不動産売却を依頼する業者が信用ならない場合の簡単な断り方法

媒介契約書はご存知でしょうか?

不動産を売る場合、不動産業者と取り交す書面のことで、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と3種類に分けられていて、それぞれ用途や条件が違うものです。

 

しかし、多くの売主さんはこの媒介契約には拘束力があり、一度契約をしてしまうと、3ヶ月間は不動産業者への依頼を解除できないものだと認識しています。

不動産屋の私から言ってしまえば、「媒介契約」になんの拘束力もありません。業者が嫌なら、媒介契約破り捨てて、当然断っても構いません。

合わせて読みたい:媒介契約の種類って?

 

3ヶ月経たなくても断れる!?

媒介契約をよく、契約ごとと思われていらっしゃいますが、媒介契約は正式な契約でなく、不動産屋として販売活動を行うために頂いておかないといけない書類になります。

 

契約ってなんだか重いイメージですが、全くそんなことはありません。

それよりも、嫌な会社や営業マンに任せっきりになっている方が、実は危険なのです!

不動産屋によっては、営業研修を怠っているような会社もあり、お金目当ての営業マンも本当に多いです。

 

つまり、全くの無知の営業マンである可能性があります。その無知な営業マンに当たると、とんでもない間違いを冒したり、ちゃんと伝えておかないといけないことを、言い忘れていたり、挙げ句の果てには「重要事項説明書」に書かなくてはいけないことも書いてなかったりもします。

合わせて読みたい:不動産会社と締結する「媒介契約」と「売買契約」の違いとは?

 

間違えたなって思ったら即お断りしましょう

長い間ズルズル行くと本当ろくなことはありません!

 

実は、先日お客様よりご売却のご依頼を受けた時に、お客様からとんでもない話を聞きました。

なんと、前面道路は里道とされており、再建築ができる中古戸建になりますが、「里道後退」についての説明を全く受けていなかったのです。

 

里道後退とは?

里道とは字のごとく、さと道です。

しかし一般的な里道は、道幅が狭く、1メートル未満から2メートル程度しかありません。

なので、道路の真ん中から測って2メートルは後退しなければ、再建築ができない決まりになっています。

 

後退すると自分の敷地が狭くなる!?

ご売却依頼を受けた堺市の物件ですが、前面道路は2メートル程でしたので、道路中心線より2メートルのセットバックが必要です。つまりは、自分の家の敷地の間口分、自分の敷地に向かって2メートルも後退しないと建物を新たに建て替えることができない。

間口4メートルと、自分の敷地に対して2メートルですから、約8㎡も自分の敷地を失うことになります。

 

知識の豊富な営業マンでなければ大怪我する

仲介の人間が経験が浅い場合、その営業マンの態度をよく観察してみましょう。

 

何を観察するかと言えば、「わからないこと、知らないことを知ったかぶりしていないか」です。

経験が浅かったとしても、ちゃんと知らないことについては、「知らない」と答え、調べてからお伝えする!と言った場合は、信用できる人間ですので、スムーズには進まないものの売却自体は可能になります。

 

営業マンは売り側も、買い側もしかりです

ヘラヘラしているだけで、本当に何の勉強もしていない営業マンは多いです。

どこの会社にも居る変な奴に当たった場合は、即担当を変えてもらった方がいい。

 

逆にどんな営業マンだったら任せた方がいいのか?

先回りして次の展開を教えてくれる人です。

営業マンというのは言わばアドバイザーなのです。正確なアドバイスができるからこそ、狙って売ることもできるし、

購入の時だって、わからないことがない状態で前に進めてくれます。

 

自分の利益を度返しして、お客さんのための動ける人間にお仕事を任されましたら、その人間はきっといい仕事をしてくれることでしょう。

成功の黄金律にこんな言葉があります。

「自分がしてほしいことを、何よりもまず他人にそうしてあげること」ナポレオンヒル成功哲学。

 

この記事の執筆者:西 恭平

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