不動産の売買で消費税が還付されるものとは?
不動産の売買には、不動産の価格そのもののほかに、さまざまな費用がかかってきます。
中には消費税がかかってくるものもありますが、消費税が還付されることもあります。
ただ、消費税の還付方法は税制改正によってやりにくくなっているのでおすすめできません。
・消費税について
消費税には、課税されるものと課税されないものがあります。
国税庁によると、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入になります。
なにかものを購入したり、サービスを受けた時に、消費者がその価格に消費税を上乗せした金額を払っていますが、実際に納税するのは消費者ではありません。
消費税の納税義務者は、ものやサービスを提供する個人事業主や法人になります。
これらの事業者は、消費者から支払われた消費税を預かり、提供するものを仕入れるために支払った消費税を引いた金額を納税することになります。
もし、売上による消費税よりも、仕入れにかかった消費税のほうが高くなった場合、条件がありますが、その差額が還付されることになります。
・不動産売買にかかる消費税とは?
不動産売買にかかる消費税は、その種類や立場などによって異なります。
基本的に消費税の課税対象になるのは、「事業者が事業として、対価を得て行う資産の譲渡等」になります。
不動産会社が販売する不動産以外でも、個人事業主が事業に使用した物件や、それによって対価を得る場合にも、消費税がかかります。
個人と個人同士で行う、居住用の不動産の取引では、事業とはみなされないので、消費税はかからないのです。
*土地
土地は基本的に「消費されるもの」ではないため、売買においても消費税はかかりません。
ただし、1か月未満の土地の貸付けや、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税がかかってきます。
*建物
建物を売却する場合、売主が個人の場合、消費税はかかりませんが、売主が法人の場合は消費税がかかります。
また、売主が個人の場合でも、売却する建物が居住用の建物ではなく、個人事業主や投資のためのマンションなどの場合は、法人と同じように消費税がかかります。
不動産の売買により対価を得ている場合も、消費税がかかります。
建物を個人から個人で購入する場合、消費税はかかりませんが、事業者が個人から購入する場合には、消費税がかかります。
*売買にかかる費用
不動産を売却する場合、建物自体には消費税はかからなくても、その建物の取得費や、売却する場合の仲介業者に支払う仲介手数料には、消費税がかかります。
ほかにも、司法書士や土地家屋調査士へ調査などを依頼した場合には、報酬の金額へ消費税がかかります。
不動産を購入する場合、住宅ローンの利息や保証料などには諸費税はかかりませんが、事務手数料や融資手数料などには消費税がかかります。
今後、消費税率が上がる場合には、基本的には引渡し時の税率が適用されます。
不動産などの大きな買い物をする時には、消費税率が上がる前のほうが良いでしょう。
・消費税の還付について
不動産の売買において、消費税がかかった場合、消費税を還付してもらえる仕組みがあります。
それにはいくつか条件がありますので、注意してください。
*課税事業者として売買で消費税が発生すること
当然ですが、還付してもらうには、消費税が発生していることが条件になります。
売主や買主が事業者や、対価を得ることを目的とした個人事業主の場合は、不動産自体に消費税がかかります。
不動産の売買にも消費税はかかりますが、還付を受ける場合には、「課税事業者」になる必要があります。
それには「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出し、2年以上は課税事業者を継続すること。
また、個人事業者が課税事業者になるには、2年前の課税売上高が1000万円を超えていること、もしくは1000万円以下でも、前年の1月~6月の「課税売上高」及び「給与等支払額の合計」が両方共1000万円を超えていることが条件になります。
*課税売上が発生していること
課税売上とは、消費税がかかってくる売り上げのことです。
不動産を賃貸した場合の家賃には、消費税はかかりません。
事務所などのテナントの賃料や、駐車場の賃貸料、自動販売機の収入などが課税売上にあたります。
消費税を還付するには、計算式があり、課税売上/(課税売上+非課税売上)の割合を消費税にかけた金額が還付されます。
しかし、この方法は、平成28年の税制改正により、行うのが難しくなりました。
なぜなら、本来家賃収入などで優遇されている不動産の持ち主が、一時的に自動販売機などを設置してわざわざ課税事業者になり、多額の還付金を受け取る事案が多数発生したからです。
これにより、個人で消費税の還付を受けるのは難しくなりましたので、わざわざ課税事業主になる必要はなく、不動産の売買にかかる消費税は免税される方に注目したほうがリスクもなく費用を抑えることに役立つと言えるでしょう。
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