不動産の売買をする際に
仲介業者にお願いする場合、契約の仕方に種類があるってご存知でしたか?
●専属専任媒介契約
●専任媒介契約
●一般媒介契約
大きくわけてこの3つに分けられます。
それぞれの違いを見ていきましょう!
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約は、特定の不動産業者一社に独占的に仲介を依頼する媒介契約になります。
専属専任媒介契約を締結すると他の不動産業者に依頼する事が出来ない非常に拘束力の強い契約になります。
専属専任媒介契約された不動産業者は、依頼主に対して、
週に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務が生じます。
また、売却予定の物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければいけないなどの義務があります。
専属専任媒介契約を締結した後は、不動産の所有者は、自分で購入希望者を見つけることはできないなどの制限もあります。
専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、先ほどの専属専任媒介契約と同じで、特定の不動産業者一社に独占的に仲介を依頼する契約になります。
専任媒介契約の場合には、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、
これは、専属専任媒介契約の約半分の頻度になります。
また、売却予定の物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければいけないなどの義務があるのは同じですが、
依頼主は、専任媒介契約の場合には、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約とは
一般媒介契約は、 専属専任媒介契約や専任媒介契約のように拘束力はありません。
その為、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができますし、
複数の不動産業者に同時に仲介を依頼することもできます。その分、不動産業者にも義務と呼べるものがすくなく、
専属専任媒介契約や専任媒介契約のように売却活動の状況を報告する義務もありません。
契約期間も専属専任媒介契約や専任媒介契約が三ヶ月以内なのに対して、一般媒介契約は無制限になっております。
また、国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければいけないなどの義務もない、比較的自由な契約になります。
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