不動産売却に潜む罠!「なりすまし」と「偽造」詐欺を防ぐ方法

不動産売却に潜む罠!「なりすまし」と「偽造」詐欺を防ぐ方法

 

不動産の売買を悪用する詐欺が、数年前から多発しているのをご存知でしょうか。書類を偽造した悪質な“なりすまし”詐欺で、巻き込まれると厄介なトラブルです。

 

そこで今回は、所有する不動産を詐欺から守る対策についてチェックしていきたいと思います。他人事ではありませんから、ぜひ参考に役立ててくださいね。

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なりすまし詐欺とは?

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他人の土地や建物を勝手に悪用し、不動産の所有者であるかのように“なりすまし”て、買い手から売却代金を受け取る詐欺のことを「なりすまし詐欺」と言います。

 

もちろん違法で、れっきとした犯罪です。もっとも被害を受けるのは騙される買い手ですが、不動産の所有者もトラブルに巻き込まれる可能性が高いです。

 

詐欺との関与を疑わられ、警察の調書や被害者側の弁護士から根掘り葉掘り質問され、関与していないことを証明する必要があります。

 

さらに最悪な事態になると、なりすましだけでなく実際に登記簿を変更され、知らぬ間に自分の不動産が勝手に売却されているケースも例外ではないので注意が必要です。

 

なりすまし詐欺の手口

 

不動産の売却は売買契約を結んだあと、買い手が売主へ売買代金を支払うと同時に登記簿の変更(所有権の移転登記)を申請し、不動産を引き渡す流れとなります。

 

登記簿を変更するには登記済権利証(登記識別情報通知書)や印鑑証明書などが必要になり、本来であれば不動産の所有者でなければ勝手に所有権を移転させることはできません。

 

法務局に所有権の移転登記を申請し、登記官が書類を審査したうえで登記が完了し、売主から買主へと不動産の名義が変更され、新しい登記識別情報(権利証)が発行されます。

 

この流れを悪用し、なりすまし詐欺が行われるのです。詐欺の実行犯は免許証やパスポートを不正に偽造し、さらに登記簿の変更に必要な書類を盗んだり偽造したりして売主になりすますのです。

 

専門家が関わっている場合も・・・

 

所有権の移転登記を申請する際は、司法書士が立ち会うのが一般的。売主が本人であるかの確認し、登記に必要な書類が本物であるかを確かめたうえで手続きを行います。

 

たいていは、この時点で詐欺が発覚して見破れるのですが、「もし司法書士も詐欺に関与していたら・・・?」と考えると、もうお分かりですよね。

 

盗難などにより取得した権利証や印鑑証明書であれば詐欺に使うといえど本物ですから、あとは本人確認さえパスすれば登記の変更が行われてしまいます。

 

あとで司法書士に問い詰めても、「権利証や印鑑証明書が本物だったから・・・」と言い逃れされてしまう可能性も高く、そうした悪徳司法書士がいることも事実。

 

売買代金の決済も金融機関の振込み以外に法務局で手続きする方法もあるため、なりすまし詐欺は巧妙な手口で買い手から代金を騙し取るのです。

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買い手が詐欺を防ぐには?

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個人間で売買取引するときは、必ず専門家を通すのが基本。相手方が用意した専門家ではなく、買い手側でも司法書士や不動産会社などに相談する必要があります。

 

また、売主が急いで売りたがっている場合や直ぐに決済を迫ってくる場合など要注意。やたら相場よりもやすい売値で話を持ちかけてきた場合も用心しましょう。

 

売主が「本当の所有者なのか?」を確かめる方法は限られていますが、大きな取引なので十分に注意しなければなりません。最後の最後まで気が抜けませんよ!

 

不動産の所有者がとる防止策

 

本人確認も登記に必要な書類も全て偽造なら防ぎようがありませんが、盗難となれば話が変わってきます。管理不足が指摘され、勝手に売られた不動産を取り戻せないおそれもあるからです。

 

そのため、不動産の所有者は、日頃から次のような対策が考えられます。なりすまし詐欺に遭ってからでは手遅れなので、しっかりと対策を打っておきましょう。

 

  • 登記済権利証(登記識別情報通知書)の保管を徹底
  • 実印および印鑑カードの保管を徹底
  • 不動産の登記記録を定期的に確認する

全てを同じ場所に保管しておくのは危険です。まとめて盗まれると厄介ですし、定期的に登記記録を確認することを強くオススメします。

 

  • 法務局で不正登記防止の申出を手続きする(不動産登記法23条)
  • 権利証を紛失したら登記識別情報の失効申出を手続きする

登記済権利証や登記識別情報通知書を紛失した場合、申出を手続きしておくと不正に売却されようとしても不動産の所有者に法務局から通知が届く制度です。

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なりすまし詐欺は危険!

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不動産の売買を悪用する詐欺師は実在します。消費者センターへの相談や警察への被害届が実際に出されていますし、都市伝説や架空の事件ではありません。

 

なりすまし詐欺の被害に遭わないためにも、所有する不動産を日頃から管理しておきましょう。もし権利証や印鑑登録カードなどが見当たらない場合には、早急に対応することが重要です。

 

その瞬間にも、詐欺に使われている可能性がありますからね。なりすまし詐欺の被害に遭って代金を騙し取られる被害者を生み出さないためにも、不動産の所有者には徹底した管理が求められることは言うまでもありません。

 

記事執筆者:西 恭平(不動産業歴17年・宅地建物取引士)

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