住宅ローンが残っている!離婚時の財産分与を考える。マイホームはどうなる?

住宅ローンが残っている!離婚時の財産分与を考える。マイホームはどうなる?

 

結婚して住宅ローンを抱えている夫婦は多いことだと思います。多くの場合は夫が名義人になっているケースなのですが、もちろん妻名義になっていることもあるでしょう。そしてずっと一緒であればいいのですが、離婚時にはこの住宅の処理を巡って離婚協議が難航することがよくあるのです。

 

これは住宅ローンが残っている場合でも住宅ローンを完済している場合でも、夫婦共有の財産である住宅を真っ二つに切り分けることができないことが問題を複雑にしています。

 

夫が自分の名義でローンを組んでいるからといって、夫名義で所有権登記をしている場合だけではありません。住宅の所有権を夫婦で2分の1ずつ共有名義にしている場合もあるのです。さらに住宅ローンの契約時に夫の住宅ローンを妻が連帯保証人として登録している場合もあります。

 

いずれの場合であっても、離婚したからといって所有名義や債務、さらには連帯保証人が解消されることはありません。ですから離婚時には住宅ローンやマイホームをすべてひっくるめて財産分与をしっかりと考えなくてはいけないのです。

 

ここでは法律に則って、離婚時の財産分与について紹介します。

 

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離婚時の財産分与。住宅ローンやマイホームはどうなるの?

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住宅ローンだけでなく慰謝料、養育費など総合的に考える必要あり

離婚時に住宅ローンが残っているということはよくあることです。住宅ローンを数年しか払っていないのに離婚話が出てしまうと、まだ利息分しか払っていなくて元本がそのまま残っているということも少なくありません。

 

いずれにしても離婚となると住宅ローンの解消が先決となるのですが、簡単に住宅ローンの解消とは言えないのが難しいところです。というのも離婚についてどちらかに落ち度がある場合など、たとえば夫側に落ち度があった場合、慰謝料として妻に住宅に引き続き住んでもらって夫が出て行く、そして住宅ローンは払い続けるといった処置を取る場合もあるのです。

 

これは極端な例とは言えず、慰謝料が発生する場合にはよく使われる常套手段と言ってもいいでしょう。

 

男性側としては住宅ローンを完済するまで返済義務が生じるのですから、かなりの負担になることは間違いありません。子があれば養育費なども送金しなくてはいけませんから、財産分与については離婚時にしっかりと考えておかなくてはいけないのです。

 

自分の生活もありますから、慰謝料なども妻側の言い値で妥協してしまうと払えるうちはいいのですが、仕事が未来永劫あるとはいえないご時世ですから、多少なりとも慰謝料や月々の養育費、さらには住宅ローンについても少しでも減額できるように話し合いを続けるべきでしょう。

 

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マイホーム、住宅ローンと残債との関係

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離婚時のマイホームはなかなか複雑な問題を抱えていそうですが、法律上どのように扱われるのでしょうか。これは住宅の価値や住宅ローンの残額との関係によってパターンが分れてくることを理解しなくてはいけません。

 

住宅の価値が残債を上回っている場合は、住宅の価値が2,000万円として住宅ローンが1,200万円残っている場合です。この場合、売却して住宅ローンを精算しても手元に800万円残っているわけですから、これを離婚時の財産分与として等分に分ければいいということになります。

 

もちろんこれは住宅を処分することを前提にしているわけですが、どちらかが住宅に引き続き住みたいということになれば話は少しややこしくなってきそうです。

 

もっとも、仮に夫が住宅に住み続けるということでしたら、さきほどの住宅の価値で計算してその時点で800万円が手元に残る計算ですから、妻に400万円を渡すことで住宅に対しての財産分与は完結します。

 

もちろん、住宅ローンを精算するわけではなくあくまでも計算上のことですから、住宅ローンは引き続き支払わなくてはいけませんし、夫が新たに妻に支払う財産分与として400万円を用立てしなくてはいけないということになるのです。

 

もっとも夫にそれだけのお金がなければ、妻にそれだけのお金を返済していく形になります。その場合妻は強制力のある公正証書の作成などをしたほうがいいでしょう。

 

住宅の価値よりも残債のほうが多い場合はどうしたらいいのでしょうか。住宅の価値が1,000万円で、ローン残高が1,500万円だった場合です。

 

これはオーバーローン状態と言うものですが、この場合は財産分与の観点から経済的価値がないということになります。売却しても手元にお金が残らないのですから、残債が残ったままとなります。これは自宅がまだ自分たちのものになっていないことを指しているのです。

 

仮に住宅を売却してローンが残った場合でもこれは財産分与とは全く別の話で、ローンを組んだ名義人がその返済の責を負うということになります。また、経済的価値がないのですから、売却ではなくその時点でそのまま住宅に住み続けても財産分与の対象とはなりません。

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まとめ

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離婚時に住宅ローンが残っていた場合は、住宅の価値と残債の額が非常に重要となります。残債が無くなれば住宅は自分たちのものですから、財産分与の対象となりますが、それ以外ということでしたら、財産分与とはならないのです。二通りのうちのいずれかということになりますが、かなり大きな違いということになりますね。

 

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