また売るタイミングなどは、適切な専門家のアドバイスを求めて、正しい不動産売却を行いましょう。

関西中古不動産売却センターでは、2011年よりインターネットを使って、不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。

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