建物や土地は消費税がかかる?不動産の売却で消費税の対象となる費用
毎日の生活と切っても切り離せない消費税。食べ物や日用品、生活必需品を購入する時などには必ず「消費税」がかかっています。
マンションなど不動産を売却した時にも、課税対象になるのがあります。当然ですが、買い物の額が大きくなればなるほど消費税の額は大きくなってしまいます。
家電や自動車など大きな買い物の時には消費税が高いのにびっくりする人も多いと思います。では、不動産の売却では、どのような消費税が発生するのでしょうか。
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土地や建物に消費税はかかる?
不動産というと「土地」「建物」とありますが、実は土地に関しては非課税扱いです。そもそも「土地」は消費されないので消費税がかかりません。
一方「建物」は消費されますから、課税対象という考え方になります。ただし、これは不動産会社などの業者から購入する場合の話です。
新築一戸建てや新築マンションを購入する場合には業者からの購入となるので、建物の額に応じて消費税を支払わなければなりません。
しかし、一方で売主が個人の場合なら消費税は発生しません。建物価格にプラスして消費税を買主から代金として上乗せできると思いがちですが、個人は事業者ではありませんから「建物」を売る場合でも消費税はかからないと覚えておくといいでしょう。
そのため、一般的に「中古マンションには消費税がかからない」と話す人が多いのです。売主が個人で買主も個人、不動産会社は仲介ですから消費税は発生しません。
ただし、個人所有のマンションを不動産会社が買取し、そのあとに「中古マンション」として販売するケースでは売主である業者が所有している物件を売却するということになるので消費税がかかることになります。
「中古マンションは消費税がかからない」わけではなく、売主が個人なのか、業者なのかという点で課税および非課税が決まります。
これは、不動産会社の広告のチラシや情報を見てみると分かると思いますが、取引の状態が記載されているので一度チェックしてみてください。
通常なら広告やチラシの取引態様という欄に「売主」「仲介」などと書かれているのですが、これは売主が誰であるかを明確にしています。
「売主」と記載されていれば不動産会社が売主ですから、建物に対しての消費税がかかることになります。「仲介」と書いていれば消費税はかかりません。
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不動産の売却で発生する消費税
このように、個人が「売却する立場」にたった時には消費税を納める義務はありません。ただし、売主は不動産会社に支払わなければならない消費税があります。
それが「仲介手数料」に対しての消費税です。そもそも、消費税の考え方は業者がものやサービスを提供した場合に課税されます。
消費税は商品を購入した時以外にも、日常的に発生しているのが分かりますよね。美容院に行っても、リフォーム会社に工事を頼んでも、「施術代」「工事代」というサービスに必ず消費税がかかります。
つまり、不動産会社が仲介してあなたのマンションを売却した場合、「仲介」というサービスに対して売主が不動産会社に消費税を支払わなければならないのです。
中古マンションや中古住宅、土地などを売却する時には、自分で買主を見つけることが難しいので仲介してもらうケースがほとんどです。
不動産会社は「仲介」というサービスを売主と買主に提供することになりますよね。「仲介」をして「売買契約」を結び売却が成立したら、売主は不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
そして、消費税は「仲介手数料」の金額に応じて変わってきます。また、仲介手数料は支払う上限が決められているので、必ずしも上限ギリギリの手数料を支払わなくてもいいことになっています。
媒介契約を結んだ時に仲介手数料について明記されているので、確認しておくといいでしょう。
司法書士の報酬にも消費税がかかる
このように、一般の個人が中古マンションを売却するパターンでは、消費税は不動産会社に支払う仲介手数料だけになります。
ただ、実はもうひとつ消費税が発生するケースがあります。それは登記や抵当権の抹消など、司法書士に依頼した場合の報酬です。
住宅ローンが残っている中古マンションを売却する場合には、抵当権を抹消してもらうために司法書士に依頼するのが一般的です。
引渡し後に売買代金が入ったタイミングで、金融機関へ残債が送金されたのちに司法書士などの専門家が抵当権抹消の手続きを行います。
この依頼に対して報酬を支払いますが、これにも消費税がかかります。意外と見落としがちな不動産売却の消費税ですが、しっかり覚えておきたいところです。
まとめると、売主が個人の場合、土地や建物には消費税がかからず、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士に依頼したときに消費税が発生します。
これから不動産を売却する人は、ぜひ参考に覚えておくと便利かもしれませんね。
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