「売却」「賃貸」「土地貸し」住まなくなった家の有効活用
住まなくなった家は、放置しておくと空き家となり、いろいろなデメリットや危険性が出てきます。
また、そのままでは固定資産税だけがかかってしまうので、有効活用するようにしたいですね。
今回は、「売却」「賃貸」「土地貸し」の3つの方法についてご紹介していきます。
・放置は厳禁
住まなくなった家を放置していると、税金を払い続けるだけで利益にならないほか、多くのデメリットがありますので、早めに対処して空き家にならないようにしましょう。
もし放置している期間が長くなると、家が早めに傷んでしまうほか、空き巣に狙われたり、犯罪に利用されたり、不法投棄をされて放火の危険性も高まるなどのデメリットがあります。
・売却する
もう今後もその家に住むことがないとわかっている場合には、思い切って売却することで、家をお金に変えることができます。
*売却する方法
売却する場合には、不動産会社に依頼して、購入希望者を探してもらい、できるだけ希望の価格で売却できるようにサポートしてもらいます。
ただ、家が古くなっていたり、あまり需要がないと感じる場合には、不動産会社に買取してもらう方法もあります。
その場合、価格は少し下がりますが、確実に買い取ってもらえますし、長年使っていた家具などもそのまま処分してもらえるので、時間や手間を省くことができます。
*売却する時の注意点
売却する場合、不動産の価格がどれくらいになるかが大きな焦点になるでしょう。
できるだけ高く売りたいのが心情ですが、その地域の需要や、家の状態などによっても査定額が大きく変わってきますので、相場を調べて自分が妥協できて、なおかつ売れるであろう範囲で価格を決める必要があります。
そのためにも、複数の査定会社で査定をしてもらって、適正価格を知るようにしましょう。
また、その家のローンが残っている場合には、売却時に残りのローンを返済しなくてはならないので、注意しましょう。
・賃貸に出す
今後、またその家に住む可能性がある場合や、売却するよりも定期的に家賃収入を得たいと思うならば、家を賃貸で貸し出すという方法があります。
賃貸として貸し出していれば、家を資産として持ち続けることができるので、後々別の方法で運用することもできます。
*賃貸に出す方法
売却と同じように、まずはその家のある地域の相場を知ることから始めます。
賃貸サイトなどを見て、同じような物件の賃料がどれくらいになるか把握しておきます。
そして、賃貸の仲介を依頼する不動産会社を選別し、査定してもらい、賃料を決定します。
不動産会社によって、広告を出してもらったり、不動産サイトに情報を載せてもらい、借りたいと思う人を募集します。
*賃貸に出す時に注意すること
賃貸の場合は、毎月の賃料の支払いが滞りなくあるかどうか、また、住居の管理をすることなどが必要になります。
そういった管理業務は、売却には発生しないことなので、慎重に考えなければなりません。
たとえば、家の持ち主がその家から離れた地域に住んでいる場合、しかり管理するためには、不動産会社などに管理を委託することになりますので、信用できる不動産会社を選ばなくてはなりません。管理費などが発生するデメリットもあります。
また、毎月しっかりと賃料が納められているかどうかなど、トラブルが発生しないように自分でも気をつけておいたほうがいいでしょう。
大事な家を貸し出すわけですから、粗暴な扱いをされていないか、近隣トラブルがないかどうかなども心配の種になります。
*定期借家制度を利用する
家を賃貸に出す場合、定期借家制度を利用することができます。
定期借家制度とは、契約時に決めた期間のみ、家を賃貸に出すことができるという制度です。
これまでの普通借家契約では、家を賃貸に出した場合、「正当事由」がなければ、解約や更新の拒否ができませんでした。
そのため、住まなくなった家を保有していても、なかなか賃貸に踏み出せない人も多かったのです。
しかし、定期借家制度なら、契約時に決められた期間のみ賃貸に出すことができるので、その期間が終了すれば、確実に家が手元に戻ってくることになります。
定期借家制度では、賃料を相場の1割から3割程度安く設定することが多くなりますので、進学や出張などで一定期間家を借りたいという人とマッチングすれば、借り手がつきやすくなります。
・ 土地貸しをする
家が古くなって、今後住む可能性がなく、家を売ったり賃貸することも難しい場合には、家を取り壊して土地のみを貸し出すという方法があります。
土地を貸し出す場合には、家よりも長期になる可能性が高くなりますが、定期借地権を利用して貸し出せば、決められた期間のみ土地を貸して有効に使うことができます。
*定期借地権とは
定期借地権とは、決められた期間だけ土地を貸すことのできる制度です。
通常の借地権では、土地所有者が更新を拒否できなかったので、土地を貸したら返ってこないのではないかと言う不安がありました。
定期借地権を利用すれば、貸した土地が必ず返還され、安心して土地を貸し出せるようになります。
また、借主が土地に家を建てていた場合も、貸主が買い取る必要はなく、借主は原状回復して返還する必要がありますので、その後も有効に土地を活用できるようになります。
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