今すぐ不安を解消!不動産の売買で気になるQ&Aトップ10

今すぐ不安を解消!不動産の売買で気になるQ&Aトップ10

 

誰でも初めて行うことは、不安がつきものです。

特に馴染みのない法律用語が登場する不動産の売買となると、「何から手をつけたら良いのかわからない」という方もいるのではないかと思われます。

ここでは、不動産の売買で気になるQ&Aトップ10を集めてみました。

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1.売却した時にかかる費用は?

42820782 - businessmen see the wad figuresマンションなどの不動産を売却する時にかかる費用は、まずは仲介を依頼する不動産会社に支払う仲介手数料と、売買契約書に貼る収入印紙代です。(収入印紙税)

 

住宅ローンが完済していない物件の場合、抵当権を抹消するための手続きの費用がかかります。不動産会社が物件を直に買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。

 

もしも不動産の売却価格が購入時の金額より多い場合は、確定申告にて、譲渡所得税を支払うことになります。

 

2.物件の売却時に確定申告は必要ですか?

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譲渡所得税を支払う必要がなかったとしても、確定申告の損益通算をすることで、所得税や住民税が還付される可能性があります。

 

会社員の場合、所属している会社の年末調整をしていることが多いのですが、そうであっても、物件を売却した翌年には、確定申告をする必要があります。

 

確定申告は税理士に依頼するのも良いですし、税務署のホームページで毎年確定申告特集を行っているので、そちらを利用するのも良いかもしれません。

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3.ローンの審査が通らない場合、売買契約はどうなりますか?

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不動産会社に仲介を依頼した場合、「ローン特約」によって、売買契約をキャンセルできる方法があります。

売買契約書に「ローン特約」がきちんと記載されていることが条件なので、契約時にはしっかりと確認しておくことが必要です。

※「ローン特約」は不動産会社が説明する義務があります

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4.媒介契約ってなんですか?

不動産会社にマンションや土地などの物件の売買を仲介してもらう契約のことです。

専属専任媒介契約と専任媒介契約と一般媒介契約の3種類があります。

 

専属専任媒介契約は、1社の不動産会社の紹介する買主(または売主)と売買契約を結ぶ必要があります。売主(または買主)が自身で買主(または売主)を見つけてきたとしても、仲介の不動産会社を通さないと売買ができない契約です。

 

専任媒介契約は、専属専任媒介契約とほとんど同じなのですが、唯一の違いは、売主(もしくは買主)自身が買主(もしくは売主)を見つけた場合、当事者同士での直接取引が可能な点です。

 

一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できる契約ですが、人気のある地域にある物件を売却する場合で、ある程度買主の候補者が期待できる人に向いている契約です。

 

契約期間は専属専任媒介契約と専任媒介契約は3ヶ月間で、その間に売買契約がまとまらない場合は、契約を解除するか、次の3ヶ月を更新します。

一般媒介契約の契約期間は法令で3ヶ月となっています。

 

5.駅から○分ってどう測るの?

不動産広告に記載されている「最寄駅から○分」の計測方法は、徒歩時間を「1分あたり80メートルの早さで進む」ことを前提に行われており、1分に満たない(○○秒)に関しては切り上げて表示しています。

例えば最寄駅から400メートルの位置に物件がある場合、400÷80=5分となります。

 

ただし、あくまでもまったく止まらずに直進した場合で計算していますので、信号待ちの時間や、坂道を登るといったことは考慮していないため、実際に歩いてみた時間と誤差が出てしまう可能性があります。

 

それから、電車やバスの時間については運行ダイヤ通りの時間で記載されますが、電車やバスの待ち時間や乗り換えのための時間について記載されることはありません。

 

6.物件の査定はどういう形で行いますか?

マンションなどの不動産物件の査定は、簡易査定と訪問査定の2種類があります。

簡易査定は、不動産のある地域の近隣で似たような間取りや築年数の物件と比較して、おおまかな査定価格を決定します。

 

訪問査定は実際に物件に訪問して、家主の希望を聞きながら、部屋の状態をチェックしていき、日当たりや騒音などの環境面も合わせて査定価格を決定します。

 

大抵の場合、簡易査定→訪問査定の順序で行われます。

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7.査定金額=売り出し価格なのですか?

最初の売り出し価格は査定金額をもとに、売主の希望を踏まえて決定します。

必ずしも査定価格=売り出し価格とはならなくて、売主の希望(できるだけ高く売りたい)の方が優先されるケースもあるようです。

 

8.引っ越さずに住みながら売ることはできますか?

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賃貸の場合は原状回復をした後に借主候補者に内覧してもらうことがほとんどですが、売買物件の場合、売主は買主が決まるまで、住んだまま内覧をしてもらうケースも多く存在します。

 

9.土地を買ったのに家が建てられません…

購入した土地が「市街化調整区域」にある場合、家屋を建築することはできません。

通常の場合、土地の売買を仲介した不動産会社から「重要事項説明書」によって、契約前に説明することを義務付けられています。

もしその際に、「市街化調整区域」のことを説明されずに購入してしまった場合は、キャンセルすることが可能です。

 

10.売買契約って解除できますか?

不動産の契約は高額なお金が動くため、契約のキャンセルというのはできるだけしないほうが良いのですが、例えば買主が支払った手付金を「いらない、返さなくていい」と放棄した場合か、売主がもらった手付金の2倍の金額を買主に支払うことで、売買契約の解除ができるケースもあります。

 

ただし、相手が「履行の着手」に進んだ場合、(住宅ローンが通って手続きを始めたなど)解除をする際には違約金が発生します。

 

まとめ

初めての不動産の売買には不安がつきものです。

信頼できる不動産会社で、不動産査定してみてはいかがですか?

 

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