警告『業物』ってご存知でしょうか!?かなり危険な不動産業者です。オーディン都市開発ニュースレター

こんにちは、西です。

業物?ってなった方もいらっしゃるでしょう。

業物とは、本当、悪徳な不動産屋さんが
口を揃えて使う。
「不動産ワード」になります。

この事実を知っていて尚、
悪徳業者さんに、不動産のご購入や
ご売却をお任せできるでしょうか!?

私ならできません。
本日も、弊社スタッフのムロが、
かなり白熱したバトルを繰り広げて
おりました。

「・・・。」

結論から申し上げます。
「業物」とは、本来であれば、
不動産指定流通機構の「レインズ」
登録義務があるにもかかわらず、

登録もせずに、ポータルサイトに
平然と登録をして、平然と販売活動を
開始することであり、

それを指摘すると、「業物」ですから!
と言って、物件の出どころを誤魔化すときに
使う不動産用語になります。

宅建業法違反を犯してまで、
そんなに抱え込みをしたいのでしょうか!?

私たちには理解ができません。

今日も、セ◯チュリー21の不動産屋と
弊社スタッフの会話を聞いていて、
おかしい事ばかりでした。

その一部始終が下記です。

ムロ「こちらの物件はレインズに乗っていませんでしたが、ご案内は可能でしょうか?

悪不動産「業物です。案内はできません!」

ムロ「ですが、ポータルサイトに専任と書かれておりますが、なぜご案内が無理なのでしょうか?」

悪不動産「業物ですから無理です」

ムロ「では、その業物という、売主様のご連絡先はわかりますか?」

悪不動産「連絡先はわかりません。それよりもう2度と連絡をしてこないでください。

業物と言ったら業物なんです。あなたそんなことも知らないのですか!頭おかしいんじゃないですか!ガチャ」

ムロの怒りが治りませんでしたので、
宥めるのが大変でした。汗。

ムロです。↓

私からムロの方には、大阪市にある
不動産の相談窓口に連絡するように指示して、ムロの怒りは鎮まりました。

皆さんの中にも、不動産屋さんの対応が悪い!
営業担当が怪しい!
拒否の事実を告げているのではないか!?

こう言ったことで、お困りされていらっしゃる方も
いるのではないでしょうか?

そういう時は、こちらに電話をしてみてください。

大阪府相談窓口

また下記でも大丈夫です。

不動産業者(宅地建物取引業者)とのトラブルについてご相談されたい方はこちら

 

追伸

不動産指定流通機構こと、不動産屋だけが見れるサイト「レインズ」に登録をしたのか?していないのか?については、一発でわかります。それは、指定流通機構に登録した際に発行される。「登録書類」を郵送または、メールで送ってもらうことです。

これは、業務の報告とお考えいただければと思いますが、業務報告は専任媒介契約であれば、2週間に一回の報告義務があります。

しかし、指定流通機構への登録義務(宅建業法上、義務です)は、7日(休日を除く)以内です。

 

※レインズに手を加えると上記のような証明書が発行されます。新規登録の際に発行される上記のような書面を不動産屋に登録したときに送るようにお伝えしてみて下さい。

 

つまり、7日以内に指定流通機構への登録をしなければならないので、登録をした際に、ちゃんと登録が済んだかどうかの書類を送ってくださいとお伝えしてみて下さい。

このように、最初から付箋を貼っておけば、悪い不動産業者でも、「良い子に言うこと聞いてくれます」

 

追追伸

ここでの注意点は、登録はしたけど、他の業者の案内を止める「悪徳業者」も存在しています。ですので、レインズに登録時に最初から案内をちゃんとしてもらえるようにしなければ、登録しても意味がありません。

ですので、登録をした際に、「すでに申し込みあり」という表記が無いかを確認、もしくは報告させるようにしましょう。

※上の方の「申込あり」と、下は「公開中」です。

 

※今日は令和4年4月10日です。上記は、令和4年3月25日に登録をして、すでに「申込あり」の表記と、「書面による購入申し込みあり」となっています。どこの業者かは伏せさせて頂きますが、こういう業者に捕まると、残念なことになかなか売れないのです。

 

これは、大手不動産仲介会社でもしょっちゅう行われていますが、専任媒介を取ってくるのは良いけど、レインズに登録した際に、「すでに書面での申し込み」が有り!と言う表記にしている場合があり、電話で問い合わせてみると、商談中だと言うのです。これは100パーセント業法違反です。

大手でもそんな行いを行っておりますので、悪い業者を信じて、販売を任せる前に、予備知識として備えておきましょう!

 

オーディンニュースレター執筆者:西 恭平

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