相続した不動産を担保にして、相続税を延納する方法もあります

相続した不動産を担保にして、相続税を延納する方法もあります

 

相続税は、相続があってから10ヶ月以内に申告し、現金で一括納付することが原則となっています。

一括で支払えれば問題はないのですが、そうでない人のために、「延納」という制度があります。

 

延納は、最長で20年間に渡って、相続税を分割で支払う方法です。

とはいえ、ショッピングのクレジットのように、簡単に○回払いができるわけではなく、延納が認められるには、一定の条件を満たす必要があります。

 

「延納」が認められるための4つの条件

 

延納が認められるためには、4つの条件をクリアーすることが求められます。

 

1.トータルの相続税額が10万円を超えた金額である

2.現金で納めることができない範囲内の金額である

3.延納分に相当する不動産などの担保があること

4.延納のための手続きを期限内にしていること

 

1.トータルの相続税額が10万円を超えた金額である

 

相続税は、法定相続人のひとりひとりにかかる税金です。

例えば法定相続人が2人兄妹だったとして、お兄さんの方には20万円の相続税がかかり、妹の方には8万円の相続税がかかったとします。

 

この場合、延納が認められるのは、20万円の相続税がかかるお兄さんの方です。妹は、10万円に満たない金額なので、延納は認められません。

 

2.現金で納めることができない範囲内の金額である

 

この条件は、相続人が持っている現金もしくは株式などの有価証券、マンションや土地などの不動産をすべて合わせた「資産」を使っても相続税が納められない場合に適用されます。

といっても実際には、相続人が生活ができなくなるレベルまで、現金(資産)を支払うようなことはあり得ません。

 

例えば相続税が500万円で、相続した財産からは300万円だけ支払えるとします。そして銀行預金が100万円あったとしたら、机上の計算では400万円までの支払いが可能ということになります。

 

とはいえ、100万円の銀行預金をすべて支払ってしまうと、生活に支障をきたしてしまうことが認められることで、支払いの限度額が100万円のうち50万円だった場合、50万円まで納めれば良いことになります。

 

そのため、延納の対象になるのは、500万円(相続税)-300万円(相続財産)-50万円(相続人の資産)=150万円ということになります。

※注:実際の生活費の計算は、もう少し複雑な計算法が使われています

 

3.延納分に相当する不動産などの担保があること

 

延納が認められるには、担保が必要です。

担保として認められるものには、国債や地方債や社債、土地や建物、自動車や船舶があります。

 

担保の見積価額は時価を目安として計算されるため、土地の場合は時価の80%以内、建物の場合は時価の70%以内で、担保期間中に劣化することを考慮した金額になります。

 

4.延納のための手続きを期限内にしていること

 

延納のための手続きの期限は、相続が発生してから10ヶ月以内です。

その期間内に延納申請書と担保提供関係書類を提出することで、延納のための手続きが完了します。

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不動産が延納の担保となるための3つの条件

延納の担保として、土地などの不動産が認められるためには、3つの条件を満たすことが必要です。

 

1.抵当権の設定が可能

2.相続税を最後まで支払えるほどの資産価値がある

3.売却が可能

 

1.抵当権の設定が可能

 

1つ目の条件は、所有者が勝手に売却できないように、抵当権の設定が可能なことです。

抵当権を土地などの不動産に設定することで、所有者が勝手に売却するのを防ぎます。

 

2.相続税を最後まで支払えるほどの資産価値がある

 

2つ目の条件は、不動産の資産価値が、相続税を最後まで支払える評価額であることです。

例えば、相続税が1000万円で、担保にしたい不動産の評価額が800万円だった場合、相続税の支払いができないとみなされるため、担保にはできません。

 

相続税+延納税を支払えるかどうかが、基準となります。

 

3.売却が可能

 

3つ目の条件は、売却が可能な不動産であることです。

いわゆる「いわくつき」などの、これを売却するのは難しいのでは?という不動産の場合、担保に設定することはできません。

 

担保に設定できる不動産は、もともと所有していた不動産でも、相続で引き継いだ不動産のどちらでも大丈夫です。

 

延納利息の計算

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延納とは、国が相続税の納税を完済させるためのローンを組んでいるようなものです。

そのため、延納額に対しての利息がかかります。

 

例えば、1000万円の相続税のうち、800万円をすでに納めている場合、残りの200万円に対して延納利息がつきます。

 

延納利息の計算式は、毎年の延納総額(元本)×年の割合(%)です。

 

延納総額(元本)は毎年の納税によって、少なくなっていくため、支払えば支払うほど利息も少なくなります。

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まとめ

 

相続した不動産を担保にして相続税を延納するためには、延納が認められるための条件をクリアーすることと、相続した不動産が担保として設定可能な資産価値を持っていることが、必要となります。

 

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