知っておきたい!不動産に関わる税金とは?分かりやすく解説!!

こんにちは、荒木です!

不動産取引をする際、様々な税金がかかります。

今回は不動産の購入や売却などの際、

どのような税金が発生するのか解説させて頂きます。

税金の種類と仕組みについて下記をご覧ください。

固定資産税

建物 固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

例外はありますが、一定要件を満たした

床面積120㎡以下の部分は3年間1/2になります

土地 固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

例外はありますが、200㎡以下の部分は

評価額を1/6として計算します

都市計画税

建物 固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

土地 固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

例外はありますが、200㎡以下の部分は

評価額を1/3として計算します

固定資産税は、3年ごとに評価額の見直しがあり、計算されます。

大きく分けて4種類あり、

それぞれの仕組みや費用についてご覧ください。

不動産取得税

発生時期 登記から4~6ヶ月後

計算方法 固定資産税評価額×税率4%

不動産取得税は住宅を新築や改築などした場合、

土地や家屋を購入、贈与などで所得した場合に発生する税金です。

一定の要件を満たすことで軽減措置を受けられます。

登録免許税

発生時期 所有権移転、保存登記時

計算方法 課税標準額×一定税率

登録免許税は登記を行う際にかかる税金のことです。

登録免許税も登記のタイミングや

床面積などの要件を満たすことで軽減措置が受けられます。

印紙税

発生時期 売買契約時

計算方法 契約金額に応じて異なる

印紙税は売買契約や請負工事の契約を交わす際にかかる税金で、

契約書に記載される金額によって税額が異なります。

印紙税についても軽減措置があり、要件を満たすことで軽減措置が受けられます。

消費税

発生時期 物件購入時

消費税は建物や不動産会社への仲介手数料にかかります。

ただ、土地部分については消費税の課税対象とはなりません。

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こちらも大きく分けて4種類あります。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産売却して、

利益が出たときに発生する税金です。

譲渡所得税は【復興特別所得税】【住民税】【所得税】の3つを総称したものを指します。

売却代金が得られたときということではなく、

売却した代金から、購入代金や購入、売却に関するコスト、

減価償却費の差し引きなどを含めた取得費を引いて、

さらに利益が出たときのことです。

計算方法

①譲渡価格-取得費=譲渡所得

②譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得

③課税譲渡所得×税率=譲渡所得税額

②の時に金額がプラスにならなければ、譲渡所得税が発生することはありません。

③で掛けられる税率は、不動産を所有していた期間により変わります。

売却した年の1月1日を基準として所有期間5年以下の場合は、

【短期譲渡所得】39.63%

所有期間5年以上の場合は【長期譲渡所得】20.315%で計算されます。

転売目的を防ぐための仕組みで、

短期譲渡の場合は税率が倍近くなるので、注意が必要です。

その他の税金には、購入時と同じように、印紙税や登録免許税、消費税がかかります。

その他、抵当権抹消登記など、司法書士に依頼する手数料が必要です。

居住用不動産を売却する際は、

譲渡所得税の色々な特例を受けることが可能です。

軽減税率

10年以上所有しているマイホームを売却する際、

6,000万円以下の部分の税率が軽減されます。

所有期間10年以上であれば長期譲渡所得となるため、税率は20.315%となりますが、

居住用の場合は14.21%まで引き下げられ、

また、3,000万円の特別控除との併用可能です。

3,000万円特別控除

先程の計算②で譲渡所得がプラスの場合、

一定の要件を満たしていれば、そこから3,000万円まで差し引くことができる特例です。

相続時は、相続税と登録免許税の税金がかかります。

登録免許税

購入時と同じ所有権の移転登記を行う必要があり、

固定資産税評価額×0.4%の税金がかかります。

相続税

遺産相続の金額が一定額以上を超えた場合、相続税が発生します。

相続開始日から10ヶ月以内に納付書を作成して、

相続を受けた人が金融機関などに納付しなければなりません。

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まとめ

保有、購入、売却、相続の場面で、

それぞれ税金が発生するので、不動産に関わる場合、

知っておくと良いことだと思います。

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