マンション・アパート経営のオーナーが知らなきゃマズイ「法定点検」とはどういうもの?

マンション・アパート経営のオーナーが知らなきゃマズイ「法定点検」とはどういうもの?

 

マンション・アパートを快適に住めるものにするためには、マンション・アパート管理における点検がとても大切になってきます。

 

もちろん、これにはマンション・アパートの資産価値の維持といった目的がありますが、マンションの経営者だけではなく、マンションの住民の生活にも関係しているので、高い関心をもたざるをえないといってもいいでしょう。

 

マンションの点検には清掃などの日常点検の他に、経年劣化していく箇所の保守や保全を行う定期点検、さらには緊急トラブルに対処するための臨時点検があります。

 

この定期点検の中でも法律によって義務づけられているのが法廷点検です。マンションでは、多くの人が快適に暮らすためにいろいろな設備があります。そして住民が安心して暮らすためには事故が起こらないように日頃からきちんと点検を行う必要があるのです。

 

建築基準法などではエレベーターや換気設備などを点検してマンションやアパートのオーナーが報告することが義務づけられています。他にも様々な設備の点検と報告の義務があるのです。

 

ここでは、どのような法定点検の項目があるのかを紹介していきます。

 

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マンション・アパート経営者であれば避けては通れない法定点検

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有資格者が行う法定点検

法定点検は有資格者が行うこととされています。ですから、マンションやアパートの管理費削減のために点検項目から外すということはできません。

 

法定点検は、建築基準法だけではなく、消防法、水道法、電気事業法などのそれぞれの法律に則って定期的な検査が決められています。

 

それぞれの法律によって回数が決められているのです。また、法定点検をする人は有資格者に限られています。そして、市区町村や消防署などの各期間に検査結果を報告することになっているのです。

 

各法律と法定点検の内容

・建築基準法

エレベーターの保守点検・・年1回

建築設備点検・・年1回

特殊建築物定期検査・・3年に1回

 

・水道法

専用水道定期水質検査(水質検査・・月1回、消毒検査・・日1回)

簡易専用水道管理状況検査・・年1回

 

・浄化槽法

浄化槽の保守点検・・半年1回

浄化槽の清掃・・半年1回or年1回

浄化槽の定期検査・・年1回

 

・消防法

消防設備点検・総合点検・・年1回

・機器点検・・半年1回

 

・電気事業法

自家用電気工作物定期点検・日常巡視点検・・月1回

定期点検・・年1回

精密点検・・3年に1回

 

また、法定点検とは別に定期点検を実施しているマンション・アパートが多いです。

これにはマンションに付帯する設備や施設を少しでも長く、そして安全に保てるように任意点検をして、マンション・アパートの維持管理に努めているのです。

 

点検する箇所はマンション・アパートによって異なるのですが、主に給水設備、浄化処理装置、エレベーター、駐車場、消防設備等位、さらには共用設備などがあります。

 

法定点検さえすれば、法律上は大丈夫なのですが、何かあれば大きな事故にも繋がりますので、定期点検もマンション・アパート経営には必須と考えたほうがいいでしょう。

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マンションができて60年

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最初の分譲マンションができて2016年で60年ということです。意外と新しいという考え方もありますが、60年というとやはり長いですね。新築マンションラッシュと言われていますが、古いマンションも健在です。

 

そのようなマンションこそ維持管理に努めなくてはいけないのは間違いありません。マンション住民も共益費などで出資していますから、マンションの維持管理というのはマンションの資産価値を維持するためにも大切なことです。

 

マンション・アパートの経営者は法定点検はもちろんのこと、定期点検など日頃の点検も欠かさずに行うようにしたほうがいいでしょう。もちろん経費の問題もあって悩ましいところですが、ちょっとしたことが大きな事件になります。エレベーター事故なども忘れた頃にどこかで起こっていますから、日頃の点検、さらに法定点検はまさに必須事項でもあるのです。

 

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まとめ

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一般的に、経年に伴って劣化の心配のある事項についてはその事項に関連した法令によって行う検査のことを法定点検あるいは法令点検と呼んでいます。

 

法令には、法律に基づいて政令、省令、条例などがありますが、いずれにしても法定点検は義務ですから、経営者は有資格者に依頼して必ず法定点検を行わなければいけません。

 

有資格者はそれぞれの設備維持についてのエキスパートですから、その人達が点検してOKということでしたら、太鼓判を押してくれたということで法令点検を完了したことを報告することで義務を遂行したことになります。

 

もちろんそれ以外にも努力規定ではありますが定期点検なども経営者の資質として行ったほうがいいと言えるでしょう。

 

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