知らないでは済まされない!相続税徹底解明

現在不動産をはじめとした資産を多くお持ちの方、将来的に重くのしかかる相続税について考えたことはありますか?

まだ先の話だからと相続税対策をしていないのであれば、今すぐ節税の為に動き始めるべきです。

相続税は基本的に、基礎控除以内の資産であれば心配する必要はありません。

相続税の基礎控除額は、「3000万円+(相続人の数×600万円)」ですから、法定相続人が5人いれば6000万円までの遺産は相続税を支払わなくてもいいことになります。

また、配偶者については更に控除額が上がり、1億6千万円までは非課税となっています。

このような控除額以上に資産を持っている方は、相続税は将来的に法定相続人となる配偶者や子供たちが負担しなければいけないことになります。

残される者たちの為に、と考えて蓄えていた資産が負担になるのでは悲しいですよね。

そこで今回は、相続税の基礎知識に加え、意外と大きい相続税を不動産などを用いて今から節税する方法についてご紹介します。

相続税のかかるパターンは?

まずは相続税の基礎知識についておさらいしていきましょう。

相続税がかかるのは、「基礎控除を超える遺産を相続したとき」です。

冒頭でも少し触れましたが、相続税の基礎控除は「3000万円+(相続人の数×600万円)」となっており、相続人が多ければ多いほど、控除額も大きくなる仕組みです。

更に配偶者は1億6千万円までの控除がありますので、多くの場合、被相続人の配偶者については相続税の心配はさほど必要ないと言えるでしょう。

※被相続人とは・・・亡くなった人、遺産となる財産を持っていた人のこと

相続税の対象となる財産は以下の通りです。
現金
株式
宝石など高額なもの

骨董品
ゴルフ会員権
自動車
保険金
退職金
土地
建物
自宅や投資物件

これらすべての資産を合計し、控除額を引いたのちに相続人に分配、分配後の遺産がいくらになったかで一人当たりの相続税を計算します。

相続税の基礎控除とは?

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相続税の基礎控除について、もう少し掘り下げていきましょう。

法定相続人の範囲と分割額

このように基礎控除額は法定相続人の数で異なりますが、どこまでを法定相続人とすることができるのでしょうか。

法定相続人には第一位順位から第三位まであり、配偶者はこれに含まれず常に相続人となります。

法定相続人となるもの
第一順位
死亡した人の子供、またその孫
第二順位
死亡した人の父母、祖父母、
第三順位
死亡した人の兄弟姉妹、その子供

法定相続人の考え方として、まず第一順位から法定相続人となり、より年が上のものが法定相続人として認められます。

例えば、第一順位である死亡した人の子供が存命の場合にはその人が法定相続人となりますが、死亡した人の子供は死亡しているものの、孫が存命している場合には孫が法定相続人となります。

さらに、第一順位の法定相続人がいなければ第二順位の法定相続人が、さらに相続人がいなければ第三順位の法定相続人が、といったように、順位が下がれば法定相続人となる確率は下がる、と覚えておきましょう。

法定相続分について

相続について特に遺言もなく、法定相続通りに遺産を相続するときには次のように分割されます。

1.相続人が配偶者と子供のとき
配偶者が半分、残り半分を子供が分割

2.相続人が配偶者と第二順位の相続人だったとき
配偶者が三分の二、残りをその他の相続人で分割

3.相続人が配偶者と第三順位の相続人だったとき
配偶者が四分の三、残りをその他の相続人で分割

相続税の計算方法

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ここからは相続税の計算方法について解説していきます。解りやすく表等も用いて説明していきますので、じっくりご覧ください。

相続税率

相続税の計算をする上で、相続税率とその控除額については覚えておきましょう。

相続税額=課税遺産額×税率-控除額となります。

計算方法

肝心の相続税の計算方法についてですが、まずは遺産のトータル額を割り出します。

その次に基礎控除分を引き、「課税対象となる」遺産を算出してください。

そこから法定相続人一人当たりがいくら相続するのか割り出します。ここでは<法定相続分について>の表を参考に按分しましょう。

相続人一人当たりが相続する遺産額が解れば、そこに相続税率をかけ、さらに控除額を引くとそれが支払うべき「相続税」となります。

法定相続割合で遺産分割したときの計算例

では実際に計算例を用いて解説します。

※遺言書もなく、すべての遺産を法定相続割合で遺産分割したと想定して計算しています。

・課税遺産総額1億5千万円、相続人は配偶者と子供2人の場合
→配偶者の相続額は7500万円、子供はそれぞれ3750万。
配偶者は控除額以内なので相続税なし、子供はそれぞれ「3750万円×20%(税率)-200万円(控除額)」で相続税額「550万円」となった。

・課税遺産総額8000万円、相続人は子供3人の場合
→子供3人で8000万円を均等に分け2666万円とした。計算式は「2666万円×15%(税率)-50万円(控除額)」となり、相続税額は約350万円だった。

・課税遺産総額5000万円、相続人は配偶者と子供4人の場合
→配偶者は半分の2500万円、残り2500万円を子供4人で分け、子供はそれぞれ625万円。
配偶者は控除額以内なので相続税なし、子供はそれぞれ「625万円×10%(控除額)」で、相続税額は62.5万円となった(1000万円以内の相続は控除なし)。

相続税は、あくまでも分割した先の個人に対してかかるものであり、遺産全体に均等にかかるものではありません。

相続税を減らす方法

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こうして計算してみると、遺産にかかる相続税はかなり負担が大きいことが解りますね。

相続税率一覧表を見ても、相続額が上がれば最大で55%もの税率がかけられるわけですから、折角貯めた財産もほとんど国に納めなければいけないということになるのです。

子供や配偶者、親族に残す遺産を少しでも多くしたいのなら、相続税の節税はしっかりしておかなければいけません。

ここからは、実際にどうやって節税することができるのか。その具体的かつ実践的な方法についてご紹介します。

賃貸物件の購入

まずはじめにおすすめしたい節税法は「投資物件の購入」です。

不動産の購入は相続税対策になるということはご存知かと思いますが、中でも税金対策として最も有効なのは投資物件になります。

ただ単に土地を購入するだけでは節税効果が薄くなってしまいますから、同じ収益のでる不動産でも駐車場よりは賃貸物件の方が効果的です。

「賃貸物件でどうやって節税できる?」

賃貸物件で節税することができる、その理由はどこにあるのでしょうか。

まず、建物や土地は購入した価格そのままが資産として認められるわけではありません。

相続税の計算をする上で、土地の評価額はその上に貸家が建っていることで「貸家建付地(かしやたてつけち)」となり、実際の評価額から20%程度評価をさげることができます。

また、評価額自体についても購入した際に支払った金額よりも下がることがほとんどです。

建物についての評価は「固定資産税評価額」を基準にしますが、これはもとより購入時の60%ほどとなっています。

更に建物も貸家割合によって評価額がさらに20%ほど下がりますので、結果的には購入時の価格の3~4割程度が評価額となります。

また、「遺産において負債は控除する」ことになっていますから、ローンで購入した貸家に残っているローン残高はそのまま遺産から控除することができます。

さらにローン額は賃貸物件によって得られる利益よりも小さい額にしておけば、遺産として残してもローンより収入が多くなるので安心です。

子供の住宅購入に生前贈与

子供や孫の住宅購入時に、その建設資金として生前贈与することでも相続税の税金対策になります。

子や孫が家を建てるときには、相続税対策として非課税分まで資金を出しておきましょう。

相続時精算課税

60歳を超える父母や祖父母が、子や孫に対して生前贈与を行う際に2500万円までを非課税とする制度です。

この制度には利用回数制限がなく、2500万円までの贈与であれば年をまたいで何度でも非課税となります。

現金以外の資産もこの制度が適用され、限度である2500万円を超えるとそこからは一律20%の贈与税が発生します。

また、贈与したものの死亡時に遺産を相続したときには、この2500万円も加算して計算されてしまうので注意しましょう。

相続時精算課税の適用例

1年目
不動産の贈与
価値500万円
課税なし 贈与合計500万円

2年目
現金
200万円
課税なし 贈与合計700万円

3年目
現金
1000万円
課税なし 贈与合計1700万円

4年目
現金
1000万円
課税あり 贈与合計2700万円

↑超えた200万円×20%が贈与税額となる

配偶者に生前贈与

こちらは少し特殊な生前贈与ですが、結婚後20年が経過している夫婦であれば、最高2110万円分まで一生に1度だけ非課税になるという夫婦間の生前贈与もあります。

適用要件は以下の通りです。
・結婚後20年以上経過している夫婦
・現在住んでいる住宅の価値もしくはこれから取得する住宅の価値が2110万円以内
・贈与後は贈与を受けた配偶者が住み続けること

この非課税制度についてはこれら厳しい要件があるため、あまり利用する人はいないようです。

養子で基礎控除を増やす

養子は法定相続人となりますので、養子を増やすことで「相続税の基礎控除額」を上げることができます。

しかし、相続税を控除できる養子については「実子がいる場合には1人まで」、「実子がいないときには2人まで」と決められています。

ですから、むやみやたらに養子を増やしても相続税対策としてはあまり意味をなさないかもしれません。

そして遺産相続争いになった時には注意が必要です。遺産相続をめぐる裁判では、裁判官によって「節税対策としての養子縁組」に対する考え方が異なります。

そもそも、法定相続人たちの知らない間に養子を増やし相続する人数を増やしてしまっては、大きな反発を生んで遺産争いが勃発してしまうでしょう。

自分の死後に相続問題で骨肉の争いとならないよう、養子による相続税対策を考えるときには必ず「すべての法定相続人の同意」を得てから行ってください。

養子にする人間も、「誰もが納得できる」間柄の人にしておくことがおすすめです。

*よく似た内容の記事はこちら
不動産を相続してもあわてない!相続税の申告期限内に不動産を現金化するための手引き

まとめ

このように相続税率は意外と高く、多額の資産をお持ちの方は相続税対策をしなければ相続人たちが大きな税負担を強いられることとなってしまいます。

自分の死後に、大きな遺産を残してあげたいのであれば、相続税対策は必須と言えますね。

税金というと難しく感じてしまうかもしれませんが、ポイントは「課税対象となる資産を減らすこと」です。

節税対策を見てわかる通り、基礎控除額を増やしたり生前贈与をしたりという節税は少額しか使えず、不動産による節税対策以外はあまり大きな額の節税は見込めません。

現金で資産を持ち続けず、賃貸物件に投資し相続税を減らしながらも財産をしっかり残してあげましょう。不動産による相続税の節税について、わからないことがあれば不動産会社に直接問い合わせてみてください。

 

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