公示価格とは、
「土地1平方メートル(1m×1m)当たりの1月1日時点の正常な土地の価格」です。
この公示価格は毎年年始に決められており、3月中旬ごろに新聞に記載され発表されるものです。
皆様、ご覧になったことはございますか?
このような記事です!!
公示価格は土地取引の適正な価格を求めるための指標
土地は面積、形状、利用方法が違ってさまざまな事情のもと売却されます。
そこで取引価格が左右されがちです。
もし、あなたが何かしらの事情で土地を売却しなければならない時、相手が提示した金額が得なのか、損なのか判断できませんよね。
そこで判断する基準が地価公示なんです!!
地価公示は正確な金額を決める上で必要不可欠なのです。
公示価格の決め方
全国の目安となる地域の土地から標準地を選ぶ
↓
その土地に不動産鑑定士2名が鑑定する
↓
最新の取引事例やその土地が取引された時に想定される価格などから調整
↓
公示価格が決定
上記が公示価格を決定するまでの流れです。
この公示価格は土地を更地として評価しているものなので使用状況や建物の有無が価格に影響を与えることはありませんのでご安心を。
これを知っておくだけで売却の際の価格の不安も軽減できるのではないかと思います。
地価変動からわかる メリット・デメリット
◆地価公示の価格が上昇傾向にある場合のメリット
買主は条件のよい物件があると高くならないうちに購入しようとします。
なので売主にとって売りやすい時期で売却しやすくなる。
◆地価公示の価格が下落傾向にある場合のデメリット
下落傾向にある場合は売主が売却し、利便性のよい地域なら買い手がつきやすいのですが、一方で地方の不便な地域の場合では、売れ残る可能性があります。
そのため、売主にとっては売りにくい時期で売却しにくくなります。
まとめ

★ペーパークラフトは自分で制作したものです。★この他にもシリーズ素材があります。検索ワード「フォトクラフト」で検索できます。https://creator.pixta.jp/@zips/illustrations
売却するにあたって公示価格について知っておいた方が良い知識です。
頭の片隅にでも置いていていただければ売却時でもスムーズにお取引できると思いますので、よろしくお願いします。
記事執筆者:西 恭平(不動産業歴17年・宅地建物取引士)
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西 恭平
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西 恭平
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